1

税理士試験 消費税法(No.18:輸出物品販売場における免税1) Page 1

2

税理士試験 消費税法(No.18:輸出物品販売場における免税1) ad banners

3

税理士試験 消費税法(No.18:輸出物品販売場における免税1) Page 2

4

税理士試験 消費税法(No.18:輸出物品販売場における免税1) Page 3

5

税理士試験 消費税法(No.18:輸出物品販売場における免税1) Page 4

6

税理士試験 消費税法(No.18:輸出物品販売場における免税1) Page 5

7

税理士試験 消費税法(No.18:輸出物品販売場における免税1) Page 6

8

税理士試験 消費税法(No.18:輸出物品販売場における免税1) Page 7

9

税理士試験 消費税法(No.18:輸出物品販売場における免税1) Page 8

Comment

No comments yet

ノートテキスト

ページ1:

輸出物品販売場における免税1
ステータス 完了
基本的な考え方
輸出免税の対象
。 外国人観光客 (免税購入対象者) が日本で購入し、国外に持ち出して消費す
る物品
。 消費地課税主義に基づき、 日本で消費されない取引は消費税を免除
輸出物品販売場(免税店)とは
•
定義
。 次の要件を満たす事業者が経営する販売場で、所轄税務署長の許可を受けた
もの
•
許可要件
1. 国税の滞納がないこと
2. 許可取り消し後3年以内でないこと
3. 免税販売場として不適当と認められる事情がないこと
免税購入対象者
.
外国人観光客など、 上陸許可を受けて短期滞在する者
•
外交・公用・短期滞在の在留資格を持つ者など
免税対象物品と要件
1.通常生活用の物品
•
ただし金や白金の地金などは除外
2.購入金額の基準
• 一般物品:同一店で同一日に合計5,000円以上(上限なし)
•
消耗品 : 5,000円以上50万円以下
輸出物品販売場における免税1
1

ページ2:

3. 消耗品の例
食品、飲料、 薬品、化粧品など
購入方法の要件
・一般物品
1. 旅券等を提示
2. 旅券情報の提供
•
消耗品
。 上記に加え、指定方法で包装 (未開封で国外に持ち出すこと)
書類保存要件
•
購入者誓約書または電子記録を保存
•
保存しない場合は免税適用不可
ただし以下の場合は例外
1. すでに消費税が徴収されている場合
2. 国内取引で消費税を課税済の場合
3. 災害等でやむを得ず保存できなかった場合
特別なケース
•
日本人旅行者が海外に持ち出す物品の免税
。 出国時に携帯し、 国外で使用・贈答する物品
。 1個あたり1万円超のもの
。 帰国時に携帯しないことが明らかなもの
。 免税店で購入する必要あり
。 ただし、2年以内に持ち帰る場合は消費税課税される
免税不適用になる場合
•
購入者が免税物品を輸出しない場合 ただちに消費税を徴収
国内で譲渡する場合はやむを得ない理由が必要
輸出物品販売場における免税1
2