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Civics Junior High

この人は有罪になるんでしょうか、それとも無実になるんでしょうか? 理由も書いてくださると嬉しいです 参考にさせてください

似ており、また住民Bが目撃したものとよく似た こになります。次の楽空の事件について, 裁判員になったつもりで, 被告人が有罪か無罪か話し合いましょう。 ○市コンビニ強盗致傷事件 みんなで チャレンジ 模擬裁判をやってみよう 保 Xの れたも こうとう ちしょう の証 よっ のは ×月×日深夜1時ごろ, ○市のコンビニエンススト アに,スキー層をかぶり, サングラスをかけ, マスク を着けた黒っぽい服装の男が強盗に入った。男は店員 Aをナイフでおどし、「金を出せ」と要求して, カウン ターから現金10万7000円をうばった。 その後, 男と 追いかけてきた店員Aは店の前の路上でもみ合いにな り,男は店員Aをなぐりたお ひ、ぎしゃ たい した。事件のあったコンビニ から500mほどはなれたとこ ろにあるXの自宅アパートを 調べたところ,銀行預金10万 円のほかに,現金9万7000円 とアウトドアナイフ, スキー 幅,サングラスを所有していた。 また,同じアパートの1階に住 む住人Cは,事件当日の深夜1時過ぎごろ, アパート の駐輪場でバイクの音がしたので, アパートで唯ーバ イクを所有しているXがアパートにもどってきたと思 店 ので し 言 した。店員Aは路面に右ひじ を強く打ちつけ,全治2か月 のけがを負った。 男はもみ合 ったときにサングラスをその 場に落としたが、すぐに拾っ ゆいいつ うりん て走り去った。 コンビニの近くに住む住民 Bは、深夜1時過ぎごろ, たまたま自宅の窓を開けて 通りをながめていたところ, 黒っぽい服装の人物がバ イクに乗って通りを猛スピードで走っていくのを自撃 したと証言している。 店員Aも, 男が走り去った後, バイクの音がしたと証言している。 これらの証言から, 男はコンビニからはなれた場所に止めていたバイクに 乗って、住民Bの自宅の前を通ってにげたと考えられ ったと証言した。 警察の調べに対してXは, 強盗が入った時間帯は一 人で部屋におり,テレビを見ていたと主張し, 容疑を 否認した。また、所有していたアウトドアナイフも趣 味のキャンプの必需品であり,現金もキャンプ用品を 買うためにためていたものだと主張した。 取り調べの結果,Xは, 刑法第240条前段に定めら れている強盗致傷の疑いで起訴された。 もくげき しゅ |ひつじゅひん ている。 目撃したバイクとXのバイクはよく似 ています。暗い中での一瞬のことではあ りましたが、知人が同じバイクを持って いて見たことがあったため, 判別できま した。自宅の前には街灯はありませんが, 事件当日の夜は月明かりがありました。 店員Aの 証言 アパートの 住人Cの 証言 犯人ともみ合ったときに 近所の 住民Bの 証言 サングラスが外れたので, わ ずかな間ですが,犯人の目も とが見えました。Xによく似 ています。また, 犯人につき 付けられたナイフもXが所有 していたアウトドアナイフ のような形状でした。 声の調 子やスキー帽,サングラスも 犯人のものに似ています。 深夜1時過ぎごろ, テレ ビを見ていたところ, アパ ートの駐輪場でバイクを 止める音がしました。 アパ ートでバイクを所有して いるのはXしかいないので、 Xがもどってきたと思いま した。エンジン音も,いつ も耳にするXのバイクと似 ていたように思います。 物証一覧 いちらん バイクの サングラス アウトドア ナイフ 現金9万7000円 スキー帽 頭1 106

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至急お願いいたします!! 参考でもいいので教えて頂きたいです

22:34 9日5日(日) A 72%」 公民Worksiheet INo.り 第2章 個人を尊重する日本国憲法 第1節 日本国憲法の成り立ちと国民主権 (@0.40~42 憲法の学習を始めるにあたって一日本国憲法 「前文」 を読む一 これまでの歴史の学習をふまえて、日本国憲法の前文に書かれている内容を、 自分ない に解説してみよう。 ※下の文に書きこみをしてもかまいません。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、 われらとわれらの子孫 のために、諸国民との協和による成果と、 わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保 し、政府の行為によつて再び戦争の惨褐が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主 権が国民に存することを宣言し、 この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託に よるものであつて、その権威は国民に由来し、 その権力は国民の代表者がこれを行使し、その 福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、 この憲法は、 かかる原理に基く ものである。われらは、 これに反する一切の憲法、 法令及び認勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願しス 人間相互の関係系を支配する崇高な理想を深く自覚するの であつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと 決意した。われらは、 平和を維持し 専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと 努めてある国際社会において、 名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、 ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、 平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつ て、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、 他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信する。 日本国民は、国家の名誉にかけ、 全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓 ふ。 (衆議院「国会関係資料」 より) 閉じる

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!!至急!! すみません、これとてもわかんないので誰か教えて下さい!!!

公民Worksheet No. b 第2章 個人を尊重する日本国憲法 第1節 日本国憲法の成り立ちと国民主権(O40~42) 1 憲法の学習を始めるにあたって 一日本国憲法 「前文」を読む一 6 これまでの歴史の学習をふまえて、 日本国憲法の前文に書かれている内容を、自分なり に解説してみよう。 ※下の文に書きこみをしてもかまいません。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫 のために、諸国民との協和による成果と、 わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保 し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主 権が国民に存することを宣言し、 この憲法を確定する。そもそも国政は、 国民の厳粛な信託に よるものであつて、 その権威は国民に由来し、 その権力は国民の代表者がこれを行使し、その 福利は国民がこれを享受する。 これは人類普遍の原理であり、この憲法は、 かかる原理に基く ものである。われらは、これに反する一切の憲法、 法令及び認勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するの であつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと 決意した。われらは、 平和を維持し、専制と隷従、 圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと 努めてある国際社会において、 名誉ある地位を占めたいと思ふ。 われらは、全世界の国民が、 ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、 平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつ て、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、 他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信する。 日本国民は、国家の名誉にかけ、 全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓 ふ。 (衆議院「国会関係資料」より)

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