日本国憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通
じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との
協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす
恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起る
ことのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に
存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政
は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国
民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、そ
の福利は国民がこれを享愛する。これは人類普遍の原理で
あり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われら
は、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支
配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛す
る諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を
保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と
熱従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてみ
る国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。わ
れらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免か
れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して
他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則
は、普通的なものであり、この法則に従ふことは、自国の
主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務
であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高。
な理想と目的を達成することを誓ふ。