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Civics Junior High

至急お願いいたします!! 参考でもいいので教えて頂きたいです

22:34 9日5日(日) A 72%」 公民Worksiheet INo.り 第2章 個人を尊重する日本国憲法 第1節 日本国憲法の成り立ちと国民主権 (@0.40~42 憲法の学習を始めるにあたって一日本国憲法 「前文」 を読む一 これまでの歴史の学習をふまえて、日本国憲法の前文に書かれている内容を、 自分ない に解説してみよう。 ※下の文に書きこみをしてもかまいません。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、 われらとわれらの子孫 のために、諸国民との協和による成果と、 わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保 し、政府の行為によつて再び戦争の惨褐が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主 権が国民に存することを宣言し、 この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託に よるものであつて、その権威は国民に由来し、 その権力は国民の代表者がこれを行使し、その 福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、 この憲法は、 かかる原理に基く ものである。われらは、 これに反する一切の憲法、 法令及び認勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願しス 人間相互の関係系を支配する崇高な理想を深く自覚するの であつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと 決意した。われらは、 平和を維持し 専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと 努めてある国際社会において、 名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、 ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、 平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつ て、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、 他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信する。 日本国民は、国家の名誉にかけ、 全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓 ふ。 (衆議院「国会関係資料」 より) 閉じる

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!!至急!! すみません、これとてもわかんないので誰か教えて下さい!!!

公民Worksheet No. b 第2章 個人を尊重する日本国憲法 第1節 日本国憲法の成り立ちと国民主権(O40~42) 1 憲法の学習を始めるにあたって 一日本国憲法 「前文」を読む一 6 これまでの歴史の学習をふまえて、 日本国憲法の前文に書かれている内容を、自分なり に解説してみよう。 ※下の文に書きこみをしてもかまいません。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫 のために、諸国民との協和による成果と、 わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保 し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主 権が国民に存することを宣言し、 この憲法を確定する。そもそも国政は、 国民の厳粛な信託に よるものであつて、 その権威は国民に由来し、 その権力は国民の代表者がこれを行使し、その 福利は国民がこれを享受する。 これは人類普遍の原理であり、この憲法は、 かかる原理に基く ものである。われらは、これに反する一切の憲法、 法令及び認勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するの であつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと 決意した。われらは、 平和を維持し、専制と隷従、 圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと 努めてある国際社会において、 名誉ある地位を占めたいと思ふ。 われらは、全世界の国民が、 ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、 平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつ て、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、 他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信する。 日本国民は、国家の名誉にかけ、 全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓 ふ。 (衆議院「国会関係資料」より)

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History Junior High

歴史です。教えてくれると助かります。

)にあてはまる語句を書きなさい。 口(1) Aは, 3世紀の日本のようすについての記述が 見られる中国の歴史書「競志」倭人伝の一部。「そ の国」とはO[ は女王の②[ に使いを送り,皇帝から金印などを授かったとい (史料の読解〉次の史料を読んで, 右の文中の[ A その国の王はもとは男であったが,争いが 絶えなかったので, 国々が共同して[ a ] ぎし、わじんでん ]のことで、[a] ]。[a ]は239年に競 を王に立てた。[a ]は神に仕え.まじな いによって人々を治めた。 -[ a ]が 死ぬと大きな墓がつくられ,100人余りの奴 ひ どれい きんいん 蝉(奴隷)がいっしょにうめられた。 う。 口(2) Bは, 7世紀初めに聖徳太子が役人の心がまえ として定めたの[ しょうとくたいし B ーに日く,和をもって貫しとなし、争うこと のないように心がけよ。 二に日く、あつく三宝を敬え。三宝とは、仏」 てはまる語句は,L 法福である。 三に日く,[b ]の器を受けたら、必ず誰 いわ とうと J。(b ]にあ ]である。 ]となった太子は、 さんぼう うやま 推古天皇の③[ 【b ]を中心とした国づくりを進めた。 みことのり んでこれに従え。 ]がよんだ 口(3) Cは,8世紀にO[ 「貧窮間答歌」。貴族である[① ]が,農民の立場 に立ってよんだもので,最古の歌集である r[ C 人間に生まれ 人なみに田をつくるのに よれよれになったぼろを肩にかけつぶれか かった土間の上にわらをしき 父母はまくら の方に 妻や子は足の方にいてなげき悲 しんでいる……それなのに むちをもった 里長が戸口で税を出せとどなりたてる…… ひんきゅうもんどう ]」に収められている。 さとおさ きさき 口(4) Dは, O[ なった祝いの席でよんだもの。[① ]は子の頼通 とともに@[ 口(5) Eは,1221年におきたの[ 頼朝の妻であった[ D ]が、娘が天皇の妃と (う) もちづき この世をば わが世とぞ思ぶ 望月の (え) いわ よりみち 欠けたることも無しと思へば ]政治の全盛時代を築いた。 ]の乱の際。 が御家人た E みなの者,心をひとつにして聞きなさい。 頼朝公が幕府を開いて以来, 官位といい, 慰 賞の土地といい, その恩は山よりも高く, 海 よりも深いものです。 それに報いたいという 志は浅くないはずです。 名誉を重んずる者 は,今すぐ京都に向かって出陣し, 逆臣をう ちとって, 幕府を守りなさい。 よりとも こけにん よりとも ばく。 おん しょう ちに言ったとされる言葉である。 むく この戦いは幕府軍の大勝に終わり,乱の中心人 こころざし めいよ おき 物であった®[ J上皇は,隠岐に流さ しゅつじん ぎゃくしん れた。 口(6) Fは, 1428年におきた①[ ついての記録。近江(滋賀県)の坂本でおこった民 衆の反乱が,近畿地方一帯に広がった。 [c]は高利貸しを営んでいた質屋で, ]に F 正長元(1428)年9月, 天下の土民が蜂起 した。徳政とさけんで, 酒屋, [ c ], 寺院 などを破壊し,いろいろな品物を勝手に略 奪し,借金証文をすべて破棄した。管領が これを鎮圧した。 しょうちょう ど みん ほう き おう み さかもと は かい りゃく だつ しょうもん ちんあつ だいじょういんにっ きもくろく (「大乗院日記自録」より) ]という。

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History Junior High

ここ分かりません😭🙏

ていた。当初はアメリカ軍による日本国統治(直接統治)をもくろみ失敗し 合国軍の機関である。ただ、「連合国軍」とはいっても、その多くの職員は アメリカ合衆国軍人とアメリカの民間人、少数のイギリス軍人で構成され GHQ はポツダム宣言の執行のために日本において占領政策を実施した進 弾丸ブリント歴史 の 学習課題:戦後、 日本はどのようにして復興に向かっていったのか? 教科書:P250~259 ノート:P98~107 GHQとダグラス·マッカーサー 1945年 日本が降伏 →アメリカ軍を中心にした( が日本を占領 連合国軍総司令部 General Headquarters )軍 日本国憲 I 天皇は た経緯もある。GHQ の最高司令官にまで昇りつめたマッカーサーは 本の占領の象徴のように扱われることもしばしばある。また、彼が いるコーンパイプは彼と彼の象徴ともいえるほどだった。おすすめの他で は「終戦のエンペラー」 (2012年、 監督ビーター·ウェーバー) 通称( )による戦後改革 主権は 最高司令官( I ( 憲法9 日本国目 の行使に ○戦後改革の方針= の非軍事化 2民主化 【非軍事化政策】 【民主化政策) 前項の目 )の解散 戦争指導者や協力者を公職から追放 )法などの言論の自由をおさえていた 憲法1 この I( 法令の廃止 普通選挙→満( 労働者の団結と労働組合の組織を認める )裁判 )歳以上の( Q、 →戦争犯罪人を裁く 戦争中に重要な地位にあった人を )法と( )法 経済の民主化のために( 農村の民主化のために地主制を否定し政府が土地 を買い上げ小作人に安く売りわたす( *天皇の「( Q,なぜ天皇にそのようなことをさせたのか? ○新憲法の作成=日本の新しい方針 GHQ の指示で新しい憲法を作成 ※経緯については注意→現在の改憲論につながる )の作成 C 1946年11月3日→ ( 1947年5月3日 施行 ( )の日(祝日) 公布 )日(祝日) 日本国憲法前文 ※ 前文とは条文の前にある文章で、趣旨や基本原則について記している。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和によ る成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないよう にすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、 この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託 によるものであって、 その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受す る。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、 法 令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、 平和を愛する諸国民 の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と編 狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民 が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いずれの国家も、 自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的 なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。 Q.日本国憲法にはどのような国にしていくという思いが込められているのか?

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