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Civics Junior High

国際的な人権保障の取り組みについて教えてください。

公民 第2編 私たちの生活と政治 第1章 個人の尊重と日本国憲法 No.19 単元課題 日本国憲法は、私たちの生活で、どのようなはたらきをしているのだろう。 教科書 P64-65 日本国憲法と基本的人権 (9) 国際的な人権の保障 めあて国際的な人権保障の取り組みについて知ろう。 課題① 人権保障の国際的な広がりについてまとめよう。 世界人権宣言とは? ●1948年に国際連合総会で採択。 達成すべき共通の人権保障の水準を掲げている。 <第1条 > すべての人間は、生まれながらにして ① 自由 )であり、かつ、 尊厳と権利とについて (②平等)である。 人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって 行動しなければならない。 「採択年) 条約 内容 日本の批准年 1948 集団殺害防止条約 集団殺害を平和時も戦争時でも犯罪とする × 1951 ③ 難民条約 難民に権利を保障し、生命の安全を確保する 1981 1953 ④婦人参政権条約 婦人は、選挙で男子と同等の条件で投票する権利をもつ 1955 1965 ⑤人種差別撤廃 人種の違いを理由とする差別を廃止する 1995 条約 1966 ⑥国際人権規約 世界人権宣言を法制化し、加盟国に義務づける 1979 1979 ⑦女差別撤廃 女性差別をなくし、すべての権利において男女平等を保障 1985 条約 1984 拷問禁止条約 身体的・精神的な苦痛による自白強要を禁止 1998 1989 ⑧ 3児童の権利条約 子どもも人権を持ち、行使する主体と認める 1994 1989 死刑廃止条約 人間の尊厳向上・人権保障のため死刑を完全廃止 × 2006 障害者権利条約 障害者の人権や基本的自由を守る 2014 ※条約に批准 = 条約に同意した国は、 実現の努力義務を負う。 <日本では...> 女子差別撤廃条約を批准 男女雇用機会均等法制定(1985年) 障害者権利条約を批准 → (⑨障害者差別解法 )制定(2013年)

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Japanese Junior High

中3の古文の問題です🙇‍♀️ (1)がアになる答えをどなたか教えてください!

ある 次の古文を読んで、あとの問いに答えなさい まと むか 或人、弓射る事を習ふに、もろ矢をたばさみて的に向ふ。師の言はく、 (二本の矢) (手で挟んで持って) 「初心の人、二つの矢を持つ事なかれ。後の矢を頼みて、はじめの矢に等 (初心者は) なほ (お ざり 閑の心あり。毎度ただ得失なく、この一矢に定むべしと思へ」と言ふ。わ ろそかにする心) (当たり外れ) づかに二つの矢、師の前にてひとつをおろかにせんと思はんや。懈怠の心、 みづから知らずといへども、師。これを知る。この戒め、万事にわたるべし。 ゆふべ あした (怠け心) 道を学する人、夕には朝あらん事を思ひ、朝には夕あらんことを思ひて、 せつな かさねてねんごろに修せんことを期す。況んや 一刹那のうちにおいて、解 熱心に修行しようということを心づもりするものだ)(ましてや)(一瞬) ただ 怠の心ある事を知らんや。なんぞ、ただ今の一念において、直ちにする事の (現在の一瞬の間に) (すぐさま) はなは かた 甚だ難き。 (困難である) つれづれぐさ (「徒然草」より) エウイ ①のと同じ働きをしているものを次のアから工までの中から選んで、 そのかな符号を書きなさい。 ア 手のわろき人の、はばからず文書き散らすはよし...... 青き瓶の大きなるを据ゑて・・・・・ 日暮るるほど、例の集まりぬ・ エ まことにかばかりのは見えざりつ [ [

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Civics Junior High

空欄を埋めて下さい!!

めあて 平等な社会を実現するための取り組みを知ろう。 課題① 平等権についてまとよう。 平等権の保障 日本国憲法第 (① 14 ) 条 人種、信条、性別、 「すべて国民は、法の下に平等であって、(② 社会的身分または門地)により、 政治的、経済的又は社会的関係において、 差別されない。」 課題② 下の裁判に対する自分の意見を書こう。 鈴木節子さん(23歳) は、 住友セメント四倉工場に就職するとき、 「結婚したとき、または35歳になったときは 自発的に退職してください」 と言われ、 「自発的に退職します」 という誓約書も会社の求めに応じて出した。 3年後、鈴木さんは結婚。 会社は何度も退職を迫った。鈴木さんは、「仕事を続けたい」と言ってそれを断った。 会社は1年後、鈴木さんを解雇。 鈴木さんは、会社のやり方は憲法違反だと裁判に訴えた (1966年)。 ★鈴木さんの主張 1. 結婚したら退職せよということは、働き続けたいと思ったら結婚できないということであり、こ れでは憲法第 条で認められている婚姻の権利が奪われてしまう。 2. 女だけに退職を迫るのは、 性別による差別であり、憲法第( )条に違反する。 3.会社の規則でも定年は55歳となっている。 ならばその年齢までは働けるはずだ。 ☆会社の主張 1. 我が社は男女同一賃金を払い、 男女の差を設けていない。しかるに、 女性が結婚後も働き続ける と、賃金だけは若い男子社員を上回るのに仕事の方は注意力・根気・正確さが欠けて家庭本位に なる。これでは会社として不合理なので結婚退職制は正しい。 2. 結婚退職制をとる会社は他にもたくさんある。 鈴木さんはこの制度を認めた上で入社したのだ からそれに従うべきだ。 私は会社のやり方は憲法違反だと思います ・ 思いません)。なぜなら・・

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