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History Junior High

プリントの3の(1)~(3)までがわからないです… わかる方教えてくれませんか?? 今日中までにお願いします。

歴史「各地で生まれる武士団」 名前 1.鎌倉時代を眺めてみよう (1) タイムトラベル⑤(教科書 p.58-59) から、武士の屋敷について分かることを挙げてみよう。 座見張り琵琶馬水車、牛-続、市·門番整備仏報·5次万針段治屋 力などをもっている人が式. やさいなでをおさめている人がいる。 2.増える荘園 (1) 図Iの0~③に当てはまる語句を記入し、荘園と武士の登場についてまとめてみよう。 図I 10~11 世紀の土地の支配と武士の登場 荘園 公領 要求 ●族社」が の回司 有力な 都から を派遣 荘園に入らせない *税を免除される 荘園領主として所有 寄進 年貢 1! 荘官 11 保護 管理を任せる 年貢 管理を任せる 対立 地方の有力者を 税を徴収したい 地方の有力者 とする 要求 他の荘園 武装化する 武士の登場 対立 3. 武士の役割 資料I (1) 武士が身につけたニつの武芸を挙げてみよう。 -の子 武士田 *1務 2 の者など (一部の の (2) 資料Iのようなしくみを何というか、 記入し ハ ハ ハ へ ハ てみよう。 (3) 武士団の中で有力なニつの氏族を挙げて みよう。 4. 地方の武士の自立の動き (1) 資料Iから、武士団の分布の特徴を挙げてみよう。 資料I 武士団と各地の争乱 影地方の争乱 氏の乱 氏の 1051~62 T9 平門の の記 -940 民出身の試士国 氏出身の試士国 *その他の試士回 の乱 41 (2) 資料Iに見られる、 平将門の乱と藤原純友の乱とはどのような出来事 だったか、調べてみよう。 の Aをい、大容 府を口指しました 平将門の乱 藤原純友の乱 (3) 資料Ⅱの平泉を中心に勢力を振るった氏族を何といいますか。 本時のまとめ 武士が現れ成長していった過程を、都と地方での武士の役割から説明してみよう。

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History Junior High

歴史です。教えてください。

G …家臣たちは, 自分勝手に他国の者と 縁組してはならない。 口(7) Gは,戦国時代に各地の戦国大名たちが領国を 支配するために定めたきまりで,合わせて ]と呼ばれる。 えんぐみ いまがわ か なもくろく (今川仮名自録一今川氏) 喧嘩をしたときは, 理由のいかんによら けん か この時代,戦国大名たちは平地に城をつくり, しょばっ ず,両方を処罰する。 ちょう そ か べもとちか 城下に家臣や商工業者たちを住まわせたことから, ]が形成された。 ]令。農 か (長宗我部元親百箇条一長宗我部氏) 各地にの[ 口(8) Hは,豊臣秀吉が定めたOL 民による一接を防ぐため,刀などの武器をとり上 H 諸国の百姓が刀やわきざし,弓,やり、鉄砲 などの武器をもつことは,かたく禁止する。 不必要な武具をたくわえ,年貢などの税を なかなか納めず,ついには一換を企てたりし て領主に反抗する者は,もちろん処罰する。 ひゃくしょう いっき たいこう げた。秀吉が行った[O ]や太閣検地により,武 士と農民の身分がはっきり区別される ]が進んだ。 ねんぐ いっき (わだ しょばっ 武士は、文武弓馬の道をもっぱら心がけよ。L(9 大名は、一年ごとに四月に江戸へ参勤せよ。 新しく城を築くことは固く禁止する。 Jo 軍が代わるたびに新しいものが出された。1635年 「は,江戸幕府が大名統制のために定めた ]。1615年に初めて出され,将 とくがわいえみつ に徳川家光は②[ ]の制度をつけ加 朝は早起きをし、 草を刈り,昼は田畑の 耕作にかかり,夜は縄をない, 俵をあみ, 何事にもそれぞれの仕事に念を入れてや ること。 、酒·茶を買って飲まないこと。 、[d ]は……米を多く食いつぶさぬよ たわら えた。 なわ Jは,江戸時代に出された命令である。[d] にあてはまる語句は, ①[ のように[ d]の日常生活にまで細かく制限を加 口10) ]である。こ え,農業に専念させようとしたのは,[d ]の納 めるの[ うにすること。 ]が武士の生活を支えていたた K ばん きこうろん めである。 おこ ー、広ク会議ヲ興シ方機公論二決スペシ 1) Kは, 1868年,天皇が神にちかうという形で発 表された[ 本方針を示したものである。 しょう か いつ さかん けいりん う 上下心ラーニシテ盛二経輪ヲ行フヘシ と、げ ]。明治新政府の基 かん ぶいっとしょみん いた までおのおのそのこにろざし 管武一途庶民二至ル迄各其志ヲ遂ケ 人心ヲシテ倦マサラシメンコトヲ要ス じんしん さず 口12) Lは, 1889年,天皇が国民に授けるという形で 発布されたの[ 中心となり,の[ ばんせいいっけい これ L 第一条 大日本帝国ハ方世一系ノ天皇之ヲ いとうひろぶみ )。伊藤博文が ]の憲法を参考に作成 統治ス おか べ 第三条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス 第十一条 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス 第二十条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所二従 ヒ兵役ノ義務ヲ有ス とうすい された。 しんみん ほうりつ M 6. 日本国民をあざむきだまし, 世界征服の 口13) M は, 1945年 7月に連合国が発表した 挙に出た過誤を犯した者の権力および勢 力は、永久に除去されなければならない。 ]と呼ばれるもの。同年8月, こうふく 日本はこれを受け入れ, 無条件降伏した。その後, 連合国軍の日本における占領政策の基本方針とも なった。 げん 10. いっさいの戦争犯罪人に対しては, 厳 じゅう しょばっ 重な処罰が加えられる。 (以下略)

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