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13条後段の幸福追求権とは、「個人の尊重」にとって必要な権利を包括的に保障したものであり、憲法に列挙されていない無名の人権の根拠となりうるものである。 マルですか??
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平等をめぐる「反従属」の視点によれば、男女で異なる婚姻適齢を定めていた改正前民法731条は、婚姻の自由という基本的人権の保障について女性よりも男性を不利に扱う点で差別的な規定となる。 正誤を教えてください🙏
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