Law
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13条後段の幸福追求権とは、「個人の尊重」にとって必要な権利を包括的に保障したものであり、憲法に列挙されていない無名の人権の根拠となりうるものである。 マルですか??
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行政事件の第一審は裁判員裁判の対象となりますか? 至急教えて頂きたいです。🙇🏻
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