Grade

Subject

Type of questions

Law Undergraduate

この問題の答えが何度考えても誤正誤正になるのですが選択肢になくて困っています。どれが間違ってるのか教えてください🙇‍♀️

【Q14】 不動産物権変動に関する次のア~ヱの記述の正 誤の組み合わせとして、最も適当なものはどれか(争 いのあるときは、 判例の見解による。)。 (裁判所職 員:2016年度) ア Aは、自己の所有する甲土地をBに売却し、その 後、Aは、甲土地をCに売却して登記を移転した。 C は、いわゆる背信的悪意者であったが、 甲土地をDに 売却して登記を移転した。 DがAB間の売買契約につ いて単なる悪意である場合、 Dは、Bに対して甲土地 の所有権を対抗することができる。 イ Aは、Bの所有する甲土地を時効取得した。 その 後、Bは、甲土地をCに売却して登記を移転した。C がAの時効取得について単なる悪意である場合、A は、Cに対して甲土地の所有権を対抗することができ る。 ウAは、自己の所有する甲土地をBに売却し、Bは、 甲土地をCに転売したが、 登記はBとCのいずれにも 移転していなかった。 その後、Aは、 AB間の売買契 約をBの債務不履行を理由として解除した。 CがAB間 の売買契約について単なる悪意である場合、 Cは、 A に対して甲土地の所有権を対抗することができる。 ヱAが死亡し、 相続人であるBとCがAの所有する甲 土地を共同相続した。 その後、Bは、 甲土地を単独相 続した旨の虚偽の登記を備え、これに基づいて甲土 地をDに売却して登記を移転した。 DがBとCの共同相 続について善意である場合、 Cは、Dに対して甲土地 の自己の相続分を対抗することができる。 2 3 ア 1 正誤 正 正 4 誤 5 イ誤正誤正誤 ウ正誤誤正誤 ヱ誤誤正誤正

Solved Answers: 1
Law Undergraduate

論述問題の解き方教えていただきたいです🙇‍♀️

ⅡI以下の問いに答えなさい。 解答は、記述用の解答用紙に記すこと。 なお、解答は読みやすい文章で書くこと。 X (21歳の大学生男子、身長170センチ、体重65キロ)は、 神戸市東灘区岡本駅前の路上において、 A(当時57歳、 身長160センチ体重75キロ)に対して、その左顔面をげ んこつで2回取るなどの暴行を加えて転倒させた。 Aはその際に頭部を地面に打ち付け、 病院に搬送されたが脳挫傷等により死亡した。 本件の状況は以下の通りであった。 Aは当日、午後7時過ぎから飲酒店で酒を飲み、 店内でも「馬鹿野郎」と大声で怒鳴るなどし、 午後8時過ぎに退店した。 Xは午後8時過ぎころ、アルバイト先から自宅に帰る ために、自転車で摂津本山駅前の車道を東から西に向かって進行していた。そうしたところ、対面から徒歩で通行してきたAが両手を広げて歩道から飛び出し、 X の前に立ち ふさがって因縁をつけてきた。 Aは、 X の右肩あたりに自分の肩や胸を3回くらいぶつけたり、 Xの首元につかみかかったりしようとした。 Aは奇声を発していたのでXはかか わりたくないと思い、Aから離れて自転車に乗ってその場を立ち去った。 AはXに向けて「この野郎、ぶっ殺すぞ」と叫んだ。 3 X はいったん自宅に戻ったが、翌日の朝食を買い忘れたことを思い出し、 午後9時半ころ、 もう一度岡本駅近くのコンビニに向かった。そうしたところ、Aが20メートル離れた 地点から「てめえ、見付けたぞ、この野郎、くそがき、ぶっ殺してやる。」と大声で怒鳴りながらXの方に向かってきた。AはXの襟首をつかみ、Xを殴ったり、足をけったりしてき た。そこでXはAの肩を2度小突いて道路の端に追いやったのち、A がさらに向かってきたので、Aの顔面を2度こぶしで殴った。 そうしたところ、Aは路上に転倒して後頭部 を打ち付けて、その後Xが呼んだ救急車によって病院に搬送されたが死亡した。 XはAが路上に転倒したのちはAに一切攻撃を加えておらず、 すぐに周囲に対して119番通 報をするように依頼したことを、 近くを通りかかった目撃者のWが証言している。 なお、Aの死因について、 法医学者のK医師は、Xによる暴行により路上に転倒して後頭部を打ち付けたことで生じた脳挫傷、急性硬膜下血腫を主な原因として死亡したもの と認められると判断した。 Xの罪責を論ぜよ。 刑法 35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 * 東京地判平成23年10月24日の事案を参照した。 36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2項防衛の程度を超えた行為は、情状により、 その刑を減軽し、又は免除することができる。 50点 37条自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかっ た場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第204条人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。顔面なぐる 第205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。 脳挫傷等で死亡 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

Solved Answers: 1