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Certification Undergraduate

簿記3級の問題で質問です。 青でラインを引いた郵便切手はなぜ通信費なのですか?郵便切手と書いてある場合、通信費と直してよいでしょうか? また、②は実際有高の方が少ない場合、現金過不足を借方に書くと習ったのですが、なぜこの場合は貸方にあるのですか? ③も、現金過不足を貸方... Read More

2 次の取引を仕訳しなさい 。 【5-2】 ① (a) 現金の実際有高を調べたところ、 帳簿残高より ¥6,000 多いことがわかった。 (b)上記の過剰額の原因は、受取手数料¥4,500 の記入もれと、郵便切手¥1,500を現金で購入 したときの二重記帳にあることが判明した。 ② 現金の実際有高が帳簿残高より ¥46,000不足していたので、 かねて現金過不足勘定で処理し ていたが、その後原因を調べたところ、 交通費の支払額 ¥17,000、 通信費の支払額 ¥19,000 および手数料の受取額 ¥4,000が記入もれであったことが判明した。 なお、残額は原因不明の ため、雑損として処理することにした。 原因が不明であった現金過不足額は、受取家賃 ¥6,000の記入もれによることと、 交通費 ¥3,000の支払いが二重記帳されていたことにより生じたことが判明した。 ① (a) (b) 3 |借方科目 現金 現金過不足 旅費交通費 通信費 雑損 現金過不足 金額 5,000 6,000 17,000 19,000 14,000 貸方科目 現金過不足 受取手数料 通信費 現金過不足 3024723 受取家賃 旅費交通費 金額 6,000 4,500 1,500 6,000 3,000

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Physics Undergraduate

○初等力学の質問です。 以下に添付している問題⑵~⑻の解答を教えて下さい🙇‍♀️。計算の過程も書いて頂ければ幸いです。 もし、可能でしたら自身の回答における間違い等を確認し、教えて頂けると非常に有難いです。

1 内径aの円筒面の一部が図1のようにA点において水平面に滑らかに接している。 水平面上にばね(ば ね係数k: 質量は無視できる)を設置し、 ばねを α/2だけ締めて静かに離すことで質量mの小球Pを円筒 面に向けて発射する。 重力加速度をg とし、また水平面、 円筒内面はともになめらかであるとする。必要 な物理量は定義した上で用いること。 なお、 各設問に対する解答は解答用紙の所定の欄に導出過程ととも に記入すること。 (1) 小球Pはばねが自然長になった時点でばねから離れた。その理由を運動方程式を用いて説明しなさい。 (2) 小球 P は円筒面内に入り、円筒内面に沿ってB点まで達した。 このときの小球P の速度を求めなさ い。 (3) 円筒面内における小球Pの運動方程式を求めなさい。 (4) 小球Pが(2)に引き続き円筒内面に沿って運動し点Cを越えるために、 ばね係数kが満たすべき条件を (不等式で)求めなさい。 (5) 小球Pは点Dにおいて円筒内面から離れた。 このときのばね定数kを求めなさい。 (6) (5)において、 小球P のその後の運動について式を用いながら説明しなさい。 (7) (6)において、 小球Pが達する最高点のy座標を求めなさい。 (8) AD 間における小球P の加速度の大きさを0の関数として示しなさい。 k P műm Mo m VA A -120° D B C x

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Law Undergraduate

設問1が単純に弁論主義を用いた解答なのか、また他に処分権主義を用いて答えるべきか、模範解答が分かりません。 また、設問2についても最終的に既判力が後訴に及ぶかも分かりません。 ともに模範解答を提示していただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

INTON" [設問1] XがYに対し, 本件土地の所有権確認を求める訴えを提起した。 弁論期日にXは本件土地 の所有権を主張したが, Yはこれを争い、本件土地はXからZを使者としてYに売り渡され たと主張した。 その争点は, XZ を使者としたかどうかの有無にあるということになり、 その点についての証拠調べがされた。 その後、受訴裁判所は、取り調べ済みの各証拠からすると 「 XZを使者としたという事 実は認められないが、 XはZを代理人として,Yとの間で本件土地の売買契約を締結した」 という心証に達した。 この時点で、受訴裁判所としては、Zを代理人とする, XとYとの間 の売買契約の締結を認定することができるか。 訴訟法上の根拠を付して説明しなさい。 [設問2] AはBに対し, AB間の賃貸借契約の解除による原状回復) を理由として、 賃貸建物の 明渡しを求める訴え (前訴) を提起したが, 解除が無効と判断されたため, A敗訴の判決が され, その判決 (前訴確定判決) は確定した。 その後, Aは改めてBに対し, 所有権に基づき当該建物の明渡しを求める訴え(後訴)を 提起した。 その訴訟において、Bは「賃借権を有するから明渡義務はない」旨主張し,Aは, 前訴におけると同様、賃貸借契約は解除により終了している旨主張した。 訴訟物のとらえ方についての訴訟物理論の主要な説(いわゆる旧説と新説)に触れながら、 前訴確定判決の既判力が後訴に及ぶか、説明しなさい。 以上

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