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Law Undergraduate

この問題の意図が理解できません。 最終的には、原因行為の段階では完全な責任能力があったことを根拠としているので、刑法39条の適用を否定することはできないのではないのでしょうか? 『原因において自由な行為の理論』とはどういうことか教えてもらえると助かります。 お時間ある方で構... Read More

のを1つ選びなさい。 問題55 以下の文中のカッコ内に入る語の組み合わせとして、正しいも 刑法総論 (a)は、(b)を行う時点において同時に存在しなければ ならない。 それでは,酒や薬物により自分を (c)の状態にして, その状態で犯罪の結果を引き起こす場合にはどうなるであろうか。たし かに、先行する飲酒行為や薬物の使用行為(原因行為)の時点では完全 (a)はあるが, 現実に結果を引き起こす行為 (結果行為)の時 点では(a)はないから、刑法39条1項の適用を認めて不処罰とせ ざるをえないことになりそうである。 しかし,学説は、(d)の段 階では完全な (a ) があったことを根拠として刑法39条の適用を否 定しようとする。このような考え方のことを「原因において自由な行為 の理論」という。 1. a = 責任能力 2. a = 責任能力 3. b = 実行行為 4.c=責任無能力 b=予備行為 c = 限定責任能力 d=原因行為 d = 結果行為 解説 本間は, 原因において自由な行為の理論に関する問題である。 a には 「責任能力」 b には 「実行行為」 c には 「責任無能力」 には「原 因行為」 が入る。 したがって, 肢3が正解となる。 原因において自由な行為 の理論に関しては、責任能力は実行行為を行う時点において同時に存在しな ければならないとする「責任能力と実行行為の同時存在の原則」の例外を認 めるべきかどうか,いかなる根拠に基づいて例外を認めることができるかを めぐり見解の対立があり、 異なった理論構成が提案されている。

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TOEIC・English Undergraduate

let’s try の問題の解説部にthose who~who とちう二重限定なのか分裂限定なのかという部分についての質問です。私は二重限定だと思いました。なぜならthoseが両方の主語になっているのではないかと思ったからです。しかし、解答は分裂文ということでした。解説お願... Read More

ed # が省略されることもあります。 It is that ~の典型的なものの識別について説明しておきます。 - It is that ~の識別 < (i) ~ (ii) を識別する>一 (i) it = that~ (that は接続詞) (ii) (iii) 分裂文 節の役割をつかもう 103 that~がーを修飾(that は関係代名詞) It is 形容詞 that ~の場合 . ➡ (i) ◎ It is 副詞(句・節) that~の場合 (iii) 副詞だと it is で SVC が成立しないので、 (i) にはならず,もちろん先行詞にはならない(先行 詞は名詞)ので, (ii) にもならない It is 名詞 that ~の場合 この場合の識別はすこしやっかいですが,まず, that ~の~部分が完全な文の形 (i) (もちろん, It is 副詞 that ~の場合, ~部分は完全な文 となりますが, その場合はもう判別済で、ここでは It is 名詞 that~についての判別を行っているのです) that ~の部分が不完全な文の形 (名詞が入る所がある) 場合 (ii)(iii) どちらの可能性もあり、例えば、け is the apple that he gave me. だと 「それは,彼が僕に くれたリンゴです (ii)」, 「彼が僕にくれたのはそのリン ゴです (iii)」 の両方の解釈が可能で, it を 「それは」 と 訳すか、訳さないかで判定するわけです。 it = 「それは」 (ii) it の前に指示内容なし→(iii)

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