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Law Undergraduate

この問題の意図が理解できません。 最終的には、原因行為の段階では完全な責任能力があったことを根拠としているので、刑法39条の適用を否定することはできないのではないのでしょうか? 『原因において自由な行為の理論』とはどういうことか教えてもらえると助かります。 お時間ある方で構... Read More

のを1つ選びなさい。 問題55 以下の文中のカッコ内に入る語の組み合わせとして、正しいも 刑法総論 (a)は、(b)を行う時点において同時に存在しなければ ならない。 それでは,酒や薬物により自分を (c)の状態にして, その状態で犯罪の結果を引き起こす場合にはどうなるであろうか。たし かに、先行する飲酒行為や薬物の使用行為(原因行為)の時点では完全 (a)はあるが, 現実に結果を引き起こす行為 (結果行為)の時 点では(a)はないから、刑法39条1項の適用を認めて不処罰とせ ざるをえないことになりそうである。 しかし,学説は、(d)の段 階では完全な (a ) があったことを根拠として刑法39条の適用を否 定しようとする。このような考え方のことを「原因において自由な行為 の理論」という。 1. a = 責任能力 2. a = 責任能力 3. b = 実行行為 4.c=責任無能力 b=予備行為 c = 限定責任能力 d=原因行為 d = 結果行為 解説 本間は, 原因において自由な行為の理論に関する問題である。 a には 「責任能力」 b には 「実行行為」 c には 「責任無能力」 には「原 因行為」 が入る。 したがって, 肢3が正解となる。 原因において自由な行為 の理論に関しては、責任能力は実行行為を行う時点において同時に存在しな ければならないとする「責任能力と実行行為の同時存在の原則」の例外を認 めるべきかどうか,いかなる根拠に基づいて例外を認めることができるかを めぐり見解の対立があり、 異なった理論構成が提案されている。

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Certification Undergraduate

簿記の連結精算表の問題です。 非支配株主持分当期変動額が584000円になるのが、分かりません。

第2問(20点) 次の[資料]にもとづいて、解答欄の連結精算表を完成させなさい。なお、当期は×2年4月1日からX3年3月 31日までの1年である。また、連結精算表における「修正·消去」欄は採点の対象としないので、自由に記入して よい。 [資料] 1. P社は×1年3月31日にS社議決権株式の60%を¥5,200,000で取得したことにより支配を獲得し、連結財務諸 表を作成している。S社の資本の増減は次のとおりである。なお連結処理上、計上した『のれん』は計上年度の 翌年度から20年の均等償却を行う。 S 社資本 X1年3月31日 ×2年3月31日 X3年3月31日 資 本 利益剰余 金 金 ¥ 5,000,000 ¥ 5,000,000 5,000,000 2,600, 000 ¥ 3,000,000 ¥ 8,000,000 3,500,000 合 計 ¥ 7,600,000 ¥ 8,500,000 D社は当期より、S社に対して売上総利益率30%による商品販売を開始した。当期のP社によるS社に対する (S社によるP社からの仕入高)は¥ 5,600, 000である。なお、S社の当期末商品棚卸高のうち¥550,000 はP社からの仕入分である。 社の当期末仕入債務残高のうちP社に対する金額¥1,310, 000が含まれている。 社およびs社は売上債権の期末残高に対して2%の金額を貸倒引当金として設定している。なお、精算表上、 の繰入額は「販売費及び一般管理費」に含めており、また、貸到引当金は売掛金より直接控除している。 Do 2兵 A

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