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Japanese classics Senior High

古文の読解について質問があります。 古文単語や古典文法はある程度覚えてきたのですが、それを実際の問題の中でどう使って解いていけばいいのかが分かりません。本文を読むときに、品詞分解や文法知識をどのように使って意味を取っていくのか教えていただきたいです。 また、2枚目の(ア)... Read More

あぶつあずまくだ 第4問 次の文章は、「阿仏東下り」という物語の一節である。阿仏は、亡き夫が遺した荘園を巡る訴訟のため、都に息子たち を残して鎌倉に下ることにした。本文は、富士山の麓あたりまで旅を続けて来た阿仏が体調を崩し、宿を借りたところから始ま 4の番号を付してある。(配点 45 ) る。これを読んで、後の問い(問1~4)に答えよ。 なお、設問の都合で本文の段落に ここち 1 これより風邪の心地とて、いたはりへるほどに、力なく宿を求めて、疲れをしばらくいたはり侍りけり (注1) あるじ 主言ひけるは、 (注2) 。 「やむごとなき御身として、折ふし三冬の半ばに、はるばるの御歩行なれば、疲れにこそおはしますらめ」と、十日ばかり いたはりりて、「これよりも鎌倉へは、何方へか御こころざしあるらむ。送り奉らむ」と聞こゆるほどに、こよなくうれしく (注3) こし 「比企谷といふ所に親しき人のありければ、この所へ送りてむ」 とあるほどに、主、輿を用意して乗せ奉り、ほどなく鎌 倉にては、比企の谷といふ所にぞ届け侍りけり。縁の人なりければ、はるばる下り給へるこころざしを、「いかばかり」とあは れみて、よくよくいたはり参らせけるほどに、旅の疲れなれば、ほどなくもとの心地し給ひけり。 (注4) くじ 2 さて、ここにしばらくおはして、鎌倉の公事ども聞き給ふに、まことに世の政事つかさどり給ふとて、天が下の人々、高 (注6) miin (注5) もしも集まりて、門の門に市をなせり。ここに執政の縁につきて、よきったよりありければ、ひそかにことの様を 言ひ入れければ、よにあはれにとぶらひて、「気色をうかがひて沙汰にあづかり給へ」と言ふも頼もしく、力づきてぞ見給ひ (注7) にける。 dくないん はつこのきば 3 さるに心許して 光陰送り給へるほどに、その年もはやうち暮れて、あらたまの春にもなりゆけば、東風吹く風もやはら (注8) かけひ つらら かに、のどけき空に鶯の、うら若き初声を軒端の梅におとづれて、枝をつたふもとやさし。懸樋の氷柱解けぬれば、ゆ 水の音ものどくて、ぶもやすき心地せり。 人ごころ懸樋の水にあるならば世はすぐさまにことや通らむ 4 かかるほどに、君の北の方、聞こし召して、「あなあはれや。子を思ふ道には身の苦しびをも顧みず、はるばると東の奥に (注10) しうしや (主) 下り給ふことのはかなさよ。 このみなし子の父は、世に名を留めし和歌の秀者にて、帝の御宝と聞こえし。 かかる人のあとな れば、いかでか遺跡を絶えし果てむとは思し捨つべき。かひがひしくも、足弱の身として東の旅におもむき給ふことこそ 便にはおぼゆれ」とて、さまざまの物ども贈らせ給ひて、つねにとぶらはせ給ふぞありがたき。 (注) 1主宿の主人。 7 2 三冬の半ば旧暦の十一月。 3 比企の谷 鎌倉の地名。 鎌倉の公事ども鎌倉幕府の訴訟に関すること。 5 権門の門 鎌倉幕府の有力な役人の家の門前。 6 執政の縁につきて鎌倉幕府の権力者の縁者に関して。 沙汰ここでは、裁判の意。ニ 8懸 水を引くために竹や木を掛け渡して作った。 9 君鎌倉幕府の将軍。 10 このみなし子の父 「みなし子」は、 ここでは、父親を失った子の意で、阿仏の産んだ息子たちを指す。 「父」は、亡き夫の藤原為 せんじゃ 11 遺跡 ここでは、歌道の家の伝統の意。 家のこと。 為家の父定家は「新古今和歌集」の撰者、祖父俊成は『千載和歌集』の撰者で、為家自身も勅撰和歌集の撰者となっていた。

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Japanese history Senior High

この後三条天皇の話から延久の荘園整理令から最後まで全く理解できなくてわかりやすく教えてくださる方がいるとありがたいです。 今週定期テストなんですけど流れや理解できないと暗記できなくてすいません🙇🏼‍♂️

公領主 No.0501 院政と平氏の台頭 (1) 教科書 p.76~80 年組 番名前 (1) 後三条親政 藤原氏のいうこときかなくてもいい 天皇 後三条天皇 母方のおじいちゃん と 即位(1068 年)摂関家(藤原氏)を外戚とせず ※大江匡房らを登用し, 自由な立場で政治を刷新 本家 えんきょう 朝廷 (本所) 2延久の荘園整理令 (1069年) 国司 ○内容 きろく しょうえんけんけいじょ 「目代 在庁官人 3 記録荘園券契所 郡司司保司 領家 所 預所代 下司・公文 (記録所)を設置,審査 名主 百姓 (田) 下人所従 在地領主 ate ( ・寛徳2年(1045年) 以後の新立荘園停止 同年以前の荘園でも,国務の妨げとなるもの, 立券不明なものを停止 いわしみずはちまんぐう ※摂関家の荘園も整理の対象とする徹底した整理 例: 石清水八幡宮領13カ所を停止 →①かなりの成果をあげ、国衙領が回復, ②荘園公領制が成立 せんじ ます 4宣旨升 しょうえんこうしょうせい の制定・度量衡の統一 ④荘園公領制・・・荘園と公領(国衙領) が並立する土地領有の体 ○公額(国衙領)・郷・保に再編→荘園と並ぶ所領単位に 個人の土地 図の土地 15 ぐんじ ごうじ ほし ◎国、都里(奈良時代) 国、郡郷保 →国司が開発領主を郡司・ 郷司・保司に任命、徴税を請け負わせる みょう ○荘園・公領の内部構造… 名が耕地の大部分を構成→田堵など有力農民に割り当てる →田堵がしだいに権利を強めて →作人や下人に耕作させ、年貢・公事 夫役を領主へ納入 (2) 院政の開始と展開 ちてん きみ • 5名主 ・農民のこと となる 後年、公事、夫役 院をスタート 1086 ①院政時代・・・上皇は治天の君とよばれ、実権掌握 O ○ しらかわ (院政 1086~29年)…堀河天皇に譲位,政務後見 (1086年) 6 白河上皇 7 鳥羽上皇 (院政1129年~56年) 8 後白河上皇 (院政1158~79年、1181~92年) (=院政の開始)

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