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Contemporary sociology Senior High

通信制高校の一年生です 不登校です誰か一緒に課題をして下さい 助けて下さいお願いします

国会は、法案を慎重に審議し、予算の議決などの権限をもっている。 また国会には,常会臨時会, 特別会、参議院の緊急集会の四種類がある。 国会の議事は通常、出席議員の過半数で議決される。両際 】で成案を得るために協議する。 1999年に国 の決定が一致しない場合には, 【④ 会審議活性化法が制定され, 首相と野党の党首とが国政の課題について直接に討論を行う党首討論の制 度も導入された。 法律にもとづいて政策を実施することを行政という。国政においては内閣を中心に行われており、内 閣総理大臣と国務大臣で構成される閣議によって審議される。 内閣は国会に対して して責任を負うとされており, 内閣総理大臣は国会議員のなかから国会が指名する。 法律をつくるのは 議会であるが, それを具体化するために行政機関に命令や規則の制定が委ねる 【⑥ 1 も増えている。このように行政機構の役割が肥大した行政国家では, 専門能力を基準に選抜された行政 官(官僚)が必要になった。一方で,諸省庁の権限と業界団体の利益が深く絡み合い,官僚の業界団体 や独立行政法人などへの 【⑦ 】も常態となった。さらに,政治家が族議員として関与 することで政治家・官僚・業界団体の癒着が生まれ,腐敗や不透明な関係が生じた。これに対して行政 改革の必要性が叫ばれ, 行政手続法や情報公開法, 国家公務員倫理法などが制定された。 Acad 問1 国会 内閣の権限に該当するものを下の語群からすべて選び, 答えなさい。 【】 ・国会の権限 【 ・内閣の権限 【 語群{ 最高裁判所裁判官の指名 憲法改正の発議 政令の制定 問2 国会議員の特権について,学習書 p 113 を参考に, 3つあげなさい。 【Ⅱ】 【 1 I 24 TUR ] [ 国政調査権 } 1 問題4 政治参加と選挙について文中の空欄部に適する語句を記入し、以下の問いに答えなさい。 【I】 《 教科書p 74~81, 学習書 p 100 ~ 111 》 国民は選挙を通じた民意の表明によって政治に影響を与えることができる。 近代以降の選挙では,普 通選挙 平等選挙・ 秘密選挙直接選挙の四つを原則としている。 選挙制度は大別して, 一選挙区から 一人の議員を選出する小選挙区制と複数の議員を選出する大選挙区制,各政党の得票に応じて議席を配 分する比例代表制などがある。 1994年, 衆議院に小選挙区とブロック単位の比例代表制とを組み合わ せた 【① 】制が導入された。 衆議院議員選挙では小選挙区と比例代 表の両方に立候補する重複立候補が認められている。 参議院議員選挙では、全国を単位とする非拘束名 簿式比例代表制と,原則として都道府県を単位とする選挙区選出制が採用されている。 なお、国や地方 公共団体の選挙は 【② 】法にもとづいて行われ、選挙に関する事務を担当するの 】である。 は 【③ 】となって政 政党は,政治的な主義主張の近い人々が政権を獲得し自分たちの政策の実現をめざすための政治活 動を行う集団である。 議会制民主主義では,多数の議席を得た政党が 【④ 182 】が 権を担い, それ以外は野党として 【④】 の政権運営を監視する。 民主政治では, 【⑤ 政治のゆくえを左右するが, 【⑤】 の形成に重要な役割を果たしているのが、新聞、テレビなどのマス メディアである。マスメディアは立法・行政・司法を監視するばかりでなく、それ自体が「第四の権力」

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中世の日本社会では自力救済の行動が一般的だったが、国を治める為政者たち、特に戦国大名は私闘が連鎖・拡大し、大名間の争いに発展しないようにするため、どのように工夫したのか、本文をもとに90字程度にまとめなさい。(教科書P.115参照) 教えてほしいです。よろしくお願いします!

良, 博多など、 市が発達し おこった。特に 山(大坂)や旨み n. PREMIE 城下町が多く生 かまえて政庁と 築き、土塁や空 の家臣や商工 の中心となった。 どもさかんとな 商人による自 た。これらの 二連合し、町人15 1像 (西本願寺) 御坊古図 125 S 歴史を探る 自力救済の抑制一暴力の連鎖を断ち切るために ちょうてい 中世の日本社会には、朝廷や幕府, 寺社勢力などが並立し, 統一的な政治権力が存在しなかった。 さまざまな権力による多 様な法や裁判は,たがいに矛盾する場合すらあり,中世の人々 は、問題解決のための当然の権利として,しばしば実力行使に およんだ。 必ずしも権威や権力にたよらない、自力救済の発想 にもとづく行動である。言いかえれば, 「自分の身は自分でまも りききゅうさい しとしん る」というのが,生きるうえでの指針の一つであった。 いせい。 のほう 一方、為政者たちの視点に立つと、野放図な自力の発動をお さえこむことは,安定的な統治の構築に不可欠であった。たと いまがわ ぶんこくほう えば 戦国大名今川氏の分国法には,次のような条文がみえる。 けんか およともから 「一喧嘩に及ぶ輩 理非を論ぜず、 両方ともに死罪を行なふべ なり せいばい ・・・・・・次いで喧嘩人の成敗, 当座その身一人所罪たる上、妻 もくろく 子家内等にかかるべからす。」(今川かな目録) 前半は、喧嘩があった場合, 大名権力がその事情にかかわら ず両方を同等に死刑にするとした規定である。 これは,喧嘩の ほうふく しとう れんさ 当事者の関係者が報復行為に出て, 私闘が連鎖・拡大すること そち を防ぐための措置であった。 また, 喧嘩をおかした罪を当事者 の妻子にはおよぼさないという後半の規定は, いきすぎた連帯 責任の追及を防ぐためのものだろう。 この「いきすぎた連帯責任」 という点については、戦国大名伊 じんかい 達氏の『塵芥集」の条文も参考になる。 「人を斬り、人を殺し 候返報 (しかえし)として、同じ国 (伊達氏領 国)の者であるからといって)。 他国にて絹拘へられ、又は討たる つみ わから る事あらば, 根本犯し候罪の族 (最初の殺人を犯した伊達氏領国 たず の人間)を尋ね探り, 成敗を加ふべきなり。」 いっぺんかいろえ さんぞく ↑護衛をつけて旅する人たち (『一遍聖絵』, 清浄光寺蔵) 蓑をかぶって弓を持つ山賊の ような人々をやとい, 護衛兼道案内とする ことがあった。 これも自力で自分の身を 守る, 中世の人々の知恵であった。 ちらし定食 うれし INDING! ますま マ だけ ありえするためろ!と ↑今川かな目録 ( 明治大学博物館蔵) 伊達氏領国 A 打つ D ② 報復 かんこう 伊達氏領国の人(A)が、 何事かをきっかけに他国の人 (B) を 殺害した。 すると,当時の慣行として, (B) の関係者である他国 の人 (C) が 殺人事件とは関係のない伊達氏領国の人 (D) を, ちち 他国に拉致したり殺害したりすることがおこりえた。 もし、そ うした事態になった場合には,最初に殺人を犯した人 (A) を伊 ほうてい 達氏の法廷が処罰する, という規定である。 実は、この伊達氏の法令は、個人間の報復行為を大名間の争 いに発展させないための工夫でもあった。 なぜなら, 報復の応 おう しゅう えんじゃ 酬や私闘の連鎖に、もし戦国大名の縁者や家臣がからんでいた ら,大名どうしの戦争に発展するおそれがあったからである。 戦国大名は, 好きこのんで戦いをしていたわけではない。 な るべく戦争にならないよう、他国と同盟や婚姻関係などを結び, こんいん 大名権力 大名権力 平和の維持につとめた。 しかし, それでも戦国の動乱はつづき, ↑「塵芥集」にみられる自力救済の抑制 〈概 自力救済の抑制という課題は、次の時代にもちこされた。 念図) 他領国 masin! ①殺害 B スポン C 115

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鎌倉時代の武士の存り方について、「一所懸命」(武士が主君から賜った一か所の領地を命がけで守り、それを生活の頼りにして生きた、というような意味の言葉)という言葉で表される場合があるが、それは彼らが一か所に定着して動かぬ存在だったという意味ではない、とのとらえ方があります。この... Read More

奈良市) 南大門は、 ある大仏様を採用し 建築で、平安時代の 人々を驚かせた。 大寺) ヒの影響があ ちんけい つ陳和卿らを ぶつよう、 ダム様)。 また, 様式が伝え えた。 また、 宋の技術を ゆうしゅう 優秀な作品 彫刻では運 絵でえが 35 絵巻物も この御家流 10 15 20 歴史を探る 全国に展開する御家人の所領 岩 いっしょけんめい 鎌倉時代の武士のあり方について 「一所懸命」という言葉 が使われることがある。もちろん武士にとって土地(所領), 特に「名字の地」とよばれる本拠地が重要であったことはま ちがいない。しかし、武士たちは一か所の土地にとどまる だけではなかった。 鎌倉幕府に結集した御家人たちは、多くの合戦を通して へいし おうしゅうふじわら じょうきゅう 平氏や奥州藤原氏などをほろぼし, 承久の乱では朝廷にも 勝利した。 また、幕府の内部でも政治権力をめぐって多く の合戦が行われた。 これらの合戦での敗者の所領は、勝者 しんおんきゅうよ となった御家人たちに新恩給与として分配された。 この結 果 御家人はその本拠地のほか, 全国各地に所領を持つこ ととなった。 さがみ しぶやのしょう たとえば,相模国渋谷荘を本拠地とする渋谷氏の一族で じょうしん けんちょう うちもじり てお ある渋谷定心は,1250 (建長2)年には打線 寺尾村などの いせみだ こうずけ おおるい みまさか かわい 渋谷荘の一部のほか、伊勢国箕田・上野国大類・美作国河会 ごう さつまいん やしき 郷・薩摩国入来院を所領とし、 鎌倉にも屋敷を持っていた。 しげつね 定心の子の重経は, 寺尾村と箕田, 入来院と河会郷の一部 ゆず を譲られている。 各地に所領をもつ御家人たちは自ら現地をおとずれるほ だいかん か,一族や代官を派遣して所領の経営や年貢の徴収を行っ かわし ており, 送金には為替も利用された。 また, 自らは現地に (かわせ)かしあげ、 ➡p.88 関与せず, 金融業者 (借上) を代官として、年貢を受けとる のみの場合もあった。 えんかく 御家人たちが遠隔地の所領から収入を確保できた背景に ちょうこくしゅ は,全国各地から荘園領主 知行国主へと年貢などを送付 → p.68 するための, 荘園公領制と密接に結びついた物流・金融シ ステムが存在した。 こうしたシステムが機能しなくなると, 遠隔地の所領を維持する ことは困難となった。 御家人たちは所領経営 のため以外にも, 京都大 ばんやく 番役や鎌倉番役などのた めに旅をした。 また, 熊 もう じしゃさんけい 野詣などの寺社参詣の旅 も行っていた。 鎌倉時代の武士は全国 各地に所領を持ち,広範 囲に移動する存在だった のである。 入来院(薩摩) 河会(美作) 大 友衝房藤原 箕田大功田(伊勢) ↑渋谷定心の所領分布 大類(上野) 箕田大切 六八掛付 八月 薩摩国全 任と父五三 PA 鎌倉 ばしゃいしゃ ↑旅をする武士と年貢などを運ぶ馬借 (「石山寺縁起絵巻』 石山寺蔵) 渋谷荘(相模) 作る 寺村 400km まんどころくだしぶみ ↑将軍家政所下文案 (東京大学史料編纂所蔵) 渋 谷定心から重経への所領の譲与を安堵した文 じょうよ あんど 書の写し。 下 97

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答えが配られなくて困ってます泣 回答よろしくお願いいたします。

【10】 次の文章を読んで、下記の問いに答えなさい。 日本国憲法は、日本が ( 1 ) 宣言の受諾により第二次世界大戦の終戦を迎えた後、(a) 帝国議会の 審議、可決を経て、 国民自らが制定した民定憲法として成立し、1947年5月3日から施行された。 この 法は、形式的には(b) 大日本帝国憲法の改正手続きによって制定されたが、大日本帝国憲法とは異なる 原則が盛り込まれた、実質的にはまったく新しい憲法である。 日本国憲法は国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を三大基本原則としている。 まず、前文で 「こ こで主権が国民に存すること」を宣言し、 「国政は国民の厳粛な ( 2 ) によるものであって、 その権威 は国民に由来し、その権力は(c) 国民の代表者がこれを行使し、 その福利は国民がこれを享受する」 と規定して、国民主権を明らかにしている。それとともに、憲法第1条では、天皇を日本国の (3) であり日本国民統合の ( 3 )として「この地位は、主権の存する日本国民の ( 4 ) に基く」と規 定し、天皇主権を否定している。 次に、日本国憲法が保障する権利は、大日本帝国憲法の下での ( 5 ) の権利とは異なり、(d) 自然 植思想に由来する人間が生まれながらに持つ権利とされ、それぞれの特徴に応じて、 平等権や自由権 (e) 社会権、政権など様々な種類に分類される。 最後に、日本国憲法は、前文で恒久平和主義や国際 ( 6 ) 主義を宣言し、 全世界の国民が 平和の うちに生存する権利」を有することを確認した。 さらに、憲法第9条第1項で、国権の発動たる戦争と武 力による威嚇または武力の行使の放棄を規定し、 そして第2項で、戦力の不保持と「国の ( 7 ) 権」 の否認を規定している。

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