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Ethic Senior High

この問題の5番の解説なのですが、 唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない とあるのですが、[有罪とされ]と書いてあるのに、なぜ解説で有罪となることはないというようになるんですか?

行政文書の原則公開を義務付けている情報公開法では,「知る権利」という。 て制定された通信修受法では, 一定の組織犯罪については, 判所の 2:日本国憲法では, 表現の自由を侵害するものとして, 大日本帝国意法と同 言は明記されていないが、 政府の説明責任(アカウンタビリティ)を全うす。 4:ブライバシーの権利は, かつては, 自己に関する情報をコントロールする額 日本国憲法の基本的人権 第4章 SCTION 2② 基本的人権各論 応用レベル 実践 問題 100 標出度 国松財務:労基★★ 裁判所職員★ 日本 るか 1x でよ で 航 る。 2× 定で不合格や条件付き合格とされたことが違憲であるかが争われ気。 所は、教科書検定は検関に当たり違憲であるとの判決を下した。 3:知る権利は、 表現の自由に基づく権利として、 また, 国や地方公共団体。 3C という目的が掲げられている。 4:ブライバシーの権利は, かつては, 自己に関する情報をコントロールする。 として考えられていたが, 近年では, 私生活をみだりに公開されない権剤い て捉える考え方が強まっている。2000年代初頭に制定された個人情報保書限 5法は,行政機関の保有する個人情報の適正な取扱いについて定めたもので あり、民間事業者による取扱いについては定められていない。 5:被疑者や被告人は, 本人の自白が唯一の証拠であっても有罪となることがある ため、日本国憲法に規定された思想·良心の自由及び表現の自由を根拠に、思 秘権が認められている。 また, 日本国憲法では, 同一の犯罪について重ねてた 事上の責任を問われないと規定されているため, 一度有罪と確定した判決に して裁判のやり直しが行われることはない。 分

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Contemporary writings Senior High

傍線部3を含む文の次の文(20行目〜22行目)の意味がわかりません。教えてください。 プライバシーの質的な変革というのは 外界から「放っておかれる権利」を手に入れることで初めて安心して見せられるようになった、親密な相手の前での「私」という存在が、親しい人との関係がアイデン... Read More

P 1 サ出 nr S m命 4このことじたいは、年金記録の問題や社会保障の不正受給などと関わる、統一された国民の 身分保証システムの不在、あるいはいわゆる「国民総背番号制」批判などへとつながる問題な のだが、社会学的には「親密さ」の基盤的な条件でもあったプライバシーの質的な変容とし て捉えることができる。すなわち、外界から「放っておかれる権利」を手に入れることで初め a て安心して見せられるようになった、親密な相手の前での「私」という存在が、自己の根拠と しての性格を失っていくということだ。 つ モ さあ の配 5もう少し平易な言い方をするなら、プライベートな場所で見せる、親密な人になら見せられ る自分の姿とは、いわば「素の自分」、つまり「本当の自分」に近いものであったはずだし だからこそ私たちは、そういう姿を見せる/見る間柄を「親密である」と呼んできたのだ。代 わって登場するのは「素の自分」さえも、どのように、誰に見せるかを選択できることを権利 だとみなす考え方である。 6 このことを端的に表しているのが、プライバシーの権利から派生して、近年、一部で認めら れるようになってきた「自己情報コントロール権」という者考え方だ。自己情報コントロール権 とは名前の通り、自分に関わる個人情報の0他者による収集の許諾、2他者による利用範囲の 告知と制限、@訂正、変更、削除といったことを要求できる権利のことを指す。この権利は、 情報化にともなって個人の情報がウェブ上で収集され、企業や自治体などの公的機関によって 保存、再利用される機会が増加するのに合わせて論じられるようになってきた。

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傍線部3を含む文の次の文(20行目〜22行目)の意味がわかりません。教えてください。 ・外界から「放っておかれる権利」を手に入れることで  初めて安心して見せられるようになった、 ・親密な相手の前での「私」という存在が、自己の根拠  としての性格を失っていく この2つがプ... Read More

ら」 (1 ロ出S UN を iu ーo 」 | このことじたいは、年金記録の問題ゃ社会保障の不正受給などと関わる、統一された国民の 身分保証システムの不在、あるいはいわゆる「国民総背番号制」批判などへとつながる問題な 3 のだが、社会学的には「親密さ」の基盤的な条件でもあった プライバシーの質的な変容とし て捉えることができる。すなわち、外界から「放っておかれる権利」を手に入れることで初め a て安心して見せられるようになった、親密な相手の前での「私」という存在が、自己の根拠と しての性格を失っていくということだ。 5 もう少し平易な言い方をするなら、プライベートな場所で見せる、親密な人になら見せられ る自分の姿とは、いわば「素の自分」、つまり「本当の自分」に近いものであったはずだし、 だからこそ私たちは、そういう姿を見せる/見る間柄を「親密である」と呼んできたのだ。代| わって登場するのは「素の自分」さえも、どのように、誰に見せるかを選択できることを権利 だとみなす考え方である。 6このことを端的に表しているのが、プライバシーの権利から派生して、近年、一部で認めら れるようになってきた「自己情報コントロール権」という考え方だ。自己情報コントロール権 LO とは名前の通り、自分に関わる個人情報の0他者による収集の許諾、@他者による利用範囲の 告知と制限、 訂正、変更、削除といったことを要求できる権利のことを指す。この権利は、 情報化にともなって個人の情報がウェブ上で収集され、企業や自治体などの公的機関によって 保存、再利用される機会が増加するのに合わせて論じられるようになってきた。

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