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Science Junior High

(2)の問題についてです。解説を読んでも、8.5 8.0の数字がどこから出てきたのか分かりません。そして、このグラフの読み方が分かりません。答えは三枚目の写真のオレンジの線です。教えて頂ければ嬉しいです。

(16) 2022年 理科 4 次の会話は、京太さんが、ある日の気温や湿度について調べ,その結果について先生と交わし たものの一部である。これについて、下の問い (1)・(2)に答えよ。 (4点) 京太 先生 京太 先生 京太 先生 ぐらいの高さで、風通しのよい、 直射日光が 昨日、 乾湿計を地上から 場所に置き, 6時から18時まで, 3時間ごとに気温と湿度を調べました。 正しく乾湿計を設置できましたね。 気温と湿度を調べ, 何かわかったことはありま すか。 はい、昨日の6時 9時 12時における湿球温度計の示した値はそれぞれ8.0℃ 9.0℃ 8.0℃でした。 この結果と、乾球温度計の示した値をあわせて考えると、それぞ れの時刻における湿度は86%, 87%, 86%であったことがわかりました。 なるほど。 他にもわかったことはありますか。 京都府 (中期選抜) 15時と18時における乾球温度計の示した値は、 どちらも10℃でした。 また、湿球温 度計の示した値は、15時では8.5℃ 18時では8.0℃になっていて、大きな変化は見られ ませんでした。 よく調べられましたね。では、結果をもとに、昨日の気温と湿度をグラフにまとめ てみましょう。 Y に入る表現として最も適当なものを, は下のii群(カ)(キ) からそれぞれ1つずつ選べ。 (1) 会話中の X から, Y . 12 11 10 i群 (ア) 15cm ii 群 (カ) あたる (キ) あたらない価 (2) 右の図は, 京太さんが調べた日の気温と 湿度について,それぞれの変化をグラフで 表そうとした途中のものであり,図中の点 線 (….....) のうち、いずれかをなぞると完成 する。 会話および下の乾湿計用湿度表を参 (9) 考にして,答案用紙の図中の点線のうち, 6時から15時の間の気温の変化と, 12時か ら18時の間の湿度の変化を表すために必要 な点線をすべて実線 (-) でなぞってグラ フを完成させよ。 1987 (イ) 50cm (ウ) 1.5m 気 12 温 (°C) 10 81 80 16 80 14 79 78 8 94 88 82 76 87 87 86 86 85 6 6 乾湿計用湿度表 CAN 乾球の 乾球と湿球との目盛りの読みの差 [°C] JOJST (°C) 0.0 20.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 100 70 65 59 100 94 75 69 63 57 100 93 62 56 100 93 60 54 100 93 59 52 100 93 57 50 SEHR77 湿度 9 74 68 73 67 72 65 www x は次のi群 (ア)~ (ウ) 12 時刻 〔時 71 64 Y ・・・答の番号 【9】 15 気温 100 80 60 湿 度 40 〔%〕 20 20 18 ・答の番号 【10】 (7) (0)

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Japanese history Senior High

この問題の回答を教えて頂きたいです😭😭😭

【史料A】 「御成敗式目」 御下文を帯ると雖も知行せしめず、 年序を経る所領のこと 右、当知行の後、廿箇年を過ぎば、大将家の例に任せて理非を論ぜず改替にあた わず、 <通訳> (第八条) 政所が支配権を認めた文書がありながら実際に支配せず、一定の年 数がたった所領のこと これについて、実際に支配している期間が 20 年を過ぎれば、頼朝公の先例によ り、ことの当否を問わず、 その支配をやめさせることはしない、 (原文・通訳とも 『詳録新日本史史料集成』による) 【史料B】 「永仁の徳政令」 質券売買地の事 右、所領を以て或いは質券に入れ流し、或いは売買せしむるの条、御家人等侘際 の基なり。向後に於いては、 停止に従ふべし。 以前沽却の分に至りては、本主領掌 せしむべし。但し、或いは御下文・下知状を成し給ひ、 或いは知行廿箇年を過ぎば は、公私の領を論ぜず、 今更相違有るべからず。 次に非御家人凡下の輩の質券買得地の事。 年紀を過ぐと雖も、売主知行せしむ べし。 (東寺百合文書、 原漢文) <通訳> 質入れや売買された土地の事 右については、所領を質に入れて流してしまったり、売買することは御家人たち が困窮するもとである。 今後は停止する。 以前に売却した土地については、 本来の 持ち主(御家人) に取り返させ支給せよ。 ただし (買主が御家人のときは) 幕府が 下文や下知状で公認した場合、 またはその支配が20年以上たっている場合は、公 (幕府恩給地) 私(先祖伝来の所領) のいずれかを問わず、 今更変更して取り返す ことはできない。 ・ 次に非御家人や庶民らが質流れで買い取った土地については、 何年経っていよう とも、売主の御家人が取り返して支配すべきである。 (『詳録新日本史史料集成』 による) 【史料C】 土一揆 1428 正長の徳政一揆 1441 嘉吉の徳政一揆 1454 享徳の徳政一揆 (教科書による) 徳政令 徳政令は発布されず 嘉吉の徳政令 分一徳政令・・・X

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