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〈米国憲法の父ジェームズ・マディソンの業績〉 〇で囲っているpressの意味はここでは何にあたりますか?

2 次の英文を読み、設問に答えなさい。 創立の父 “founders" or “framers." The men who created the U.S. Cohstitution are often called the _country's Bat only one framer is known as “the father of the Constitution" He is James Madison.- うVS電法。 Madison did not have the physical appearance of many politicians. He was a short man with a soft voice who had often been sick as a child and young adult. PfoR国難っ He grew up in a wealthy family in Virginia and enjoyed reading and * studying.He went to college at the school that later became_Princeton. For い a while, he did not know what kind of career he wanted. を When the Revolutionary War started between the colonists and the British, Madison's intelligence and knowledge helped him participate in debates about independence and a new American government. He eventually became a member of the Continental Congress. After the Revolutionary War, he urged the Confederation Congress to call °for a convention to strengthen the national government. Tom Howard is an educator at Madison's house in southern Virginia. 「James Madison doesn't enjoy a 1ot of press, he's not somehow historically as well-known as other of our founding statesmen, but he's certainly every bit as important We are not even sure there would be a

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Japanese history Senior High

この問題の問2で、答えは③なのですが、ほかの1.2.4がどの時代の出来事なのか教えて欲しいです。 この問題になっている法令は1297年に出された永仁の徳政令です。

入試チェック 1次の文章は、ある法令の内容を現代語に直したものである。 所領の質流し·売買は,御家人らが困窮する原因になっている。したがって今後はこれを禁止する。 すでに売却された分については,もとの持主に領有させる。ただし, すでに20年以上を経過した分につ いては、現状を変更しない。この規定に背いて,強引に所領を取り戻そうとする者は、処罰する。非御 家人や一般庶民が買得した所領については, 経過年数の多少にかかわらず,もとの持主に領有させる。 この法令が制定された翌年,所領の質入れ·売買の禁止は解除されたが,この法令以前の質流れ売 買地をもとの持主に領有させることは再確認された。 この法令が制定された時代の状況を説明した文として最も適当なものを,次の①~④のうちから 問1 一つ選べ。 [96·追) 0 受領が任国において巨富を積む一方で,受領の暴政が国内の有力者などによって訴えられることが しばしばあった。 幕府が朝廷方から没収した所領に地頭が任命され,新たな地頭の得分の基準として新補率法が制定 された。 ③ 荘園領主の支配に反抗する悪党が活動し,幕府はその鎮圧に苦慮するようになった。 の 農民に馬借·車借が加わった一挨が,債務の破棄を要求してしばしば蜂起し,土倉·酒屋などを襲 ほうき 撃した。 この法令が制定された時期の幕府の裁判制度について述べた文として最も適当なものを,次の① ~ののうちから一つ選べ。 0 御家人の訴訟は問注所が,貴族の訴訟は政所が判決を下した。 2 雑訴決断所において審理し,記録所の議を経て判決を下した。 3 引付において審理し,評定の議を経て判決を下した。 九州地方の訴訟は鎮西探題,東北地方の訴訟は奥州探題が判決を下した。 問3 この法令は御家人領の買得者が御家人である場合と非御家人である場合とを区別している。御家 人と非御家人について述べた文として誤っているものを,次の0~④のうちから一つ選べ。 ① 御家人は京都大番役や鎌倉番役を負担したが,非御家人はいずれも負担しなかった。 2 源実朝の死後,執権の家来が御家人,執権の家来でない者が非御家人と呼ばれるようになった。 3 蒙古襲来の際には, 幕府は, 御家人のみならず非御家人をも, 防備に動員した。 この法令によれば,御家人が買得してから20年以上を経過した所領は, もとの持主に返却されない 問2 [96·追) [96-追) こととされた。

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基礎英文解釈の技術100 黄色で囲ってある部分が上手く訳せません。

understanding and information. He will take risks, sail unknown light poor. To give only one example, he will often read books he seas, explore when the landscape is dim, the landmarks few, the | 文頭の to O はまず 「目的」 を表すと考えることを前の課で学びました。と and や but などがない場合, 共通関係はカンマが頼りです。 主節は傾向「~するもに む」/on the basis of N 「N に基づいて」/ take risks 「危険を冒す」/ dim 圏ぼんや 例題:語句 bright 服 頭のいい/be willing to ① 「進んで①する」/go ahead 「先へ温 63 文頭の to Oは「目的」でなけれれは「条件」 understanding will emerge to make it worth while to go on. The bright child is willing to go ahead on the basis of incomplete 法ころが,文頭の副詞的な to Oには, もう1つ意外な存在があります。 「目的」 を表す場合, to ①は述語動詞を修飾しましたね。この「目的」でない場合は, 以下の 「条件」 準動詞のSP関係の批 63 文頭の to V は「目的」でなければ 次の英文の下線部を訳しなさい enough (立命館大) 解 ように全体を修飾するものです。 To do X, S + V+ X. これは,「~すると」という「条件」 の意味を持ちます。SVXの部分からは独立」 た感じがあるため「独立不定詞」 と呼びます。書き換えると,〈IfI~〉と筆者(話者) 自身が意味上の主語になっているものです。 “to tell you the truth”「実を言うと」な どの慣用化したものが多いのが特徴です。 さて, 第2文の文構造を見ておきましょう。 き Tの文英の take risks, odle elugoq s es bonitob nofo al drovosg A hm au sail unknown seas, He will Sup Bog co pecome btoASIp the landscape is dim,oo eh vd betalim explore [whenく the landmarks(are) few, 00ed asd ti 9oe the light (is) poor].nt nol on ei 19au りとした/landmark「圏目印/ emerge Vil 生じる 126 obaiw

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Japanese history Senior High

⚠️大至急⚠️世界史の論述の問題です。写真の文章の意味を具体的な事例に即して解説してください という問題です。 …こんな難しいのやって下さる方いらっしゃらないですかね…

【資料】 『民族とネイション一ナショナリズムという難問』 「国民の一体性」という観念は、現実にはそれほど広く分かちもたれたわけではない。しかし、それでもいっ たん「国民国家」という自己意識をもった国家が登場すると、その国家が共通語(国家語)形成、公教育の整備、 国民皆兵制度などを推進し、「国民」意識を育成するようになる。そのような政策がとられ出した後も、「国民 の一体性」という観念は文字通り全国民に共有されるわけではなく、しばしば国民の中での亀裂が問題となるが、 そうした亀裂を出来るだけおおい隠し、あたかも一体性が存在するかの如き外観が整備されていく。このように して成立するのが「国民国家」である。 今見たような流れは、ごく大まかに言えば多くのヨーロッパ諸国に共通のものと考えられるが、実際には一口 に「ヨーロッパ」といっても個別の状況の差違はかなり大きい。あたかもヨーロッパに「純粋かつ模範的な近 代」「純粋な国民国家」があったかのように想定し、非ヨーロッパ諸国の国民形成をそこからの「逸脱」「変 異」「遅れ」等々と見なす見解がしばしば見られるが、実際にはヨーロッパ諸国においても「純粋かつ模範的な 近代」「純粋な国民国家」が実在したわけではない。この点を確認しておくことは、非ョーロッパ諸国について 考える際に、裏在hない模鏡しに題らした「逸賊しを論じるといった側銭を避けるために不可欠である。

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Japanese history Senior High

大至急!!!!! 9世紀ころから地方政治が乱れていく理由について 教えて欲しいです🙇‍♀️

ョ入 (『粉河寺縁起 把東 ながからびっ 歳)左の長唐橋 下,右には海の幸 分 息を が利り 濫えめ国 行取 の 横号る守象 法非 藤 公事(→p.56)と こくし ふじわらのもとなが あっせい ぐんじりゃくしょう。 げぶみ の国司の長官藤原元命の圧政に対する農民の訴え(尾張国郡司百姓等解文) おわり たもの。 地方政治の 9世紀になると,政府は租税の実質的な確保を目 こくし 転換と受領 ぎょうせい 的に,しだいに実際の地方行政の運営を国司に任 ふにん せるようになった。その結果,現地に赴任した国司の最上席者に権限 が集中するようになり, 彼らは受領(前任国司から国務を受領した者) とよばれた。一方, 受領以外の国司の地位はその収入だけが目的とさ ずりょう ようにん0 ふゆう れ、現地に赴任しない遥任もさかんに行われるようになった。富裕な じょうごう いなばどう (『因幡堂縁起絵 いなばの 橘行平が因幡 ちょうにん 受領は,成功によって重任したり, さらに実入りのよい国の受領に移 たちばなのゆきひら るようす。 ったりした。 はんでん だいちょう こせき けいちょう 班田が行われなくなり, 課税の台帳となる戸籍· 計帳も作成がとだ 見地には赴任せ 三受けとること。 は、受領も交替 二行かなくなり. 現地の有力者 マ治を任せるよ 2 こく が6 →p.28 えたため,10世紀ごろから, 国術では, 方法をかえて課税するように くぶんでん こう ち なった。まず,ロ分田などの公地を, 期間を定め耕作を請け負う有力 たと みょうでん みょう な農民(田堵)の名前をつけた田(名田,名)ごとに区分し,この田を単 そ ちょう よう ぞうよう 位に,租,調 庸, 雑鑑にかわる, 新しい形で課税した。こうして, →p.29 りつりょう 一紀初めには全 れなくなった。 三初めまで作成 , 女性ばかり 三態とかけはな 課税の対象は,律令体制下での人(成年男子中心)から, 土地(名田中 心)へと移っていった。 15 ふろうにん 有力な農民(田塔)は, 一族とともに農民や浮浪人を使って周囲に撃 でん 田を広げ,広い地域を支配するようになった。受領のなかには, 自己 かこく ちょうぜい →p.56 の収入を増やすためもあり, 過酷な徴税を行った者も多かった。その た。 平安時代以降 ようになる。 ぐん じ ため,郡司や有力な農民は, しばしば受領と衝突し, 10世紀後半から 11世紀にかけて,協力して受領の圧政を政府に訴えることもあった。 あっせい け負う有力農 ニれた。また, k, 当時, 官 20 地方で争乱がおきると, 政府は中央の下級貴族や, かん 武士の誕生 つい ぶし6とうよう おうりょう し ちんあつ よばれた。 地方の有力者を押領使や追捕使に登用して鎮圧 受目であった ら常置とな ち あん しへい し,治安維持にあたらせた。彼らは私兵をひきいてこれにあたり, そ の地方に勢いをのばしていき, やがては都で内裏や貴族の邸宅の警備 じょうち だいり ていたく たきぐち 式士を滝口と も行うようになった。 こうして朝廷の武力としての武士が誕生した。 国家の形成と貴族文化の誕生 しあげる)、 の稲〈正税》 の内に収 稲の出挙) 無きに依一 U事..………… 八日 ·百姓等 し、政府の 郡内の徴税 国司から任

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