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Political economics Senior High

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人以上 3 WORK 1. 教科書p.102 「企業規模別の格差」を参考にして、次の問いに答えなさい。 100 >教科書 p.102~103 問1 左のグラフにおける(a)~(d)に適切な語を入れ なさい。 問2 グラフで、従業員50~99人の企業の賃金は, 従業員1,000人以上の企業の賃金のおよそ何%か。 問3 問2のように賃金の格差が生じる理由を,簡 単に述べなさい。 4 中小企業と農業 80 中小企業の現状り * 中小企業…大企業の 中小企業の定義は業種ごとに異なる 60 として部品の製造·加工をおこなうなど 40 例)O *経済のの i)資金に余裕がない その他では, 従業員規模300人以下 資本金規模3億円以下 …中小企業は様々な面で大企業との間に格差が存在するという問題 a b 20 1,000 500 300 200 100 問1 50 30 20 C d 999 499 299 199 49 29 i)O が低い 人 入 問2 )O (賃金,労働時間, 休暇日数など)が大企業に及ばないなど (d) の格差 2014年。製造業、従業員1人あたり。 問3 *きびしい経営環境 ぼ 2.教科書p.103側注のグラフ「おもな国の食料自給率の推移」を参考にして、次の問いに答えなさい。 問1 グラフで、食料自給率が100%をこ えている国を2つあげなさい。 問2 グラフで、. 食料自給率が最低の国は どこか。 問3 問2の国の自給率は何%か。 問4 食料自給率が低い国には、どのよう な問題点があると考えられるか。 中小企業は規模が小さい…円高や円安による価格変動の影響を受けやすい これからの中小企業 問1 …高い専門性や技術力を発揮 済 が活動 問2 環境·福祉分野… NPOやNGO,新しい しじょう (すきま産業)…大企業が進出していない専門的な市場などの分野で活躍 問3 地域の特産品を生産するO 日本農業の現状 *農家数,農業就業人口ともに減少が続く の振興も課題 問4 しゅうぎょう てんかん 法制定(1961年)…大規模農家育成,米作中心からの転換めざす けんぎょう 正誤問題 次の文が正しい場合は○, 誤っている場合には×を( → 経営規模が小さいまま兼業化が進む → 食料,農業 農村基本法 (® )に記入しなさい。 法)成立(1999年)とともに廃止 1.日本の中小企業は、 大企業の下請けや系列企業として、 部品の製造や加工をおこなうものも多く 存在する。 制度で米などの価格を規制 で生産調整 2.日本の中小企業は大企業に比ベー般的に、生産性が高く, 賃金·労働時間休暇日数などの労 働条件は及ばない場合が多いが、こうした状況を経済の二重構造という。 3: 社会的企業とは、 公共性の高い事業をおこないつつ、 利益を追求し、助成金に依存しない経営を めざす。純粋なNPOでもなく株式会社でもない新しい試みをいう。 4. かつて農業基本法 (I旧) (1961年)で政府がめざした大規模農家の育成は、 その後順調に成果を上げ、 農家の経営規模は大きくなった。 5. GATTのウルグアイラウンドで農産物貿易の自由化が合意されたが、 日本に関して、米の輸入 は自由化から除外された。 6.日本の食料自給率が低い理由のひとつに、 日本の農産物の価格が外国産より高いことがある。 きゅうか 法成立(1995年)…米の価格と流通の原則自由化 * GATTのO 合意 → 米の輸入の関税による調整 (① はじめ,国内消費量の一定割合をO (最低輸入量)として輸入する ことに合意 → 1999年に輸入の へ これからの日本農業り はきわめて低い状況 へ 日本のO 理由 i)食習慣の欧米化で米の需要が減少 じゅよう へ 外国産農産物の輸入増大 の観点から、O上昇を求める意見あり に対する意識の高まりなど,国産食料を求める消費者増大 i)生産性が高く価格の 地元の農産物を地元で消費する 「®_ これからの農業政策…多面的な観点からの取り組みが必要 」の運動ひろがる 90 第2章 現代の日本経済と福祉tの向上 4 中小企業と農業 91

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Law Undergraduate

このケースによる、勝敗についてで、どちらを勝たせるかという事なのですが、私ならY社なのかなと思うのですが…1年生で全く意味がわからないです。早急にお願いします

「公共の福祉」による人権同士の調整のモデル 【ケース) Y新聞に「衆議院議員Xが、建設会社Bより 500万円の金員を受け取るかわりに県の 発注する1億円の公共事業工事を受注できるよう便宜をはかった」という記事が掲載 された。衆議院議員Xは、記事の内容は虚偽であり自分の名誉を殿損するとして新聞 を発行するY新闘社に対して損害賠償を請求する訴訟を提起した (人権同士の衝突の形) マス·メディア (Y新聞社) の表現の自由(憲法 21条) 本来「等価値」の憲法上の権利同士の衝突を 「公共の福祉」を使って調整する 衝突·矛盾 衆議院議員X 一 の名誉権(憲法13条) (それではどのように調整するのか?) 表現の自由といっても絶対無制限のものではなく他者の権利を侵害するような表 現は法的に制限される。今回のケースでは他者の権利は衆議院議員Xの名誉権という ことになるが、一方で名誉権についても絶対無制限のものではない。 例えば今回のケ ースのような国会議員が「汚職」 をしている疑惑を報じた場合に、もしそれが真実で あればそのような人間に国民の代表者である国会議員を務めさせることについて多 くの国民が疑問に思うだろう。このような国民の知るべき情報まで「名誉を傷つける」 という理由で損害賠償を支払う責任を負わせなければならないとするのはおかしい。 そこで現在裁判では、他者の名誉を傷つけるような事実を暴露したとしても、 ①暴 露した事実が、公共の利害に関係するものである場合に (公共性)、 ②暴露した動機 が公益に資することにあったときは (公益性)、③ 暴露した事実の真否を判断して真 実であるという証明が出来た場合には (真実性)、責任を負わない (正当な表現行為 であると認められる) という調整方法が採用されている。 つまり、訴えられたY新聞社側が①~③の要件を裁判の中で証明することができる かどうかを「調整役」 の裁判官が判断するのである。 参照条文:憲法21条 憲法13条 民法 709条 刑法 230条 刑法230 条の2 29分 37条

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