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Civics Junior High

(5)これではダメですか?理由も教えてほしいです🙇‍♀️ 73文字 公職選挙権や国民投票の投票権年齢を満18歳以上としたことで、自分の意思で決めることができるようになった。そのため若年者中心の町づくりが期待される。

分立 最低限度の生活を守る (5) 2015年に公職選挙法が改正され,選挙権年齢が満20歳以上から満18歳以上に引き下げられ, 2018年に民法が改正され, 成年年齢が満20歳から満18歳に引き下げられた。 資料1は, 2009 年に 法務省の法制審議会において取りまとめられた「民法の成年年齢の引き下げについての最終報告書」 の一部を,分かりやすく改め示したものである。 資料2は、2014年から2018年までに改正された 満 18 歳, 満 19歳に関する法律の成立年と主な改正点を示したものである。国の若年者に対する期 待について,資料 1, 資料 2 から読み取れることに関連付けて, 70字程度で書きなさい。 憲法改正国民投票法の 一部を改正する法律 資料 1 資料2 〇民法の成年年齢を満 20歳か ら満18歳に引き下げること は, 満18歳, 満19歳の者を 大人として扱い, 社会への参 加時期を早めることを意味 する。 ○満18歳以上の者を、大人と して処遇することは, 若年者 が将来の国づくりの中心で あるという国としての強い 決意を示すことにつながる。 民法の一部を改正する 法律 公職選挙法等の一部を 改正する法律 成立年 主な改正点 2014年 投票権年齢を満18歳以上とする。 2015年 選挙権年齢を満18歳以上とする。 2018年 一人で有効な契約をすることができ, 父母の親 権に服さず自分の住む場所や, 進学や就職など の進路について、 自分の意思で決めることがで きるようになる成年年齢を満18歳以上とする。

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Contemporary sociology Senior High

日本国憲法についてです 答えを教えて欲しいです。

【問題1】 【問題5】 日本国憲法11条は 「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すこ とのできない永久の権利」 だとしている。このことからすると、 基本 的人権の制約は許されない。 組織的・人的正統性とは、 国政の具体的な内容について、 権力の行使 が国民から導き出され、 あるいは権力の行使と国民の意思とが調和し ていることを指す。 【問題2】 x x プライバシー権は当初、 私生活をみだりに公開されない権利と捉えら れていたが、情報社会の進展とともに自己の情報をコントロールする 「自己情報コントロール権」 と考えられるようになった。 しかし、 現 代では、 個人が自分の情報を完全にコントロールできるとは考えにく いので、 個人情報が濫用されずに適切に管理されるシステムの構築を 目指す方が良いのではないか、という学説もある。 【問題6】 行政権に関する各種の学説のうち、 法律執行説は、 内閣の政治的役割 を重視し、法律の執行は行政権には含まれない、とする。 x ○○ x 【問題3】 【問題7】 憲法の私人間効力に関する無効力説 (無適用説) によれば、 憲法の基 本権規定は私人間には適用されないので、 人権は私人からの侵害に対 しては保障されない。 最高裁は平等審査において、 不利益取扱いが重要な法的地位 (利益) であることを厳格な審査 (慎重な検討) を要請する要因としている。 x 【問題4】 【問題】 ドイツ流の違憲審査基準論においては、 介入⇒正当化 保護領域とい う三つの段階で合憲性が審査される。 x x 日本国憲法11条は、 「国民は、 全ての基本的人権の享有を妨げられな い。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、 侵すことのできない永 久の権利として、 現在及び将来の国民に与へられる。」と規定してい るが、この基本的人権は人が生まれながらにして持つ人権 (自然権) と同じ意味である。 x

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Japanese history Senior High

日本国憲法についてです 答えを教えてください

【問題1】 【問題5】 日本国憲法11条は 「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すこ とのできない永久の権利」 だとしている。このことからすると、 基本 的人権の制約は許されない。 組織的・人的正統性とは、 国政の具体的な内容について、 権力の行使 が国民から導き出され、 あるいは権力の行使と国民の意思とが調和し ていることを指す。 【問題2】 x x プライバシー権は当初、 私生活をみだりに公開されない権利と捉えら れていたが、情報社会の進展とともに自己の情報をコントロールする 「自己情報コントロール権」 と考えられるようになった。 しかし、 現 代では、 個人が自分の情報を完全にコントロールできるとは考えにく いので、 個人情報が濫用されずに適切に管理されるシステムの構築を 目指す方が良いのではないか、という学説もある。 【問題6】 行政権に関する各種の学説のうち、 法律執行説は、 内閣の政治的役割 を重視し、法律の執行は行政権には含まれない、とする。 x ○○ x 【問題3】 【問題7】 憲法の私人間効力に関する無効力説 (無適用説) によれば、 憲法の基 本権規定は私人間には適用されないので、 人権は私人からの侵害に対 しては保障されない。 最高裁は平等審査において、 不利益取扱いが重要な法的地位 (利益) であることを厳格な審査 (慎重な検討) を要請する要因としている。 x 【問題4】 【問題】 ドイツ流の違憲審査基準論においては、 介入⇒正当化 保護領域とい う三つの段階で合憲性が審査される。 x x 日本国憲法11条は、 「国民は、 全ての基本的人権の享有を妨げられな い。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、 侵すことのできない永 久の権利として、 現在及び将来の国民に与へられる。」と規定してい るが、この基本的人権は人が生まれながらにして持つ人権 (自然権) と同じ意味である。 x

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Political economics Senior High

空欄Eについて詳しく教えてほしいです

新課程試作問題: 公共, 政治・経済 9 3 生徒たちは,高齢化の進行と, 少子化による人口減少が進むと,社会保障の面 で問題が生じるのではないかと考えた。このことを中間発表で説明したところ, 「今 後の日本には、どのような社会保障のあり方が望ましいと考えますか。 諸外国の給 付規模などとの比較を踏まえて、 教えてください。」という質問が他の生徒からあっ た。 これに対し、 生徒たちは準備していた次の図3を踏まえ、 回答した。 図3は、 1980年から2015年における5年ごとの日本, ドイツ, イギリス, アメリカの高齢 化率と社会支出の対GDP比が表されており, 生徒たちの回答中の A D は,日本, ドイツ, イギリス, アメリカのいずれかである。 生徒たちの回答中のA ~ D に当てはまる国名及び E に当ては まる文の組合せとして最も適当なものを,後の①~⑧のうちから一つ選べ。 7 図3 高齢化率と社会保障の給付規模の国際比較 (%) 30 25 2015 10 0 社会支出の対GDP比 5 0 2015 2010 2015 -2010 2000 -1980 1990 0 3 6 9 12 15 18 8 高齢化率 --- 日本 ドイツ イギリス アメリカ 21 24 27 (%) (注)横軸の高齢化率は、その国の全人口に占める65歳以上人口の割合を示している。縦軸 の 「社会支出」とは、人々の厚生水準が極端に低下した場合にそれを補うために個人や 世帯に対して財政支援や給付をする公的供給のことを表している。 (出所) 厚生労働省 「令和2年版厚生労働白書」により作成。

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