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Civics Junior High

すみません🙇わからないので教えて欲しいです😭

公民 2 個人の尊重と日本国憲法② 平等権 自由権 社会権 ① 次の表中の ①〜⑤に当てはまる語句を語群から選んで答えなさい。 平等権 ・法の下の平等(第14条) 「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条 (①), 社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」 ・思想・良心の自由 (第19条) ② (②) ・信教の自由 (第20条) ③ の自由 ・集会 結社 表現の自由 (第21条) ・学問の自由 (第23条) どれいこうそく く ・奴隷的拘束 苦役からの自由 (第18条) ④ 自由権 (③) さいけい ・法的手続きの保障, 罪刑法定主義 (第31条) ちいさく の自由 逮捕 捜索などの要件 (第33条~35条) ・拷問の禁止、 自白の強要の禁止などの刑事手続きの保障(第36条~39条) ⑤⑤5 (4) ・居住・移転・職業選択の自由 (第22条) の自由 ・財産権の保障 (第29条) せんたく ・生存権(第25条) 「すべて国民は、健康で(⑤)な最低限度の生活を営む権利を 有する。」 社会権 ・教育を受ける権利(第26条) 勤労の権利(第27条) ・労働基本権(第28条) 6 ⑦ (8 群 経済的文化的 貧富 国別 性別 個人 身体 精神 経済活動 ■公共のために人権がかかえる限界と国民の義務 次の文中の( )に当てはまる語句を答えなさい。 らんよう 人権の制限・・・日本国憲法は,自由や権利の濫用を認めず, 国民は常にそれらを社 会全体の利益を意味する 「(⑥ )」 のために利用する責任があると定めている。 国民の義務…国民には, 子どもに普通教育を受けさせる義務、 勤労の義務 (7) の義務がある。 ■ グローバル社会と人権 11 次の文中と表中の( )に当てはまる語句を語群から選んで答えなさい。 ひじゅん 国際連合が中心になり, 1948年に 条約名 採択 日本の批准 てっぱい さいた (⑧) が採択され, 世界各国の人権保障 人種差別撤廃条約 1965年 1995年 ( 9 ) 1966年 1979年 もはん の模範になっている。 法的拘束力をもたない (⑧) を条約 化した (9) は, 1966年に採択された。 子どもが持っている権利と,その保護に 女子差別撤廃条約 拷問等禁止条約 ( 10 ) 1979年 1985年 1984年 1999年 「インクルー 1989年 1994年 しけいはいし 死刑廃止条約 障害者権利条約 1989年 未批准 2006年 2014年 ついて定められている (⑩ ) は, 1989年に採択された。 国境をこえて活動する非営利の民間組織である (11) (非政府組織)の活動 も注目されている。 群 NGO 国際人権規約 世界人権宣言 子ども (児童)の権利条約 18 ジョン」 さまざまなちがいを 認め, 関わるすべての 人が参加して支え合う ことが 「インクルージ ョン」で、その実現の ためにバリアフリーの 取り組みが重要になっ ている。

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Civics Junior High

答えがなくて不安です 1〜11まで教えて欲しいです

公民 2 個人の尊重と日本国憲 |平等権 自由権 社会権 次の表中の①~⑤に当てはまる語句を語群から選んで答えなさい。 平等権 ・法の下の平等(第14条)「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条 (①), 社会的身分又は地により、政治的、経済的又は社会的関係において, 差別されない。」 ② ・思想・良心の自由 (第19条) (3) (②) ・信教の自由 (第20条) の自由 ・集会 結社 表現の自由 (第21条) . 学問の自由 (第23条) 自由権 どれい こうそく くさ 奴隷的拘束苦役からの自由 (第18条) ④ (③) さいけい 法的手続きの保障, 罪刑法定主義 (第31条) たいほ の自由 逮捕, 捜索などの要件 (第33条~35条) ・拷問の禁止、 自白の強要の禁止などの刑事手続きの保障 (第36条~39条) ⑤ せんたく ・居住・移転・職業選択の自由 (第22条) (4) の自由 ・財産権の保障 (第29条) ・生存権(第25条) 「すべて国民は、健康で(5)な最低限度の生活を営む権利を 有する。」 ⑥ |社会権 ・教育を受ける権利 (第26条) ・勤労の権利(第27条) ・労働基本権(第28条) ⑧8 経済的 文化的 貧富 国別 性別 個人 身体 精神 経済活動 9 公共のために人権がかかえる限界と国民の義務 次の文中の( )に当てはまる語句を答えなさい。 10 らんよう 人権の制限・・・日本国憲法は, 自由や権利の濫用を認めず, 国民は常にそれらを社 会全体の利益を意味する「(⑥)」 のために利用する責任があると定めている。 国民の義務・・・ 国民には,子どもに普通教育を受けさせる義務, 勤労の義務 (7) の義務がある。 (11) グローバル社会と人権 次の文中と表中の( )に当てはまる語句を語群から選んで答えなさい。 ひじゅん 国際連合が中心になり, 1948年に |条約名 採択 日本の批准 てっぱい さいた (⑧) が採択され, 世界各国の人権保障 人種差別撤廃条約 1965年 1995年 もはん の模範になっている。 ( 9 ) 1966年 1979年 |女子差別撤廃条約 1979年 1985年 「インクルー 法的拘束力をもたない (⑧)を条約 化した (9)は,1966年に採択された。 | 拷問等禁止条約 1984年 ( 10 ) けいはいし |死刑廃止条約 子どもが持っている権利と,その保護に 障害者権利条約 ついて定められている (⑩)は,1989年に採択された。 国境をこえて活動する非営利の民間組織である (T) (非政府組織)の活動 も注目されている。 語群 NGO 国際人権規約 世界人権宣言 子ども (児童) の権利条約 18 ジョン」 さまざまなちがいを 認め, 関わるすべての 人が参加して支え合う ことが「インクルージ ョン」で,その実現の ためにバリアフリーの 取り組みが重要になっ ている。 1999年 1989年 1994年 1989年 未批准 2006年 2014年

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Contemporary writings Senior High

問9の解説お願いします🙏💦

20 ねばならない。 また、こ (解答番号は、第二間で【古文】 を選択した場合は1~現代文を選択した場合は1~25です。) 第一問 次の文章を読んで、1~問1)に答えよ。 少女が涙に濡れた。差し出し、言う。「ピッ」 それを見た少年が、え、雨なの、と空をアオぐ保証など、言語にはどこに ちない。少年が朝鮮を知らなければ何だって? 何て言ったの? どういう意味なの? と、いきなりことばそのもの が前面に立ち現れる ことになる。 www. ロサンゼルスでも、アルフ・アタでもどこでもよい。 英語とスペイン語でも、北京語 広東語でもよい。 秋田空港でタク シーに乗った高知からの運転士との会話でもよい。複数の言語が出会う言語場複数の言語が用いられている場では、こう したことは日常である。 「おそらくこういう意味だろう」というような意味の曖昧な実現の仕方も、まさに日常の出来事である。 ホテルのフロントで 交わされる会話に耳を傾けてみよう。そこがホテルのフロントであるという言語場の条件に支えられて、「おそらくこういう 意味だろう」解ってくれたようだ」といった仕方で、意味がかろうじて立ち現れている、そんなことは、今もおそらく二四時間、 世界中あちこちのホテルのフロントで起こっている。あちこちの場で起こっている。 ことばができあいの意味を有していて、 それをキャッチボールのようにやりとりするといった図式は、ホテルのフロントでも、国境の検問所でも、やはりBに過 この意味な実現というありようを見てゆくと、意味の鮮明な実現と意味の曖昧な実現の境界もまた、しばしばゆ やかなものであることがわかるであろう。意味の実現を考えるにあたって、この点はまた重要である。 「ことば常に多義的である」といった次元のことを述べているのではない。「ことばが常に多義的である」と それ自体として大きくってはいないものの、ことばが意味となる機制の結果を語っているに過ぎない。 ことばは 意味となったりならなかったりする、そしてそのなったり、ならなかったりという境界自体も、また原理的に固定し難いもの だという意味の実現の原理的なありようをここでは問題にしているのである。「多義性」とは、ことばが意味を持つものでは 意味なものであることの結果についての書学的なアプローチによる名づけである。「両義性」 や 「曖昧性」もま たにする。ついでに言えば、「それはまあ、なんて言うか、ちょっとあれですが」とか「これこれっていった感 ことばにする方式、意識的に表現を明瞭にする曖昧化といったことが、表現上の選択肢となり得ることも、 この度にある。 ことばは意味を持つ」と考えた。このことは言すると、ことばを「意味を持つ/持たない」という二項 対立の中に位置づけようとしていることに他ならない。実際の甘酒場において意味が立ち現れる、立ち現れないの際にあること レクがありま は、いくらでもある。そうした意味の「持つ/持たない」の二分法で切り分けようとすること自体が、生理の所行と言わ れがされたことば)であれ書かれたことばであれ、外形を有している。形が在る。形を有すること ばか何らかの意味を持つと見たくなるのは、素朴な意味論のように見えるけれども、実はソシュール言語学を決定的な淵源とす 現代である。 ことばがじないのは、青森方言や鹿児島方言のごとく、そもそもコードが異なるからだとか、意味を持つことばを 聞き手が知らないからだとか、あるいは するからだと考えた。こうした考えは全て、ことばは通じるものだ」という テーゼとして出発している。そうした前提に立って、 伝達の失敗とか意思ソツウがうまくゆかな いといったこと、じようとしてきた。あるいは「文字通りの意味」がまずあり、それが実際に用いられる段になると、「言 があると考えてきた。書かれたことばには「行間を読む」などという比喩もあった。「コミュ ニケーション」にあっては、ことばを「正しく」「正確に」用いることがしばしば語られた。さらにはことばが「文化」にまで める てきたのである。 あらかじ 拡大され、「異文化」というコードを知ること、「異文化理解」などといった考え方が喧伝されてきた。これら多くの考え方の中 で、大前提となる、同一言語コードの上で、即ち正しいコードの共有の上で、ことばの十全たる受け渡し、即ちことばの正しい キャッチボールさえ実現できれば、「ことばは通じるものだ」という暗黙のテーゼ自体は揺るぎないものとして、保持され続け かも戻すた形がと ことばを「意味を持つ/持たない」という二項対立の中に措定しようとする限り、「ことばは通じるものだ」という暗黙のテー ゼは動きようがない。ことばが意味を「持っている」なら、何かしらの外的な阻害条件が加わらない限り、 ことばは投げ与えら れたので、その意味は話し手から聞き手に「伝達」されることになってしまうからである。 言語学的な立場から情報通信理論の図式を提出している典型として、R・ヤコブソン『言語とメタ言語」を挙げることができ る。 「送り手」が「受け手」に対して「メッセージ」を送る。この「メッセージ」ということばも、なかなかに危ないことばで ある。同書では「場面」が強調されている。 送り手と受け手に完全に、もしくは部分的に共通した「コード」と、送り手と受け 手の物理的経路と心理的なつながりである「接触」が欠かせないとして、ヤコブソンはこうした六つの因子を挙げる。場面を強 調している点は首できるものの、送り手が受け手にメッセージをあるコードに従って送るといった考え方は、いかにも機械的、 図式的で、素朴な発想である。こうした機械的 図式的という非現実性は、ヤコブソンの論の隅々に通底する二項対立論がもた らすものである。もっと言えば、ソシュール以来の言語学、記号学、 構造主義が、共通して胚していた二項対立論の、謂わば 負の表れである。負の表れと言ったのは、二項対立論は、二〇世紀思想とまではゆかずとも、少なくとも二〇世紀言語学にあっ ては、長足の発展を基礎づけた、決定的な方法論の一つだったからであり、負の結果と同時に巨大な正の成果も招来してきたか らである。 ジュリア・クリステヴァのような言説の中にも、送り手が「受け手=解読者」にメッセージを送るという、こうした図式が入 り込んでいる。 「伝達される意味」などということばに頼れているように、送られる「タッセージ」はそこでは事実上、意味を 持っていると考えられている。 クリステヴァが「受け手=解読者は、聞こえることを言える範囲でのみ解読する」と言うとき、 「送り手」における意味と、「受け手」における意味という、少なくとも二種の意味があり得ることを掘り下げる、一歩手前まで 来ているのにも拘わらず、どうしても意味を持った「メッセージ」を伝達するという観念から、抜け出ることができないでいる。 「送り手」がある意味をメッセージとして込める、その「メッセージ」を受け手が自ら「言える範囲でのみ」 解読するというク リステヴァの図式においては、やはり「ことばは意味を持っている」 という前提が揺るがない。J・J・カッツ「言語と哲学」 にも似たような考えが見える。 実のところ、送られるのは、一定の意味を持った イッセージなどではなく、一度は音声とい う形で意味から自由になったことばなのである。 ヤコブソンなどのこうしたコード論に立って、意味が実現しないと言っても、それは異なったコード間での出来事ではないか、 エンコード (encode) したのと同じ code でデコード (decode) していないのだから、と反論するのは、見苦しい言い訳に過ぎ ない。その言語観は、まるで数理的な体系でもあるかのような、コードなるものを幻想する以前に、コードなど成立しない言語 場を予めはっきりと理論的に位置づけ得ていただろうか? あるいは一瞬でも考えただろうか? 繰り返すが、 ことばが意 味となったりならなかったりする、あるいはかろうじて意味となる、それは私たちにとって日常であり、世界にとって自然で ある。言語にとっては存在のありかたそのものなのである。そうした事態がその言語観の中に鮮明に位置をシめていないのであ れば、言語の実現のリアリティの大きな前提が、その言語観においては予め切り捨てられている、ないしは隠蔽されていること になる。「ことばが通じる」という事態よりも「通じたり通じなかったりする」ことが先に、あるいは、より深いところにある がゆえに、その深いところにある前提を除外した時点で、その言語観は少なくとももう今日の理論としては失格である。 言語学 としてもヒソウであり、言語教育にあっては、余計に罪深い。ことばが通じない悲しみを背負わぬ言語教育など、信じられるだ ろうか? 百歩譲って、コード論者の言い分を一旦、受け入れてみてもよい。そうしたコード論を理論的に成立させるためには、少なく とも次の二つの本質的な部分を解決せねばならない。 第一に、異なった言語の間だけではなく、実はいわゆる同じ言語の話し手の間でも、つまり同じコードの間でも、ことばが意 24一般入試A問題

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Political economics Senior High

②の「環境基本権」って存在するんですか? 調べてみても出てこなかったんです、、、😣

17 次の文章を読んで, 文中の空欄 ( ① ) ~ ( ⑨ )にあてはまる最も適切な語句を答えよ。 振り返り → p.46 社会の高度化や人々の生活の変化にともなって,さまざまな問題に対応する新しい人権の保障が求められるよ うになった。 国民が良好な環境のもとで人間らしい生活を享受する権利を求めるのが ( ① )である。 これに関連して国 会は,1993年に ( ② ) を, 1997年に(③)を制定した。 個人の情報に関わるプライバシーの権利で は, 高度情報化社会の中で, 2003年に (④)が制定され, 個人情報を扱うすべての事業者に対して、請求 者の個人情報の開示、訂正、利用停止などを求められるようになっている。 そのほかに知る権利では, 1999年 (⑤)が制定された。 しかし, 2013年には, 安全保障上の秘とく性の高い情報の漏えいを防ぎ国と国民 の安全を確保することを目的とした ( ⑥ ) が制定され, その運用のあり方が注目されている。 また, マスメ ディアなどを通じて意見を表明したり反論したりできる (⑦) (反論権)なども主張されている。 さらに、人権の国際的な広がりも, 国際連合を中心に働きかけられ, 1948年には基本的人権の保障原則とし て(⑧)を採択し, 1966年には法的拘束力をもつ (⑨)を採択している。 そして, その後も多くの人 権保障のための条約を採択してきた。

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