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Home economics Senior High

4.5.6が全く分かりません 教えてください。 お願いします。

くら>現在の家族法について 以下はよ のえこ、なおき の家族の会話である。 明治民法の考え廊が残っている発言に対しで、のりえご、なおきは現行民 法の考え方を述べている。 教科書を参考にして、2 人の発言の ( ) に適切な言葉を入れ、符えなさい。 りえこの祖 : りえこが男だっだら、この家のいい中こ取りになっだのになあ。 父 : おじいちゃん、何言っているの。 現行民法では、家制度は 〈①④ 寺uL ) されているのよ。 賠人の りえこ (② ”間毅 ) と 〈⑨画性の本質桂等 ) が 家族法の基本なのよ。 : おじしいちゃんが死んだら、家の財産は長男である私が継ぐんだよ。 なおきの父 : 相続は ④ ) ではなくて ) が原則でしょ。 子どもの なおき 相続分は (⑥ ) なんだから。 なおきの祖 : なおきが今付き合っつているりえ子ちゃんは、気が強すぎてうちの嫁としてはきにいらないよ。 母 : 妻が夫の家に入る「嫁」って考え方自体、終わってるんだよ。現行民法では、婚如は なおき (⑰計40Zさ ) に達すれば (⑧ 森合の谷廊、 ) のみでできるんだよ。 ・ この書類「保護者」の欄にお父さんの名前を書くでしょう。 親権がお父さんだけにあるみたい4ね。 : 規権は ⑨ 両親、 。) が共同して行うっちのなのにね。 3 りえこの母 りえ 「

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History Junior High

空欄部分がわかりません。。。教科書は写真の教科書を使っています。どなたか教えていただけませんか。特に最期の記述問題に困っています。お願いします!!

ym ーーーーー 71819 110[11[12113114|1s|16|17|18|19| 20 | 21 弥生 奈 ks 才 平安 久信 人 | 守困 PE 天正 | 定条 困 二北則 | 普 大還還北朝|了 唐 二 案 lm 明 清 0 還代 民国 選 月5日 課題<⑤ 立宰制国案の成立(教生[者 Pロフラーフ3) . 5 吉法制定に向けての準備はどのように進められたのだろう。 2本 1 、 政府は、国会開設にそなえて ( )をヨーロッぷに 涼正し、( )のプロシア電流 | を学んで帰国した。 NNS 六 をぞ( とっけん さだ 3、 政府は、( 考 )族の特権を定 こくゆうりん こうしつざいさ | め、 国有林などを生室財産にした。 )っけんせい せいとど。さだ 1 せい AL 4、 政府は、立二制の開始にそなえて( 内 )制度を定めた。 しょだい い と うひろぶみ しゅうにん 5、 初代の(月 要総理た )に伊藤博文が就任た請二 6、 1889年に、 天皇が国民にあたえる形で、( を 邦 邑 定 作 )が発布された。 せい てんの) るうが きかん けんぼうあん しんきぎ 7、 政府は、 天皇の相談にこたえる機関として( )をつく⑩、 二法案などを審議した。 @。 政府は( 多/ g5ー 呈 | 天皇 名権 3 2 の 77 元 過 (主権者) を出して、員妊愛国を | 板酢附 ーー 還 国民道徳の基本とし、 esse きょく と 帝国議会 3 陸軍 教育のよりどころとした。 2 こ | weE el 2語5 各省 9、 知事や市長は、 ke にニー ( によって [旧事 にんめい まいげん な 、 任命され、制限された とち 地方財全一 自治であった。 ひ 信り 10、流のとでは、 一家の主人である( )の権利が独かった。 11、家旗制度や相続などで、( )には、 男性と同等の権利があたをられなかった。 じゅう う こ(み ひら みと 考え2| 大日本両国定法のもとで、 軸代|-どんな道が開かれ、どんな自由が認められたか。

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ym ーーーーー 71819 110[11[12113114|1s|16|17|18|19| 20 | 21 弥生 奈 ks 才 平安 久信 人 | 守困 PE 天正 | 定条 困 二北則 | 普 大還還北朝|了 唐 二 案 lm 明 清 0 還代 民国 選 月5日 課題<⑤ 立宰制国案の成立(教生[者 Pロフラーフ3) . 5 吉法制定に向けての準備はどのように進められたのだろう。 2本 1 、 政府は、国会開設にそなえて ( )をヨーロッぷに 涼正し、( )のプロシア電流 | を学んで帰国した。 NNS 六 をぞ( とっけん さだ 3、 政府は、( 考 )族の特権を定 こくゆうりん こうしつざいさ | め、 国有林などを生室財産にした。 )っけんせい せいとど。さだ 1 せい AL 4、 政府は、立二制の開始にそなえて( 内 )制度を定めた。 しょだい い と うひろぶみ しゅうにん 5、 初代の(月 要総理た )に伊藤博文が就任た請二 6、 1889年に、 天皇が国民にあたえる形で、( を 邦 邑 定 作 )が発布された。 せい てんの) るうが きかん けんぼうあん しんきぎ 7、 政府は、 天皇の相談にこたえる機関として( )をつく⑩、 二法案などを審議した。 @。 政府は( 多/ g5ー 呈 | 天皇 名権 3 2 の 77 元 過 (主権者) を出して、員妊愛国を | 板酢附 ーー 還 国民道徳の基本とし、 esse きょく と 帝国議会 3 陸軍 教育のよりどころとした。 2 こ | weE el 2語5 各省 9、 知事や市長は、 ke にニー ( によって [旧事 にんめい まいげん な 、 任命され、制限された とち 地方財全一 自治であった。 ひ 信り 10、流のとでは、 一家の主人である( )の権利が独かった。 11、家旗制度や相続などで、( )には、 男性と同等の権利があたをられなかった。 じゅう う こ(み ひら みと 考え2| 大日本両国定法のもとで、 軸代|-どんな道が開かれ、どんな自由が認められたか。

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