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Japanese history Senior High

日本史Bです問6教えて欲しいです

問題を解いて、解答を0000にマークしまし。 日 問5「執権の る政治について述べ 配列したものを,下 TEP 4 シミュレーション問題 1 鎌倉幕府創設に関して述べた文として誤っているものを,次の0~④のう ちから一つ選べ。(進研模試2年生2月) 公平で迅速な裁 I 源頼朝以来の先 源氏の将軍が II I 0 間注所が設置され,有力御家人の畠山重忠が長官に任じられた。 2 一般政務などを扱う機関として, 公文所が設置された。 3 源頼朝は,源義経追捕を名目に,朝廷から守護·地頭の任命権を得た。 0 将軍の御恩に対して御家人が奉公する主従関係が,幕府支配の根本で あった。 の I-II-II I-I-I 問6 鎌倉時代の武士い から一つ選べ。(20- 0000 日2 承久の乱について述べた文として正しいものを,次の0~0のうちから一 つ選べ。(進研模試2年生2月) 0 鎌倉時代の武士 2 鎌倉時代を通し 鎌倉時代の武 0 この乱の前に,後鳥羽上皇は新たに北面の武士を設置して,軍事力を強 化した。 2 この乱の前に,源頼家が公暁に暗殺される事件が起こった。 この乱の後,敗れた上皇方から没収した所領に,御家人が地頭として任 いる。 0 鎌倉時代の武: 行われた。 命された。 問7 鎌倉時代の地頭 から一つ選べ。(2 この乱の後,鎮西探題が設置され, 朝廷の監視や西国の統轄を担当した。 0000 問3 「御成敗の琳(訴訟 裁判のあり方)を定めて,人の高下を論ぜず, 偏顔な く裁定せられ候はん」に関連して, この法令が定められた理由に関して述べ た次の文a~dについて, 正しいものの組合せを, 下の①~④のうちから一 へんば 0 地頭は全国の 2 地頭の権限は そうら 地頭の収益を つ選べ。(2009 本試) 0 地頭は,年貢 田畑の等級·面積を調査し,年貢収入を確保するために定められた。 b 御家人同士や御家人と荘園領主などとの紛争解決のために定められた。 守護·地頭の任務·権限を規定するために定められた。 d 御家人所領の売買を禁止し, 売却地を無償で取り戻させるために定めら 史料中の「御成設」 に注目すれば、この 法令が何であった がわかり,その内 容を思い出せば解 a ○書いて C 問8 13世紀前半 が及ぶ範囲は る! れた。 0 a.c (2) a.d 3 b.c ① b.d 0 00 |3月 司4 北条時頼が行った政策について述べた文として誤っているものを, 次の 0~0のうちから一つ選べ。(2004 本試) 0 有力御家人や政務にすぐれた人々を選んで, 評定衆を創設した。 2 後嵯峨天皇の子宗尊親王を鎌倉幕府の将軍に迎えた。 3 前将軍九条(藤原)頼経を京都へ送還した。 0 裁判の迅速化をはかるため, 新たに引付衆を設置した。 北条時頼が置いた。 関だけでなく, 種 についてどのような 政策をとったかを思 い出せば解ける! 0 00 13)

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大至急!!!!! 9世紀ころから地方政治が乱れていく理由について 教えて欲しいです🙇‍♀️

ョ入 (『粉河寺縁起 把東 ながからびっ 歳)左の長唐橋 下,右には海の幸 分 息を が利り 濫えめ国 行取 の 横号る守象 法非 藤 公事(→p.56)と こくし ふじわらのもとなが あっせい ぐんじりゃくしょう。 げぶみ の国司の長官藤原元命の圧政に対する農民の訴え(尾張国郡司百姓等解文) おわり たもの。 地方政治の 9世紀になると,政府は租税の実質的な確保を目 こくし 転換と受領 ぎょうせい 的に,しだいに実際の地方行政の運営を国司に任 ふにん せるようになった。その結果,現地に赴任した国司の最上席者に権限 が集中するようになり, 彼らは受領(前任国司から国務を受領した者) とよばれた。一方, 受領以外の国司の地位はその収入だけが目的とさ ずりょう ようにん0 ふゆう れ、現地に赴任しない遥任もさかんに行われるようになった。富裕な じょうごう いなばどう (『因幡堂縁起絵 いなばの 橘行平が因幡 ちょうにん 受領は,成功によって重任したり, さらに実入りのよい国の受領に移 たちばなのゆきひら るようす。 ったりした。 はんでん だいちょう こせき けいちょう 班田が行われなくなり, 課税の台帳となる戸籍· 計帳も作成がとだ 見地には赴任せ 三受けとること。 は、受領も交替 二行かなくなり. 現地の有力者 マ治を任せるよ 2 こく が6 →p.28 えたため,10世紀ごろから, 国術では, 方法をかえて課税するように くぶんでん こう ち なった。まず,ロ分田などの公地を, 期間を定め耕作を請け負う有力 たと みょうでん みょう な農民(田堵)の名前をつけた田(名田,名)ごとに区分し,この田を単 そ ちょう よう ぞうよう 位に,租,調 庸, 雑鑑にかわる, 新しい形で課税した。こうして, →p.29 りつりょう 一紀初めには全 れなくなった。 三初めまで作成 , 女性ばかり 三態とかけはな 課税の対象は,律令体制下での人(成年男子中心)から, 土地(名田中 心)へと移っていった。 15 ふろうにん 有力な農民(田塔)は, 一族とともに農民や浮浪人を使って周囲に撃 でん 田を広げ,広い地域を支配するようになった。受領のなかには, 自己 かこく ちょうぜい →p.56 の収入を増やすためもあり, 過酷な徴税を行った者も多かった。その た。 平安時代以降 ようになる。 ぐん じ ため,郡司や有力な農民は, しばしば受領と衝突し, 10世紀後半から 11世紀にかけて,協力して受領の圧政を政府に訴えることもあった。 あっせい け負う有力農 ニれた。また, k, 当時, 官 20 地方で争乱がおきると, 政府は中央の下級貴族や, かん 武士の誕生 つい ぶし6とうよう おうりょう し ちんあつ よばれた。 地方の有力者を押領使や追捕使に登用して鎮圧 受目であった ら常置とな ち あん しへい し,治安維持にあたらせた。彼らは私兵をひきいてこれにあたり, そ の地方に勢いをのばしていき, やがては都で内裏や貴族の邸宅の警備 じょうち だいり ていたく たきぐち 式士を滝口と も行うようになった。 こうして朝廷の武力としての武士が誕生した。 国家の形成と貴族文化の誕生 しあげる)、 の稲〈正税》 の内に収 稲の出挙) 無きに依一 U事..………… 八日 ·百姓等 し、政府の 郡内の徴税 国司から任

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