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Japanese history Senior High

これ分かる人いますか?

1333 (元弘3 ) 年、後醍醐天皇は鎌倉幕府を倒して一身に権力を集中し、「天下一統」を実現した。 平安 時代以来、貴族社会では、「 先例」に従うことが正しい政治のありかただとする考えが支配的であった。 天皇は、 「今の先例も昔は新儀だった. 私の行う新冬は未来には先例となるだろう」 (『梅松論』という言葉に示されるよう な意気ごこみで、 つぎつぎに目新しい政治改革を打ち出した。 この急進的な改革に対しては、 領地の所有に不安を 抱いた武士だげでなく、 足族のなかからも批判がめった。 政権の中枢にいた北畠親房は、「一続の世」の実現をふり 返って、「 今こそ積年の幣を一掃する好機だったのに、 それどころか、 本所の領地でさえもことごとく勲功のあった者に ラスられ、 由緒ある家がほとんど名ばかりになってしまった例もある。 こうして勲功を箋にかけた者たちが天皇の政治 を堕落させた結果、 皇威もますます軽くなるかと見えた」 (『神皇正統記』) と記している。 設問 (A) 後醍醐天皇がこの政治改革でめざしたものは何か。 (B) 北畠親房は、天皇の政治に対して、 とのような立場からどのような批判をもっていたか。

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Contemporary writings Senior High

穴埋め問題わかる方いたら教えてください

[社会敵約説] 1計 社会婦約説…本来人間がもっている, 自由で平等に生きる権利 ] を結んで国家をつくった, という考え旋。 ([16. ]) を 守るために, 人間がたがいに [17. 思想家 思想の内容 思想の意議 ホップズ (英) |人 間 が 「万人の万人に対する| 国王の権力に従うことを説 [18. ]」 状態になるのをさけるた | く。 め国家をつくる。 ロック (英) 平和に共存している人間が, その状態をよ|政府に対する国民の り確実にするよう国家をつくる。 [19. ] を理諭化。 ルッソー (仏) [20. ] の発生が本来の人間の | 主権は分割できない, という 状態を失わせたため, [21. ] | 考えから, [22. ] にもとづいて主権が行使される国家をつ | を重視。 くる。 [基本的人権の保障と法の支配] 1 社会契約説は。「権力は約束やルールにもとづいて行使されなければならない」という考え方 イギリスの法律家ブラクトン「国王といえども[26. ] (= [23. ] の支配) がもとになってつくられた。 [22. ] の支配ら [24. ] の支配 : 権力者による次意的な政治。 法の支配の考え方の起源 [25. 19世紀 とづき行使されると宣言 王と貴族の政治 の下にある」。 I 法律家 [27. 慣習法である [28. ] (1215年) : 王の権力は貴族などの同意にも 回隔法寺| ] がプラクトンの言葉を引用し, 中世以来の ] が王権も拘束すると主張「法が 17世紀 王権を拘束する」という考え方へ。 絶対王政 市民革命によって, 基本的人権 の考え方をもり込んだ文書である[29. 人権家言 が打ち出された。 各国の人権宣言 国 文 書 イギリス 1628年 [30. ] ノ1689年 [31. ] アメリカ 1776年[32. |及人80935 ] 2シタスズ 1789年 [34. |

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日本史の荘園についてです 右ページの1~3行目「院の周辺に荘園の寄進が集中したばかりではなく、有力貴族や大寺院への荘園の寄進も増加した」 とあるんですが、寄進を行ったのは上皇(院)ということですよね? 寄進は土地を保護してもらうためにするものならば、 上の身分の上皇はする必... Read More

歓迎する国 語(受 叙 てさまr※ご <革こS 況詩S吉 ーー】 3 コ 好 剛 て# 例 な i E加 明 の しつ ユメ は本格的な院政を始めたが, の院政では, 衣みor WO隊店下: ko 身昌me -机にし だいに効力もつようになっん 政は。 自分の孫の系紋 香位を継承させようとするとこ ろから始まったが, 法や慣例: こだわらずに院が政治の実権 専制的に行使するようになり, 同上上と100年余りも続いた。そのため拉家は 院と生びつくことで勢力の京退を盛りかえそうとつとめた。 上昌は仏教を厚く信仰し。 出家して活量となり、 大勝寺@など多くのた きごう で呈の の計( 法勝寺(人元概型) 院の権威を象徴する法勝寺は焼け落ちても 南北朝時代に焼けてから再建されな 料館蔵) 自河上自・鳥羽上息・後 度5-26 RA 圭隊を近党し。葉衝仏像をつくって盛大な湊合おこない, しばしば の際時語や野語 を弥り近した。また京都の郊外の自河や鳥恥に准 党したが これらの牙用を調中するために下功などの発人 ・ がきかんになり, 行政機構は交質していった (| 上80の社人 ) 上旦の周半には, 富裕な受領や語妃・和乳十の一族など 陸近隔とはれる一が形友きhe 上上かっ ( 芝きれだ勝Jのつく 6きをいう の 陸jの了由である隊滞と| 。 6 して上皇に仕えた近還た と高くな< PRmをoro 初めの 3 の成立 『など, 院政期に天皇家の手で うちは大延での官温はき『 88 第4音 中選社人 での経済(基盤となった (〇公領 (・保きも) 所徹の規横 Eまれたのか ょより記した の 放電が境えていることか か でや収准の豊かな国を与えられた。とくに (e六園の審進が集中たばかりでなく, 有力貢族や大寺院への導園の寄進も 理加じた@。 また, 不衝・不入 の権をも荘園が一般化し 不の権の内 容も敬特権の排除にまで拡大きれて, 革園の独立性が強まった! またこの紀には閣鶴国の制度@や。 上旦自身が国の収益を所る謎国の 人 行国革・国司の私領のようになり。 院政を 支える経済的差般となった。 、 大寺隊も多くの疾園を所有し, 下仙但を備英として組織し. 国司と争い. 上旧は 近親の女性を院と同 AU, たとぇば 末に: 『院に多くの磁 ) は平安時代 は鎌倉時代初めに約90カ所 院統(… pt20) に雑承され (女院) して大量の荘園を与えたり ほり。 それぞれ鍵食時代の林 6 に fs に回まして-mokmrfe 号え、その国からの収益を取利きせる制度 各 RI 計痢を国字に任じ現地には目代を派遣して国の支配をおこなったが. これ 9 oe したため, その経済的収益を確保する日的で生み出された。 ェ 人 0 HTM 上神社め神木の 樽 をさきげて京都に入って強話し。 MM ANの和納をかっいで呈した9:性了3 Sv5g 8 国家をとなえていた大寺院の こうした行動は。法によらずに実力で委う ON ぇ Mk 較和2、 、、

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39番のカッコどなたかわかりますか⁇

Re より10 世反58までに技師 10 世紀後半… 国到から臨時雑役を免除され較発を行うものが出現 のの0 1世紀… (22 二だ2 ) 一 1Y記人として国衝行政に進出する者も 同人と計 2か で(リクとニラ し税負担から逃れるために所領を中央の権力者に (23場差。 )。 う の4 名人邊 地争名形 ) の成立へ 史料名 7はん 委科番-81 図表P.106 史料および図を参照 例:且謗国 25 区 、幸 ) ・ 寄進を受けた貴族王 26 3お )、この貴族がさらに上級者に寄進した場合、上級 者は (2②7オ グ- ) とよばれ、 PND (28本折 ) とよんだ。 これらの領家・本家などを (28誕 刀5見を ) という。 寄進した陳発領主は、(30和所 )・(8 (FE )・(82、 え ) などの(38 生ウ ) となって、実質的に幕園を管理・支配していった。寿官には、狗國久作か 9 ら派遣されるものもあった。 1 *甘園絵図が多く作成される…(例) 紀伊国析田和 教科午P.80 図表PO6 AU (29蘭似 8呈 ) 27 才昌 ) のうち実質的な支配権を持つ方 保護! {寄進 三 38 直也 ) し Ge 秀衝 ) 国司 (受領| 一 、 保護! 1寄進 徴税圧迫 。。 AR-1 3 下 ) 開 発 領主ー ー預所、下司、公文、 | (相本領主・大名田炉) | レーーグ | 半生 、全---- 田載・名主 So 中央の権力者の権威を背景に 時 を E 6燃) や SAG ) を 沈人(得る傾向が強まり、国司と荘園令主の対立はいっそう深まった。 *不輸の権… 租税 (官物・ 8 3 手続きを立券攻号という に 下記特や民部省符による… (8 赴 洛許広 ) が富可したもの… W国を) ) (人Nを講和人量をためる役) なと - *不入の権… (8 確 李" の国司の使者の立ち入りを認めない。 SS 8 ー。 後には、国の (39 ) の介人も折大し、 か の 人 及ばない領域になるところも

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