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Contemporary writings Senior High

夏目漱石の「こころ 下」について空欄の所が分かりません。どこでもいいので教えてください🙇‍♂️

※「理想と現実」、「精神的に向上心のないものはばかだ」 を中心に考える。 P147上 15~P148上4までを読んで、 ①「他流試合」の意味を調べ、「他流試合でもする人のように」から私の心情を考えよう。 心情 意味 武 術などで他の とする試合 ②「要塞の地図」の意味を調べ、私は、その「要塞の地図」 からKがどういう状態にあると読み取ったのか抜き出してみよう。 また私がKにとった行為はなにか考えよう。 意味 Kの心情(抜き出し) ・お嬢さんへの恋に迷う内面 か理想と現実の間に彷徨してふらふらしている えていること。 私がとった態度 ☆「理想と現実」を具体的に書いてみよう。 理想 現実 首のためには全てを すること。 して精進・道の妨げになる恋に陥ったこと。 ・お嬢さんに恋をしてしまっている。 p148上4~p149上5までを読んで、 「精神的に向上心のないものはばかだ」(1回目)について次の問いを考えてみよう。 ⑩「こういう過去」(P148下13) をまとめてみよう。(図式) ※ポイント:Kの思想的背景+過去の私とKのやりとり ② 「利己心」を調べ、「精神的に向上心の〜」をKに言った理由を書き出そう。 (対比) 意味 理由 他人より自分の利益を優 先して頭慮する p149上6~p149上 17 までを読んで、Kはどのような返答をしたか。 それに対して私は「ぎょっとした」 が、 なぜぎょっとしたのか 抜き出してみよう。 返答「ばかだ。「僕はなかだ。 ぎょっとした理由 私には、たかその刹那に居直り強盗 ごとく感ぜられた。 a 「居直り強盗」とはどういうことか。 ア~エから選んでみよう。 (○をつける) ア:「私」の言葉を素直に受け入れて、前非を悔いている。 ウ:「私」の言葉に感謝をし、頭を下げるだろうとしている。 イ:「私」の言葉を無視して、 このまま立ち去ろうとしている。 ①:「私」の言葉に開き直り、 精進を捨て恋に進もうとしている。 teo **

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Japanese Junior High

ここに載っているすべての問題の答えを教えてください! 教えてくださった方はフォローします!

【思考・判断・表現】 (2点×5) 七 次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。 こうして集めた事例を整理すると、不便益」とは何かが浮かび上が ってくる。 まだ整理の途中の段階ではあるが、 主には次のようなことが挙 げられるだろう。 まず、物事を達成するのにかかる時間や道のりが多くなる分、発見や出 会いの機会が増える。 次に、体力や知力、技術力の維持や向上を促す。自 分の体や頭を使うことが、自然と体力・知力・技術力の低下を防ぎ、それ らを向上させるからだ。また、「不便」であることは、人間の意欲を向上 させる効果もある。自分で考えたり工夫したりする余地があるからこそ、 取り組むときのモチベーションが高まり、成し遂げたときの達成感が大き くなるのだ。なお、一つの事例に複数の「不便益」が含まれることも少な くない。 例えば、タクシーよりも徒歩のほうが発見や出会いの機会が増 えるとともに、運動能力の低下を防ぐことにもなる。 これらの「不便益」は、「不便だからこそ得られるものだ。 「便利は よいこと」で「不便は悪いこと」という固定観念にとらわれ、ただ無批判 に「便利」なほうばかりを選んでいては、「不便」の価値を見落としてし まう。(⑩)、「便利はよいこと」という考えの下、社会全体が「便 「利」だけを追求していけば、私たち一人一人は自分でどちらかを選ぶこと すらできないまま、知らぬ間に、本来得られていた楽しさや喜びが失われ たり、自分の能力を発揮する機会が奪われたりすることになるだろう。 誤解してほしくないのは、私は便利であることを否定し、昔の不便な生 活に戻ろうと言っているわけでも、不便なことは全ですばらしいと考えて いるわけでもないということだ。 「不便」だからこそ得られるよさがある ことを認識し、それを生かして新しいデザインを創り出そうというのが「不 便益」の考え方なのである。 今、この考え方に賛同する仲間たちによって、 自動車の運転支援の在り方や観光ツアーの仕掛け作りなど、さまざまな分 野で新たな研究や提案がなされ始めている。 「不便益」は、物事のデザインだけでなく、日常生活にも生きる発想だ。 あなたの日々の生活の中で、 「不便で嫌だな。」「面倒くさいな。」と思 ってさけてきた物事の中に、実は、新しい気づきや楽しみが隠れているか もしれない。 これまでの常識とは異なる別の視点をもつことで、世界をも っと多様に見ることができるようになるはずだ。 あなたの周りには、どん 「不便益」があるだろうか。もう一度、生活を見つめ直してみよう。 (川上浩司「『不便』の価値を見つめ直す」より) ⑥ 「不便益」とは何か とあるが、 (1) 筆者は「不便益」を三つに整理している。その箇所が含まれている 一文をそれぞれ探し、初めの四字を書き抜きなさい。 (2) 「不便益」と同じ意味で使われている七字の言葉を、文章中から書 き抜きなさい。 ② タクシーよりも……防ぐことにもなる。とあるが、これはどんな ことを説明するための例か。 文章中から二十一字で探し、初めと終わ りの三字を書きなさい。 問3 ( ③ )に入る言葉を次から一つ選びなさい。 アだから 例えば しかし さらに 問4 筆者はこの文章で、「便利」なほうばかり選ぶとどうなると述べて いるか。二つ、十六字と四十六字で探し、初めの五字を書きなさい。 H

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Political economics Senior High

第25条に①が無いのは、教科書会社のミスですか?

条 【基本的人権の享有】 国民は, すべての基本的 の享有を妨げられない。 この憲法が国民に保障す 基本的人権は, 侵すことのできない永久の権利とし 現在及び将来の国民に与へられる。 らんよう 条 【自由権利の保持の責任とその濫用の禁止】 ほしょう 憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不 努力によって, これを保持しなければならない。 国民は、これを濫用してはならないのであつて、 ふくし 公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 条【個人の尊重・幸福追求権公共の福祉】 すべ 国民は、個人として尊重される。 生命, 自由及び幸 追求に対する国民の権利については, 公共の福祉に しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重 必要とする。 もと 一条【法の下の平等、貴族の禁止、栄典】 もんち すべて国民は、法の下に平等であつて、 人種、信条, 別, 社会的身分又は門地により,政治的、経済的又 社会的関係において, 差別されない。 華族その他の貴族の制度は, これを認めない。 くんしょう 栄誉, 勲章その他の栄典の授与は, いかなる特権も げん はない。 栄典の授与は,現にこれを有し,又は将来 こうりょく れを受ける者の一代に限り, その効力を有する。 ひめん 5条【公務員選定罷免権, 公務員の本質 普通選挙 コ保障, 秘密投票の保障】 ① 公務員を選定し,及び これを罷免することは,国民固有の権利である。 すべて公務員は, 全体の奉仕者であつて, 一部の奉 二者ではない。 せいねんしゃ 公務員の選挙については, 成年者による普通選挙を 障する 。 おか すべて選挙における投票の秘密は,これを侵しては ならない。 選挙人は,その選択に関し公的にも私的に 責任を問はれない。 せいがん なんびと きゅうさい ひめん はいし ■6条 【請願権】 何人も、損害の救済, 公務員の罷免, 法律、命令又は規則の制定, 廃止又は改正その他の事 に関し, 平穏に請願する権利を有し,何人も, かか さべつたいぐう る請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 (こうきょう 17条 【国及び公共団体の賠償責任】 何人も,公務員 ほうこう 不法行為により、 損害を受けたときは,法律の定め るところにより、 国又は公共団体に, その賠償を求め ることができる。 第19条 【思想及び良心の自由】 思想及び良心の自由は, これを侵してはならない。 「おか 第20条 【信教の自由】 ① 信教の自由は、 何人に対し てもこれを保障する。 いかなる宗教団体も, 国から特 権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 しゅくてん ぎしき ② 何人も,宗教上の行為, 祝典, 儀式又は行事に参加 どれいてきてうそく しょぼつ 18条 【奴隷的拘束及び苦役からの自由】 何人も,い かなる奴隷的拘束も受けない。 又、犯罪に因る処罰の 場合を除いては,その意に反する苦役に服させられな のぞ い。 きょうせい することを強制されない。 ③ 国及びその機関は, 宗教教育その他いかなる宗教的 活動もしてはならない。 第21条 【集会・結社・表現の自由, 通信の秘密】 集会, けっしゃ いっさい 結社及び言論, 出版その他一切の表現の自由は,これ を保障する。 けんえつ ② 検閲は,これをしてはならない。 通信の秘密は, こ おか れを侵してはならない。 第22条【居住・移転及び職業選択の自由, 外国移住及 こくせきりだつ なんびと ith び国籍離脱の自由】 ① 何人も, 公共の福祉に反しな い限り, 居住, 移転及び職業選択の自由を有する。 ② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を おか 侵されない。 第23条 【学問の自由】 学問の自由は,これを保障する。 第24条 【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】 こんいん ごうい ① 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し, 夫婦が同 等の権利を有することを基本として, 相互の協力によ り,維持されなければならない。 はいぐうしゃ そうぞく りこん ② 配偶者の選択, 財産権、相続、住居の選定, 離婚並 およ びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては, そんげん りっきゃく 法律は、 個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して, 制定されなければならない。 第25条【生存権, 国の社会的使命】 すべて国民は、健 康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 いとな ② 国は, すべての生活部面について, 社会福祉, 社会 保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければなら ない。 おう 第26条 【教育を受ける権利, 教育の義務】 ① すべて 国民は、法律の定めるところにより, その能力に応じ て ひとしく教育を受ける権利を有する。 ② すべて国民は, 法律の定めるところにより, その保 護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務 教育は,これを無償とする。 むしょう 第27条 【勤労の権利及び義務,勤労条件の基準,児童 こくし 酷使の禁止】 ① すべて国民は,勤労の権利を有し、義務を負ふ。 しゅうぎょう きゅうそく ②賃金 就業時間, 休息その他の勤労条件に関する基 準は、法律でこれを定める。 日本国憲法 247

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