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Political economics Senior High

教えてください お願いします🙏

【資料】 事例 : 男女が大声でつかみ合っているのを見て、仲裁に入ったところ、 男が殴るポーズをとったので とっさに回し蹴りをしたら、 相手は頭から倒れ、死亡した。 もみ合っていた男女は、酒飲み仲間で、 男は女を家まで送る途中で騒いでいただけだった。 法令について 刑法36条 正当防衛 ① 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は罰しない。 ② 防衛の程度を越えた行為は、情状により、 その刑を軽減し、又は免除することができる。 刑法38条 罪を犯す意志がない行為は罰しない。ただし、 法律の特別の規定がある場合は、この限り ではない。 刑法43条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。 但し、 自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 刑法203条 199条 (省略) の罪の未遂は、罰する。 (1) 資料の事例について、 より公正な判断を下すためには、どのような情報が必要か。考えられる ことを箇条書きで挙げてみよう。

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Law Undergraduate

なぜ3が答えなのか教えてください🙇🏼‍♀️

問題93 以下の文中のカッコ内に入る語の組み合わせとして, 正しいも のを1つ選びなさい。 刑法242条の 「占有」の意味について,( a )と解すると、窃盗犯 人が盗んできた物を第三者が盗んだ場合,当然に窃盗罪が成立すること になる。これに対して, (b)と理解すると, 窃盗罪は成立しない ことになるとも考えられる。 しかし,(b)とする立場からも一度 侵害された所有権を再度侵害すると考えて、この場合には窃盗罪が成立 するといわれている。 また、窃盗の被害者が窃盗犯人から盗まれた物を取り返す場合, (b)とする立場からは, 窃盗罪が成立しないことになるが,これ に対しては (c) 財産秩序が著しく混乱するという批判がある。 一 (a)とする立場からは, 窃盗罪が成立することになる。これ に対しては、明らかに不法な利益を保護するのは刑法の目的に反すると の批判がある。 もっとも, (a ) とする立場からも (d)から 窃盗罪は成立しないともいわれている。 [参照条文〕 刑法 (他人の占有等に係る自己の財物) 第242条 自己の財物であっても,他人が占有し、又は公務所の命令に より他人が看守するものであるときは, この章の罪については、他人 の財物とみなす。 1.a=正当な権原に基づく占有 c=正当防衛が多発し 2.a=正当な権原に基づく占有 c=自力救済が多発し 3. a = すべての事実上の占有 c=自力救済が多発し 4.a=すべての事実上の占有 c=正当防衛が多発し b= すべての事実上の占有 d=違法性が阻却される b=すべての事実上の占有 d= 構成要件に該当しない b=正当な権原に基づく占有 d=違法性が阻却される b =正当な権原に基づく占有 d = 責任が阻却される

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Law Undergraduate

この問題の意図が理解できません。 最終的には、原因行為の段階では完全な責任能力があったことを根拠としているので、刑法39条の適用を否定することはできないのではないのでしょうか? 『原因において自由な行為の理論』とはどういうことか教えてもらえると助かります。 お時間ある方で構... Read More

のを1つ選びなさい。 問題55 以下の文中のカッコ内に入る語の組み合わせとして、正しいも 刑法総論 (a)は、(b)を行う時点において同時に存在しなければ ならない。 それでは,酒や薬物により自分を (c)の状態にして, その状態で犯罪の結果を引き起こす場合にはどうなるであろうか。たし かに、先行する飲酒行為や薬物の使用行為(原因行為)の時点では完全 (a)はあるが, 現実に結果を引き起こす行為 (結果行為)の時 点では(a)はないから、刑法39条1項の適用を認めて不処罰とせ ざるをえないことになりそうである。 しかし,学説は、(d)の段 階では完全な (a ) があったことを根拠として刑法39条の適用を否 定しようとする。このような考え方のことを「原因において自由な行為 の理論」という。 1. a = 責任能力 2. a = 責任能力 3. b = 実行行為 4.c=責任無能力 b=予備行為 c = 限定責任能力 d=原因行為 d = 結果行為 解説 本間は, 原因において自由な行為の理論に関する問題である。 a には 「責任能力」 b には 「実行行為」 c には 「責任無能力」 には「原 因行為」 が入る。 したがって, 肢3が正解となる。 原因において自由な行為 の理論に関しては、責任能力は実行行為を行う時点において同時に存在しな ければならないとする「責任能力と実行行為の同時存在の原則」の例外を認 めるべきかどうか,いかなる根拠に基づいて例外を認めることができるかを めぐり見解の対立があり、 異なった理論構成が提案されている。

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Japanese history Senior High

答えを教えていただきたいです🙇‍♂️ 問6以外は分かりませんでした…。

試験に挑戦! 1、不平等条約に関連して述べた文として正しいものを、次の①~④のうちから一つ選べ。〔98 追試〕 導入国 ① ① 関税の自主的決定権が認められていなかったため、日本は小村寿太郎外相のもとで条約改正が完成するま で輸入品に関税を課すことができなかった。 一方的な最恵国待遇が規定されていたために、日本はアジア諸国に対しても、欧米諸国と同等の待遇を与 える条約を結んだ。国鉄 ③ 大隈重信外相は、大審院に限り外国人判事の任用を認める方針で条約改正交渉にのぞんだが、国内の反対 の声が強く、交渉の挫折を余儀なくされた。 ④ 青木周蔵外相は、ロシアとの条約改正交渉が大津事件によって挫折したため、交渉相手をアメリカに変更 し領事裁判権の撤廃を実現させた。 帝 2、大阪会議の結果、 1875年には司法の最高機関である (d) 大審院が設置されることになり、近代的司法制 度整備の第一歩が踏み出された。 その後、 1880 年に刑法、 1889年に大日本帝国憲法が発布され、さらに 1890 年には民法や商法などの諸法典が公布された。しかし、(e) この民法をめぐって大論争がおこり (8】 (1) 法典論争)、民法は商慣習にそぐわなかった商法とともに施行延期となった。 [00 本試] ① 問5 下線部 (d) に関連して、大審院長経験者とその人物に関係の深い事件との組み合わせとして正しいものを、 次の①~⑥のうちから一つ選べ。 AcP0REV*DOLOR=#0 ① 児島惟謙 大津事件 ③ 伊東巳代治一 大津事件 PP81※ ⑤ 青木周蔵 大阪事件 - (大) 藤田山・萬木 江華島事件 - 大阪事件 江華島事件 ②児島惟謙 ④ 伊東巳代治 ⑥ 青木周蔵 (PS) PRINOS 問6 下線部 (e) に関連して述べた文として正しいものを、次の ① ~ ④ のうちから一つ選べ。 (1) A ①条約改正交渉に成功し、 日英通商航海条約を締結したあと、政府はこの民法の編纂を急いだ。 ② 最初に公布されたこの民法は、 とりわけイギリスの法典の影響を強く受けたものであった。 3 この民法に対して、 高山樗牛は「民法出デテ忠孝亡ブ」として批判を行った。 ④ この民法を大幅に修正した上で公布・施行された新民法は、家父長制的な家制度を重視する内容のもの P11④ 五方開発 であった。 ≫ 本日11時(20-ADPI) 40 €110. (11) A111) A 462000 (SOPI) 国英日:① 米日:累計⑤ 、、

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