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English Senior High

2って、動名詞の意味上の主語が名詞だから所有格にしなくてもいいんですか?「彼らの娘」っていうのが名詞ってことですか?🙇‍♂️ あと、1って、 I’ve never imagined that he become a politician. みたいな英文って無理なんですか?... Read More

(1) 動名詞の意味上の主語: 人称代名詞+動名詞 Do you mind my/me drawing a picture here? 「気にする」: 「私が」 → 「ここで絵を描くことを」 「あなたは私がここで絵を描くことを気にしますか」→「私がここで絵を描いてもかまいません。 動名詞が表す意味の主語にあたるものを示して, 「...が~すること」としたいときは、 動名詞の直前に「だれ [何] が」を表す代名詞か名詞を入れる。 目的格か所有格を 使う por 3 to guida 「人称代名詞で意味上の主語を示すときは, meのような目的格か myのような所有格を使う(p.008)。 所有格を使うほうがフォーマルだ が,動詞のあとに続く場合は目的格を使うことが多い。 とすると, 意味上の主語を入れずに Do you mind sitting here it, 「あなたはここに座ることを気にしますか」→「ここに座ってもらえませ んか」という意味になるので, 座るのが 「私」であれば me か my を入 れなければならない。 tai Jon a'eH A 参考 動名詞の意味上の主語とは PT 不定詞と同じように(p.198) 動名詞にも主語にあたるものがある。 I enjoyed having dinner with them. の場合は,文の主語であるIが having dinner の主語ということになる。 動名詞の主語にあたるものが何なのか文脈から明らかな場合は問題ない が、はっきり示さないとわからない場合もある。 そういうときに, 動名詞 の前に意味上の主語を明示する。 動名詞が主語になる場合は所有格を使う。 ad) te booeda ▷ His winning the prize was unexpected. (彼が賞をとったことは予想外だった) (2) 動名詞の意味上の主語: 名詞+動名詞 2.8 She was worried about her son getting sick.は健康卒れる必要がある。 「彼女の息子が」 → 「病気になることを」 mete (e+paled) 動名詞の意味上の主語を名詞で示すときは,そのままの形で使うか, her son's のよ うな所有格にして使う(所有格を使うことは少ない)。 .S.B そのままの形か所有 ▷I can't imagine our teacher wearing 格を使う (私たちの先生がジーンズをはいているのは想像できなg jeans. (1) [ 形式 our teacher's とすることもできる。 I hate my mother coming in my room.r(s) +AUX (私は母が私の部屋に入ってくるのがすごくいやだ 形式 my mother's とすることもできる。

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Political economics Senior High

政治・経済の過去問です。答え教えて下さい🙇🏻‍♀️

NO.3 日本の政治機構 14 【違憲判決】 最高裁判所が違憲判決を出した事例は少ない。経済的自由権 の侵害を理由とする最高裁判所の違憲判決の例として正しいものを、次の ①~④のうちから一つ選べ。 ① 森林法共有林分割制限事件判決 ③ 三菱樹脂事件判決 ② 津地鎮祭事件判決 ④ 愛媛玉串料事件判決 たまぐし、 < 2002 本試> 15 【違憲審査】 日本の裁判所による違憲審査に関する記述として正しいもの を次の①~④のうちから一つ選べ。 ① 最高裁判所は, 長沼ナイキ基地訴訟において, 自衛隊の存在を違憲と 判断した。 ②最高裁判所は,全逓名古屋中央郵便局事件において、国家公務員の争 議行為の一律禁止を違憲と判断した。 内閣や国会が行う高度に政治性のある行為については裁判所の審査権が 及ばず違憲審査の対象外であるとする考え方のことを,統治行為論という。 裁判所が具体的事件とは無関係に法令の合憲性を審査する制度のこと を,付随的違憲審査制という。 <2017 本試> 16 【違憲審査権への批判的な主張】 日本の裁判所が違憲審査権を積極的に行 使することに批判的な主張の根拠として最も適当なものを、次の①~④ の うちから一つ選べ。 少数者を差別している法律を国会が多数決で改正することは、まれで ある。 表現の自由は民主主義の根幹であり,それを過度に規制する法律は, 多様な意見に基づく自由な議論を抑制するものである。 国会議員は民主的な代表であり、 国会の意思は尊重されるべきである。 ④ 裁判所は、高度に政治的な問題とされる事件においても, 日本国憲法 上の権利を侵害された人の救済を行うべきである。 9/14(水) 最高裁の違憲事例・・・ 憲法第81条を 踏まえ、2015年度の再婚禁止期間 規定違憲判決までを含めるとし だいに増えつつある。 <2004追試〉 17 【司法制度】裁判や紛争解決の手続についての記述として誤っているもの を次の①~④のうちから一つ選べ。 ① 第三者が関与して、 訴訟以外の方法によって民事上の紛争の解決を図 る手続のことを、 裁判外紛争解決手続と呼ぶ。 ② 刑事裁判において有罪判決を受けた者について, 重ねて民事上の責任 を問われないことが, 憲法で定められている。 刑事裁判において, 公判の前に裁判の争点や証拠を絞る手続のことを, 公判前整理手続と呼ぶ。 48 第1編 現代の政治 ④ 被告人が自ら弁護人を依頼することができないときに, 国の費用で弁 護人をつけることが, 憲法で定められている。 <2018追試> ①裁判所は, 日照侵害に基づく損害賠償請求を認めていない ② 最高裁判所は、環境権を憲法上の権利と認めていない 18 【裁判所の対応】 生活環境の悪化への裁判所の対応についての記述として 最も適当なものを、次の①~④のうちから一つ選べ。 道路公害訴訟では、国の責任を認めた判決はない。 ④ 空港公害訴訟では、 飛行の差止めを認めた判決はない。 全… 「全逓信労働組合」の略称。 戦前の逓信省が戦後、 郵政省に引 き継がれた。 分割民営化されるま で、郵便局職員は公務員であった。 付随的違憲審査制・・・アメリカや日 本で採用されている制度。 具体的 審査制ともいう。 < 2010 本試 > 違憲審査権日本やアメリカは具 体的な訴訟事件について付随的に 審査する。 18環境権・・・良好な環境で生活を営む 権利のこと。 憲法第25条の生存権 と第13条の幸福追求権に基づいて 主張される。 派生的な権利として 日照権、眺望権静穏権, 嫌煙権 などがあげられる。 7番目

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Contemporary writings Senior High

この問題が見当たらないのですがどこの問題集から出ているかわかる方いますか 勉強内容以外のことですいません

① 「都市へ」 解答・配点 理的文章 (+実用的文章 論理的文章 (+実用的文章 正解 ④ 1① ] ④ 4 8 8 ① (ウ) 2 (木) 2 58 D 28 3 設間 配点 (7) 2 44 @ee (2) 0918 計 CE (i) 4 10 ③ | (11) FEHE 23 鈴木博之 「都市へ」 「プロローグ 都市における近代とはなにか」 の一 出典 節。出題に際しやむを得ない事情により、一部省略・変更した箇所がある。 なお、写真については、編集の都合上、類似したものに変更した。(写真提 供: 時事通信フォト) 鈴木博之は、一九四五年、東京生まれ。 建築史家。東京大学工学部教授、 東京大学大学院工学系研究科教授、青山学院大学総合文化政策学部教授、博 物館明治村館長、公益財団法人明治村副理事長などを歴任。 二〇一四年、逝 去。著書に「建築の世紀末」 「建築の七つの力」「夢のすむ家 20世紀をひら いた住宅」「東京の[地霊]」 「見える都市/見えない都市まちづくり・ 建築・モニュメント」「日本の〈地霊)」 「都市の記憶」などがある。 問題文の解説 原典では各部分にこまめに小見出しがつけられており、問題文をそれを利 て分けると次のようになる。第1段落~第団 段落=「都市は単なる 器で 用し の建物やそれによって構成される町についても同じで、 つまり、日本の町や 建築は根本的に、すべては仮のもの、移ろいゆくものと見る精神、すなわち 無常の精神の上に成り立っているようである。 そこからは消えてしまったも のの名残の風情やゆかりをしのぶ精神なども浮かび上がってくる。 (7) これに対し、廃墟は移ろわずそこに厳然とそびえ続けているものである。 こういうものを建造するヨーロッパ精神には、永遠を実体として表現し、 物 理的にとどめようとする意志が感じられる。すなわち、ヨーロッパの建築や 都市は建築材料の特質ゆえに残っているというだけのものではなく、建造さ れたときから水を物理的に保証する存在として、すなわち廃墟や遺跡とし 残るべく造営されたのであり、そこには、無常ではなく、水を志向する 精神がある。 ( Ⅲ「「永遠」と「今」」 ⑨~図> ヨーロッパの都市と建築を支配し、そこにヨーロッパ特有の表情を与えて いるのは「「永遠」に連なってゆく 「時間」に対する意識の存在」である。 そして、それがヨーロッパの都市の美観を形成している。 たとえば、西欧 に比べて日本の都市が美的でなく、混乱と無秩序に満ちていると指摘される ことが多いのは、日本人の日常生活に永遠がなく、「今」しかないからだろ う。つまり、永遠に残そうなどという思いはなく、当面の役に立てばいいく らいの気持ちで、場当たり的に都市や建築を造っているのである。 それに対 して、ヨーロッパの「永遠」を志向する精神は都市建築を永遠の時間に堪 る ゆえんである。 ) えられるものとして建造しようとする。 廃墟遺跡が残る都市が美観を呈す われわれ日本人は、旅行空間を移動することであり、別の空間を味わう ことだと思い込みすぎている。ゆえに旅行先の都市や建築に時間を見出そう とする感覚が稀薄となり、それらに意識を傾注しようとしない。しかし、異 なる場所を訪れるということは、そこに流れる異なる時間の中に身を置くこ とであり、旅行とは本当は時間の体験なのである。 それがわかったとき、そ 遼」と「今」」、第四段落~第四段落=「都市を変えてゆく力/近代化の はない」、第⑤段落~第1段落=「廃墟の概念」 まり」、第2段落第2段落=「近代化と文化的アイデンティティ」。わかり やすいので、この原典の小見出しに従い、それぞれの議論の要点を整理し、 その内容をできるだけ端的に解説していくことにする。 <Ⅰ「都市は単なる器ではない」 ~団〉 いわゆる観光旅行において、実際には都市や町や建築を目にしている時間 が圧倒的に多いはずでありながら、意識はその中にある遺物、そこにまつわ る歴史や由緒あるいはみやげ物や特産品などの商品の方に向きがちであ り、都市のあり方や町並みそのもの、 建築そのものに見入るということが少 ない、そう筆者は指摘する。 それは観光の目的が都市なりなり建築なりの 中身にあると思い込んでいるからであり、都市や町や建築を単なる器にすぎ ないと思う気持ちがあるからだろう。 (12) しかし、たとえばゴシックの大聖堂が単なる入れ物としての建物ではな く、それ自体その精神世界を造形したものであるように、ヨーロッパなら ヨーロッパの都市は、その都市を造った者たちの精神を体現している。つま り、都市そのものに見入れば、そこにその都市固有の精神が現れてくるので ある。したがって、都市や建築は単なる器ではないのである。(M) しかし、それぞれの都市と建築に込められている精神とはどのようなもの か、それはどこを眺めれば解るのかという質問に直ぐに答えが出せるかとい うと、それはそう単純にはいかない。 (①) <I「廃墟の概念」⑤~回> そこで右の質問にひとつの例を以て答えてみる。 ヨーロッパの都市の精神を垣間見るのにはどこを眺めればいいのか。その 答えの一つは廃墟、遺跡である。それでは、そこにはどんな精神が見出せる のか (⑤⑥) たとえば日本の社寺は放っておくと消えて山野に戻ってしまう。それは他 の時間を体現する都市と建築の存在に目が向けられ、そこに込められた精神 に近づくことになるだろう。 (2) 《Ⅴ「都市を変えてゆく力近代化のはじまり」 (1~ 時間のなかに都市を見るとき、十八世紀までの都市のすがたと十九世紀以 後の都市のすがたとのあいだには根本的な差異が存在していることに気づ く。そして、その中でも最も顕著な差異は都市や建築の大規模化である。逆 に言えば、十八世紀までは都市や建築は中世と本質的に変わらないものを用 い続けてきたということになる。 それが十九世紀になってはじめて、都市は 急激な人口増加とそれに伴う都市改造により様相を変えたのである。(図~ この急激な変化の原因の一つは十八世紀末にはじまる産業革命とそれによ る初期の工業化社会の到来である。また、フランス革命がもたらした基本的 人権や土地改造もその後の都市の大変革に影響しなかったはずはない。さら にアメリカの独立宣言もヨーロッパ世界だけが世界の中心だとする観念を相 対化させるものであり、いずれもヨーロッパの都市を中世的なものから近代 的なものへと転換させるべく作用し、近代の土壌を用意するものであった。 《V「近代化と文化的アイデンティティ」 (22) ここでアジア諸国における近代化について考える。 近代化過程の初期においては、 アジア諸国は西欧的近代主義をモデルとし て、それに邁進してきた。 しかし、次第に西欧文明の摂取と自国の文化的ア イデンティティの両立をいかにはかるかが問題となってくる。 そこで考えら れたのが、たとえば日本の「和魂洋才」のように、技術文明と文化の価値尺 度を分離して、文化の価値尺度については自分たちの伝統的なあり方を維持 し、技術だけを西欧から摂取するという理念である。しかし、そんな 実際に可能だったのだろうか。 特に技術と生活 いると言っていい都市

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