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History Junior High

平清盛は武士なのに、なぜ朝廷の政治を思い通りに動かしたのですか? そして、なぜ貴族は平清盛に反発したのですか? 朝廷中心なら、貴族にとってはいいと思うのですが、、 考え方が間違っているかもしれないので 教えてください!

平清盛は,後白河上皇の院政を助け, 武士 巻頭33 平清盛の政権 だいじょう として初めて太政大臣になりました。 清盛 p.416 の一族も高い地位に就き, 多くの荘園や公領を支配しました。 にっそう こう また清盛は,日宋貿易の利益に着目し,航路や兵庫 (兵庫県神 p.50 6⑥ むすめ 戸市)の港を整備しました。清盛は、娘を天皇のきさきにして へいし p.287 5 権力を強め,朝廷の政治の実権をにぎりました。こうして12世 紀後半に, 日本で初めての武士の政権が成立しました。 九 平氏が朝廷の政治を思いどおりに動かしたため, 貴族や寺社 は反発し、地方の武士の中にも、平氏のやり方に不満を持つ者 が増えました。さらに清盛が後白河上皇を別荘に閉じこめ, 多くの貴族を解任すると 伊豆(静岡県)の源頼朝や木曽 (長野 べっそう みなもとのよりとも きそ p.68 3 たいこう 県)の源義仲などをはじめとする各地の武士は,平氏に対抗し て兵を挙げました。 8

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Physics Senior High

物理の単振動に関する問題なのですが、写真の9の5の問題の解き方が分かりません。 出来れば解いた過程が分かるように解説よろしくお願いします。

31=k(206+20) = 3 my+fX be my my 図 6-1 図 6-2 = t 9. 自然長 1, バネ定数kのバネが一端は固定され、他端には質量mの板が取り付けられて水平面か ら角度だけ傾いた滑らかな面上に置かれている。 その板に接して質量Mの小物体を置き、 図のよう に小物体を板に接触させたまま、バネを自然長1からDだけ縮めて静かに手を離した。 小物体がない 場合、バネが自然長から長さ x だけ伸びたつり合いの位置で板は静止する。バネは十分軽くその質量 は無視できる。 また空気抵抗も無視できる。 重力加速度の大きさをgとする。 (1) つりあいの位置におけるバネの伸びx を求めよ。 No - Ant (2) 手を離したのち、 小物体は板と接触したまま運動し、 自然長からのバネの伸びがsのとき板から 離れた。 バネの伸びを求めよ。 (3) 板から離れた直後の小物体の速度の大きさを求めよ。 答えはx を用いずに表せ。 4 板は小物体と離れたのち、 単振動を行う。 M = =3mm,D=gxo であるとして、その単振戦) 振幅を(9は用いずに) x を用いて表せ。 (5) 小物体と離れてから、板は斜面下向きに動し、 一瞬静止したのち、 斜面上向きに運動を始め、そ して小物体と離れた位置 (バネの伸びがs の位置) に戻った。 小物体と離れてから初めて同じ位置に 戻るまでの時間を、 m と k を用いて表せ。 ただし、 前間同様 M=23m, D="23x であるとする。 a M book m 10000 S-X

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Law Undergraduate

初めての法律系の論述試験で、どのようにして書いていくべきか困っています。また、1500字程度で書くので、「考えるためのヒント」にあるものをそれぞれどの程度で書いてどういった点を主に書いていけばいいかが分からない状態なので、教えてほしいです。

問 1.次の事例と考えるためのヒントをよく読み、 憲法上の争点を明らかにし、検討しなさい。 【事例】 202X年、政府は円安とそれに伴う物価の高騰を受けて、 生活保護法 31 条 1 項の生活扶助に おける金銭給付を現金ではなく大手ネットショッピングサイトを運営する企業 (以下、 X) の生活扶助 相当分のギフトカードによって行うことを決定した (例えば、生活扶助が月額 140000 円/世帯の 場合、同額のギフトカードを支給する)。これに伴い、生活保護法 19 条による生活保護の決定は従 来通り都道府県知事や市町村長が行うが、 生活保護の実施 (月ごとのギフトカードの給付、 給付後 の生活相談等の業務) は今後 X が行うこととなった (以上の法改正政省令改正は前年に行われ ている)。 X のショッピングサイトでは食品・日用品 電化製品等、 生活に必要なあらゆる物資が販売 されているが、インターネットにアクセスのうえアカウントを作成しなければならないほか、 送料や手 数料が含まれているため、 実店舗で購入するよりも価格が 1~2割程度高く設定されている (例え ば、お米 10kgは実店舗では3000円だが X では 3450円で販売されている)。 また、これにより 生活保護の受給者は X以外の店舗で生活に必要な物資を購入することができなくなった。 制度変 更の主旨を政府は次のように説明している。 「Xで生活に必要な物資を購入してもらえば、毎月必要な物資が自動でトップの 【おすすめ】に表 示されるようになるので、 生活保護の利用者の方にとって便利になる。 また、購入履歴を X が管理 するようになれば、 無駄遣いや健康に悪いものを反復継続して購入している場合等にメール等で 注意喚起を行うことができ、 生活保護を利用されている方の家計・健康管理にもつながる。 また、民 間の知見を行政が取り入れることで風通しも良くなる。 今後は行政ではなく民間企業の X が生活 保護を実施することで、生活保護を利用される方も生活の相談がしやすくなるのではないか。」 従来から生活保護を受給している Y は、 生活保護費が現金ではなくギフトカードとなることにより、 事実上生活保護費が削減されており生存権を侵害し憲法25条1項に違反すること、 Xが購入履 歴を収集・管理・利用することはプライバシー権を侵害し憲法13条に違反すると考えている。 Y の 訴えは認められるだろうか。 上記の政府や X の対応について、 憲法上いかなる問題があるかを明ら かにし、その争点ごとに詳しく検討し、説明しなさい。 ○ 考えるためのヒント 民間企業である X による人権侵害において、 憲法はどのように適用されると通説・判例は考え ているのか、説明しなさい。 (ヒント: 国家と個人との関係ではなく、 民間企業と個人の関係 であっても憲法問題となりうることを論証する) 生存権の法的性質について、通説・判例はどのように考えているか、その理由も含めて詳しく 説明しなさい。 通説・判例によると、生存権の具体化において国はどのような地位を有するの 1

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