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History Junior High

質問がいくつもあるので番号で分けました。 ①南北朝時代のとき、守護の権限が強まった理由をより細かく考えてみたのですが、南北朝時代は朝廷が2ヶ所にあったため争いが多くなってしまうから守護たちができることを増やすために幕府は守護の権限を強めたという解釈で合っているでしょうか?... Read More

4Q 資料から考えよう 資料 守護の権限 かまくら 鎌倉時代 守護一地頭 国内の御家人の 統率・治安維持 守護の権限の強まり 教p.76~77 Y 室町時代 御家人を鎌倉や京都の警備へ当たらせる権限・反逆者や犯罪者を逮捕する権限 他人の田の稲を一方的にかり取る行為を取りしまる権限 いね はけん 使節を派遣して幕府の決定を実行する権限 しょうえん ねんぐ 荘園の年貢の半分を取る権限 国司の権限も吸収して 一国を支配 || ( X ) 4 □ (1) 口 (2) 思 (1) 資料中のXにあてはまる大名を答えなさい。 (2) 読取 記述資料を見て、 守護の権限は鎌倉時代以降,どのように変化し たか書きなさい。 76~77 (3) 理由) 記述 守護の権限が (2)のように変化した理由を, 資料中のYの時代 を表す語句を使って書きなさい。 76~77 鎌倉府 守護大名 権限が強まっている。 (3) Y の時代にはど のようなことが起 きていたかな? (3)南北朝時代に、室町幕府が(戦乱をしずめるため)守護たちに権限を認めた 記述 check (3) Y の時代を表す語句を使った? 文末は 「~から。」 「~ため。」 などになっている? 歴史1一教 から。 解説・解答集 p.19 月 8 35

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Japanese history Senior High

すみません、他の解答がわかりません。教えてもらいたいです。お願いします

【重要用語】 げこくじょう (守護大名) 在京した守護が領国を統治させた代官。下剋上 □60 ① 戦国大名はどのような情勢のもとで登場したか。 ② 戦国大名の分国支配はどのようなものであったか。 ③戦国時代の都市にみられる特徴にはどのようなものがあったか。 の風潮の中で戦国大名に成長する者が多かった。 □12(貫高制) 土地の広さを貢の銭篇(質)で表す方法。戦 じざむらい ぐんやく 国大名は国人や地 侍を家臣とし, 貫高に応じて軍役を課した。 より 3( 〕 戦国大名の家臣団統制の方法。 有力な家臣を寄 親, 地侍を寄子として軍事力を編成した。 より □14 (分国法) 戦国大名が領国支配のために独自に発布した法 じょうえいしきもく 令。 貞永式目の影響が強く, 家臣団統制 民政関係などを規定。 5 〕 戦国大名が領国内で実施した土地調査で, 家臣 さくにん しんこく に領有する土地の面積作人収入額などを自己申告させた。 24. 戦国大名の登場 じょうかく 城郭を中心として成立した都市。 領国内の政治経済の中心。 〕 戦国大名が家臣団・ 商工業者を城下に集住させ, 70 けい やどや 詣の流行で宿屋商店が発生・発達し, 都市が形成された。 180 中世末期、浄土真宗の寺院や道場を中心に、 そ けいだい ほり の境内に発達した都市。 周囲に濠をめぐらして自衛した。 さん 〕 中世以降, 寺社の門前に発達した都市。 寺社参 大内氏 大内家書 (大内家壁書) 1439-1529 ・ 9( 除と座の特権の廃止によって, 自由な商品流通をはかった。 にちミン ○制定地(居城) 数字は制定年 領国は制定当時の推定範囲 100 貿易の根拠地として栄えた港町。会合衆 とよばれる36人の豪商の合議によって自治的市政が行われた。 室町時代、大内氏が領有し対明貿易港として繁 きつかい 吉川氏 吉川氏法 1617 いちば ) 戦国大名による商業政策。 市場税 商業税の免 11( ねんぎょうじ 栄。 12人の年行司とよばれる豪商が自治的市政を行った。 12( まちぐみ つきぎょうじ 工業者。 町組を組織し、 月行司とよばれる代表が市政を運営。 戦国大名のおもな家訓分国法 どそう さかや 京都で自治を行った土倉酒屋を中心とする商 (どくら) 一六角氏 六角氏式目 (式目) 1567 RO ・朝倉氏 朝倉孝景条々 (朝倉敏景) 【十七条/ 1471-? 武田氏 甲州法度之次第 ( 信玄家法) 1547 「凛氏) 塵芥集 1536 ◆下剋上 伝統的権威を否定し、下の者の力 が上の者の勢力をしのいでいく社 会的風潮で、一揆の高揚や戦国 大名の台頭がその例。 ◆鉱山の開発 いわみ ●石見大森銀山一大内・麗子・ もうり。 毛利 「たじまいくの ●但馬生野銀山山名・織田 かい。 ●甲斐金山一武田 けんか りょうせいばい ◆喧嘩両成敗法 家臣相互の紛争を実力による私闘 (喧嘩)で解決することを禁止し, すべての紛争を大名の裁判にゆだ ねさせることを目的に規定した。 ◆文化の地方普及 こう 応仁の乱による京都の荒廃は、公 家などの文化人を地方へ下向さ せ 京都の文化が地方に普及しな 足利学校 軍役 のりざね 1439年, 上杉憲実が再興し発展 戦国時代に「坂東の大学」とよ ばんどう ◆代表的な小京都 ●山口一大内氏の城下町。応仁 乱後,戦火を避けた公家 禅僧・学者などが来訪 文化の中心地となった。 のりふさ ●中村一関白一条教房が応仁 を避け、土佐国の荘園 向し居住して以来発展 戦国大名家臣団の構成 大名 一門・一家一族 (寄親) (寄 直 代宿老 臣老 軍 197 外と 19 そ 武将 t

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Civics Junior High

中学3年生、社会の公民、明治図書の積み上げプリントの1〜6くらいまで答えとプリント持ってる方いませんか?無くしてしまって…、

説! の格差 動作環境 Marouot Whaw Microsot Emp BOSCH Microsch 3 2019/2016/20 最新のサービス。 10 20 30 40 5 474 36.8 239 1928 一票の格差 Microson e デートを ご使用ください 6 A C 1 明治図書 積み上げ 公民帝国 FEL 画面は開 基本 1 特色 1 情報化 「現代社会の特色。 (1) 次の表は, 現代社会の特色についてまとめたものです。 表の はまる語句を、下から1つずつ選びなさい。 現代社会と文化/ 現代社会をとらえる枠組み グローバル化 AL (2) 次の文の( 内容 1203 PON もうなく 情報通信技術(①)]が進歩し 情報が大きな意味を持つ情報社会へ と変化。人工知能(( ② ))が活躍。 情報を選択し活用する能力である (③)が求められる。 ICT 1 入試によく出る重要語句に★印付き! にあて、 THE EU FURY 世界の多くの地域の人々が結び付き、互いに影響し合う動き。 ( ⑤ を 4 通じて問題の解決を図ることや、異なる文化や価情報を検重し、共に生きて いく( ⑥ )の社会づくりが必要となる。 無料度 情報リテラシー 国際協調 国際競争 NGO 多文化共生 に共通してあてはまる語句を書きなさい。 名 #1 (3) 次の①・② から正しい語句を1つずつ選びなさい。 若い世代の人口が 年々減っている。 さい 現在、日本では ( わりあい 化が進み, 15歳未満の子どもの数が減るとともに、 社会となっている。 65歳以上の高齢者の割合が増える ( 日本では ① 未既率) が上昇し婚化が進んでいる。 1② (人口減少人口増加) への対応が求められている (4) 建物や交通などで、 生活上の障壁をなくしていくことを何といいますか。 かんたん 簡単に書きなさい R モバイル (5) 記述 日本で高齢者の割合が増えている理由の1つを、 解答欄の書き出し DRE に続けて ・20 (1) [2] (3) (4) 【(5) ① (2) /154 M (5点x11) ICT AI (5) じょうほう ③ 「情報リテラシー か ④ グローバル化 こくさいきょうちょう 国際協調 たぶん か きょうせい ⑥ 多文化共生 しょうしこうい 少子高齢 100 こんりつ 未婚率 じんこう げんしょう 人口減少 20 バリアフリー化 1941 5 医療技術の進歩などにより、 へいさん じゅみょう (例) 平均寿命か 延ているから

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Law Undergraduate

設問1が単純に弁論主義を用いた解答なのか、また他に処分権主義を用いて答えるべきか、模範解答が分かりません。 また、設問2についても最終的に既判力が後訴に及ぶかも分かりません。 ともに模範解答を提示していただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

INTON" [設問1] XがYに対し, 本件土地の所有権確認を求める訴えを提起した。 弁論期日にXは本件土地 の所有権を主張したが, Yはこれを争い、本件土地はXからZを使者としてYに売り渡され たと主張した。 その争点は, XZ を使者としたかどうかの有無にあるということになり、 その点についての証拠調べがされた。 その後、受訴裁判所は、取り調べ済みの各証拠からすると 「 XZを使者としたという事 実は認められないが、 XはZを代理人として,Yとの間で本件土地の売買契約を締結した」 という心証に達した。 この時点で、受訴裁判所としては、Zを代理人とする, XとYとの間 の売買契約の締結を認定することができるか。 訴訟法上の根拠を付して説明しなさい。 [設問2] AはBに対し, AB間の賃貸借契約の解除による原状回復) を理由として、 賃貸建物の 明渡しを求める訴え (前訴) を提起したが, 解除が無効と判断されたため, A敗訴の判決が され, その判決 (前訴確定判決) は確定した。 その後, Aは改めてBに対し, 所有権に基づき当該建物の明渡しを求める訴え(後訴)を 提起した。 その訴訟において、Bは「賃借権を有するから明渡義務はない」旨主張し,Aは, 前訴におけると同様、賃貸借契約は解除により終了している旨主張した。 訴訟物のとらえ方についての訴訟物理論の主要な説(いわゆる旧説と新説)に触れながら、 前訴確定判決の既判力が後訴に及ぶか、説明しなさい。 以上

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