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Japanese classics Senior High

古文解釈の方法という参考書の問題について質問です。 赤線について教えてください。 ①主体が人または人に準ずるものではない時は丁寧語になる。ってどういう意味ですか?それって当たり前じゃないですか?いつ謙譲語になるんですか? ②丁寧語って会話文にしか用いられないんですか?そんな... Read More

e 0 さいろん 給ふ。 設問五 ただし、これは一応の原則であるから、語順によってはこの通りにならぬこともある。しかし、文中に丁寧語が存 在している時には、どこかに丁寧語の解釈を入れておくようにする。 次の傍線部を解釈せよ。またd~gの「候ふ」については謙譲語か丁寧語かも明示せよ。 a 返事も侍らざりければ、また重ねてつかはしける。 b 小坂殿の棟に、いつぞや、縄を引かれたりしかば、かの例思ひ出でられ侍りしに、 (注)「思ひ出でられ」の「られ」は自発として考えよ。 (若宮ハ参内ヲ) 思いそぐめれば、ことわりに悲しう見奉り侍る、 d斎院より御文の候はむには、いかでかいそぎあげ侍らざらむ。 女御更衣あまた候ひ給ひける中に、 からい目を見候ひて。誰にかはうれへ申し侍らむ。 みがうし すびつ (後撰集 詞書) (徒然草 10) (源氏物語 桐壺) (枕草子) (源氏物語 桐壺) g雪のいと高う降りたるを、例ならず御格子参りて、炭櫃に火おこして、物語などして集り候ふに、「少 納言よ、香炉峰の雪いかならむ」と仰せらるれば、御格子あげさせて、御簾を高くあげたれば、笑はせ (枕草子) (枕草子) 17

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落窪物語についてです。1枚目の写真の3行目のたち出で給へは少将から誰に対する敬意ですか? (2枚目は現代語訳です)

140 たちはき 第8問 次の文章は、ある不遇な姫君の所へ少将道頼が通ってきた箇所を叙している。なお、本文中に出る帯刀は少将の従者 であり、あこきは姫君に仕える侍女で、帯刀とは恋仲であった。この時、帯刀は既にあこきの所に来ていた。読んで、 後の設問に答えよ。 女君、人なき折にて、琴いとをかしうなつかしう弾き臥し給へり。帯刀をかしと聞きて、「かかるわざし給ひけるは」 と言へば、「さかし。故上の六歳におはせし時より教え奉りへるぞ」と言ふ程に、少将、いと忍びておはしにけり。 人を入れ給ひて、「聞ゆべきことありてなむ。たち出で給へ」と言はすれば、 帯刀、心得て、おはしにけると思ひて、 心あわただしくて、只今対面すとて出でて往ぬれば、あこき、御前に参りぬ。 へば、ひも、「いと弱く 少将、「いかにかかる雨に来たるを、いたづらに帰すな」と宣へば、帯刀、「まづ御消息たまはせて。 音なくてもお はましにけるかな。1人の御心も知らず。いとかたきことにぞ侍る」と申せば、少将、「いといたくな直だちそ」とて、 とと打ち給へば、「さはれ、降りさせ給へ」とて、もろともに入り給ふ。 御車は、「まだ暗きに来」 とて帰しつ。 ど ものいみ わが曹司の遺戸口にしばしゐて、あるべき事を聞ゆ。人少ななる折なれば、心やすしとて、「まづ垣間見をせさせよ」 と宣へば、「しばし。 心劣りもぞせさせ給ふ。物忌の姫君のやうならば」と聞ゆれば、「笠も取りあへで、袖をかづき て帰るばかり」と笑ひ給ふ。格子のはざまに入れ奉りて、留守の宿直人や見つくると、おのれもしばし簀子にをり。 (注)〇人なき折―この時、姫君の継母たちは、従者をつれて石山寺に詣でていた。 この時には他界していた配書 すのこ (『落窪物語』巻一)

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見えにくくてすいません!🙇‍♀️答えは合っているでしょうか?😭

問題.1 (1) 国家と国民に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 国家は、領民を主権によって統治する組織であり、 必ずしも領域を必要としない。 ○ 近代国家においては、一つの政府が対外的にも対内的にも国家を代表する体制でなければならない。 国民の資格を国籍というが、日本ではその要件は直接憲法によって定められている。 憲法上国籍離脱は自由であるが、 外国籍を取得することが条件とされている。 日本では血統主義が採られているので、 日本国内で出生することで日本国籍を取得することはない。 問題.2 (2) 憲法規範の特色と立憲主義に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 ○ 憲法は、個人の自由を確保し人間の尊厳を確立することを目的としている。 立憲主義の具体的内容に統治機構の仕組みに関する観念は含まれない。 民主主義は最善の政治制度として、 一義的に定義されるものである。 O 権力分立は、国内の政治勢力の均衡を目的とし国民の自由の守護は目的とされない。 立憲主義は国家の普遍的な政治理念であり、 古代共和政の時代から存在した。 問題.3 (3) 日本国憲法の基本原理に関する次の記述のうち、 妥当なものはどれか。 ○ 日本国憲法の三大基本原理とされるものは、 国民主権、 基本的人権の尊重、 権力分立である。 国民主権は、J・ロックの社会契約論に典型的に表されているように、 近代憲法の基本原則の一つである。 ○ 日本国憲法の象徴天皇制は、天皇が国の象徴たる役割以外の役割をもたないことを強調するところに意義があ る。 ○ 天皇の政治的行為は憲法上 「国事行為」 に限定され、 その中立性が保たれているので内閣の助言と承認は不要 である。 ○ 現在自衛隊が憲法9条に違反しないという見解が、政府や最高裁判所のみならず学者の間でも定説である。

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