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History Junior High

青い線の文章についてです。 国司から守護に変わったのは 鎌倉時代では無いのですか?

(1) ア (2) 古事記 (3)ウ (4)(例)正長元年以前の借金が帳消しになった(17字) (1) 弥生時代には,大陸から「稲作や青銅器・鉄器が伝えられ」 「高床倉庫」に米を保管したの でアが正しい。 イ磨製石器がつくられ、弓矢を使って狩りをしたて穴住居に住むようになっ たのは縄文時代。ウ漢字・儒教や、製鉄などの技術が渡来人によって伝えられたのは古墳時代。 工氷河があり,打製石器を使って狩りをしながら移動する生活をしていたのは旧石器時代。 (2)奈良時代に日本書紀とともに編さんされた「神話・伝承・記録などをまとめたもの」は, 古事記である。古事記と日本書紀はともに天皇中心の国家成立の歴史をまとめたものである。 (3)平安時代には,地方の政治は国司に任されるようになり、自分の利益を求める国司が増えて、 しだいに地方の政治は乱れていったのでウが正しい。 ア権限が拡大された守護が国司に代わっ て国を支配するようになったのは室町時代。イ大和政権に従い巨大な前方後円墳を築く豪族が あらわれたのは古墳時代。エ「名主(庄屋)組頭, 百姓代」 「五人組」から江戸時代。 (4)土一揆は農民が荘園領主や守護大名に年貢を減らすことを要求したり、 借金の帳消しなど を求めて高利貸しの酒屋や土倉などを襲ったりした行動である。 「正長元年ヨリサキ」とは 正長元年以前,「ヲキメ=負い目」は借金, 「アルヘカラス」はあってはならないということ である。

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Japanese history Senior High

問題ウの計算方法をどなたか教えてください! 答えは6段240歩だそうです

読(2) 下線部⑥について以下の史料を読み, (A)~(F)に適語を記入し、設問に答えよ。 そ のたまわ むかし 其の一に曰く、 昔在の天皇等の立てたまへる子代の民処の(A), おおみたから ところどころ こと 及び、別には運・御造・国造・村の所有る(B)の民、処処の(C) よ まえつきみ おのおのしなあ を罷めよ。 りて (D) を大夫より以上に錫ふこと,各差有らむ。 みさと 其の二に曰く, 初めて京師を修め、畿内 国司 きない くにのみこともち こおりのみやつこ せきこ • 郡司関塞斥 (あ) かみ さきも ゆま 篌・防人・駅馬・(E)を置き、及び鈴を造り、山を定めよ。 こせき 其の三に曰く、初めて戸籍・(F)(5)班田収授之法を造れ。凡て五十戸を 里とす。 里毎に長一人を置く。 もと えつき みつぎ こと へ ごと と 其の四に曰く, 旧の賦役を罷めて、田の調を行へ。 ······別に戸別の調を収れ。 (『日本書紀』) ア 下線部(あ)について,当時「こおり」はこの郡ではなく, 別の漢字が充てられ たことが木簡から判明している。 その漢字を1文字で答えよ。 イ 下線部(い)について, 670年、天智朝のもとで作成されたわが国最初の戸籍を 何というか。 孝ウ 下線部(う)について、のちに制定された養老令 田令の条文に「口分田給はむ ことは, 男に二段。 女は三分が一減せよ」 とある。この条文を踏まえると,次 のような家族構成の場合、支給される口分田はいくらになるか。 「○段○分」 という形で答えよ。 なお, 1段は360分とする。 《正丁 (35歳) 丁女 (33歳) 小子 (10歳) 《正丁(35歳) 小子(10歳) 次女 (8歳) > 次女(8歳)》

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Japanese history Senior High

写真の内容が、何度読んでも全然意味がとれないです。どなたか短く内容をまとめてくれないでしょうか。

になった。 10世紀後半には、任地に土着した国司の子孫たちゃ 荘園の発達 こくが 地方豪族の中に、国衙から臨時雑役などを免除され かいはつりょうしゅ て一定の領域を開発する者が現れ、11世紀に彼らは開発領主と呼ば ○れるようになった。 かんしょう 開発領主の中には、国衙からの干渉を免れるために、所領を含む きしん 広大な土地を貴族や大寺社に寄進し、その権威を背景に政府から官物 ふ ゆ かんしょう ふしょう や臨時雑役の免除 (不輸)を認めてもらう荘園 (官省符荘 6 ) にして、 あずかりどころ げし しょうかん みずからは預所や下司などの荘官となる者も現れた。 寄進を受け せっかんけ た荘園の領主は領家と呼ばれ、この荘園がさらに摂関家や天皇家な ほんけ どに重ねて寄進された時、上級の領主は本家と呼ばれた。 こうして できた荘園を寄進地系荘園と呼ぶ。 やがて、 荘園内での開発が進展するにともない、 不輪の範囲や対象 をめぐる荘園側と国衙との対立が激しくなると、 荘園領主の権威を利 けんでんし ふにゅう ○用して、 検田使など国衙の使者の立入りを認めない不入の特権を しょうえん る荘園も多くなっていった。 受領は荘園を整理しようとしたが効

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