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Biology Senior High

全く分かりません。答えがない問題なのですが1人で考えるのが難しかったのでよろしくお願いします🙏 長くはありますが楽しく解いていただける方もいるかと、、 この2枚の資料を基に考えて頂きたいです。 問1: 下線部(ア)を踏まえ、あなたが考えるCNA の構造の想像図を書きなさい... Read More

生物基礎パフォーマンス課題 Ⅰ 問題架空の出来事を元にした次の文章を読み、この用紙裏面の問い(問1~問4)に 答えなさい。 「宇宙人の死体が発見され、体内を調べたところ、DNA とは明らかに異なるが、遺伝 子として機能すると考えられる物質が見つかり、CNA と名付けられた。 この CNAが 遺伝子として機能すると考えられたのは、 (遺伝情報を暗号として伝えることができ、 また (9) 正確に複製される性質をもつ、DNAと共通の特徴がみられたからである。 DNA と共通の特徴をもつCNAの構造とはどのようなものか、考えてみよう。 この問題について 遺伝子の本体である DNA は、 全体構造である二重らせん構造や、その部品となるヌクレオチ ドに4つの種類があることが知られています。 授業では今学期末から2学期にかけて学習します が、そのような DNAの構造については、TVをはじめ、いろいろな媒体で目に触れる機会も増え ています。 DNA はなぜ、そのような構造をしているのでしょうか。 その意味を考えるために、この 問題に取り組んでもらうことにしました。 ルーブリック 問1 ・図や補足により、 わかりやすく丁 寧に表現されていて、DNAとの 比較がしやすい。 「DNAとは明らかに異なる」 仕 組みがよく考えられている。 問2 問3 問4 A 全体 ・DNAでの機能を正確に捉え、 表現したうえで、 違いや共通点 を明確に述べている。 遺伝物質の構造の合理性を正 確かつ丁寧に評価している。 力作 B ・DNA との差異が考えられる部分 と、 本質的に変えようがない部分 の見極めはできているが、 わかり やすさや丁寧さにやや欠ける点 がある。 ・DNAの塩基配列や二重らせん が果たす役割の表現がやや不 十分である。 ・DNAと比較してどうなのかの表 現に不足がある。 遺伝物質の構造の合理性をお おむね正確に評価している。 標準 C ・内容を伝えようとする表現の工 夫が不足する。 ・構造上、合理性に欠ける。 ・「DNAとは明らかに異なる」 もの になっていない。 ・CNAがどのように条件を満たす のか説明になっていない。 DNAと実質同じ仕組みである 場合、同質であるという認識がな い。 ・遺伝物質の構造について、 合理 性の評価が正確でない。 または 丁寧さに欠ける。 がんばってください CNAが

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Japanese classics Senior High

線部Aの のどけく の終止形を答える問題で答えは のどけし でした。 なぜこうなるのか詳しく教えてください🙏

方の ほうじょうき 『方丈記』 鴨長明 〇文法 形容詞・飛重言 いつとせ (注2)つちる おほかた、この所に住みはじめし時は、あからさまと思ひしかども、今すでに五年を経た 思ったけれども、 こけ (注1) く かり ほり 仮の庵もややふるさととなりて、軒に朽ち葉深く、土居に苔むせり。おのづからことの たまたま だんだん (注3) 便りに都を聞けば、この山にこもりゐて後、やむごとなき人のかくれ給へるもあまた聞こゆ。 耳にした。 お亡くなりになった (私が) (注4) (注5) ましてその数ならぬたぐひ、尽くしてこれを知るべからず。たびたびの炎上にほろびたる家、 数え尽くして せば 5 またいくそばくぞ。ただ仮の庵のみ、のどけくして恐れなし。ほど狭しといへども、夜ふす どれほどであろうか。 広さは狭いといっても、 ゆか (注6) 床あり、昼ゐる座あり。 一身を宿すに不足なし。 かむなは小さき貝を好む。これ身知れるに (注7) あらいそ よりてなり。 みさごは荒磯にゐる。すなはち人を恐るるがゆゑなり。われまたかくのごとし。 わし 身を知り、世を知れれば、願はず、走らず。ただ静かなるを望みとし、憂へ無きを楽しみと す。 (注)1 ふるさと――なじみの土地。住み慣れた場所。 3この山筆者は、日野山(京都市伏見区日野)に、 2 土居家の土台。 ひのさん ほうじょう 方丈(約三メートル四方)の庵を結んだ。 4 数ならぬたぐひ 一取るに足りない類の者。 5 6 かむな―「がうな」とも。 ヤドカリの別称。 たびたびの炎上―このころ都では火事が多発していた。 みさご鳥の名。 海辺や川の近くに生息する。 5 随筆 ま

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Mathematics Senior High

マーカーのところがよく分かりません!! 答えていただけたらうれしいです!

数学Ⅰ・数学A [2] 表1は、令和3年度における47都道府県別の一住宅あたりの延べ床面積の 平均値のデータであり、値の大きい順に並んでいる。 ただし, 延べ床面積とは, 建物の各階の床面積の合計を表す。 都道府県 富山県 福井県 山形県 秋田県 新潟県 石川県 島根県 岐阜県 長野県 青森県 鳥取県 表1 47 の都道府県別の一住宅あたりの延べ床面積の平均値 都道府県 延べ床面積 (m²) 延べ床面積(m²) 103.15 静岡県 [145.17 山口県 102.30 138.43 99.95 愛媛県 135.18 99.57 熊本県 131.93 128.95 大分県 98.02 宮城県 126.60 97.24 123.08 長崎県 97.20 121.77 高知県 95.32 121.62 愛知県 95.01 121.58 宮崎県 94.39 121.52 広島県 93.52 119.90 兵庫県 93.40 115.49 北海道 91.23 112.65 千葉県 89.74 112.48 鹿児島県 88.67 111.94 埼玉県 87.15 111.05 京都府- 86.93 110.87 福岡県- 84.66 110.42 神奈川県 78.24 108.58 大阪府 - 76.98 107.79 沖縄県 75.77 107.14 東京都 65.90 106.54 105.72 105.64 岩手県 滋賀県 福島県 佐賀県 山梨県 徳島県 奈良県 三重県 香川県 茨城県 群馬県 |栃木県 和歌山県 岡山県 (出典:国土交通省のWeb ページにより作成) - 32- (数学Ⅰ・数学A 第2問は次ページに続く。) また、次の表は, 表1のデータを度数分布表に整理したものである。 第3四分位数 表2 度数分布表 階級 (m²) 60以上70未満 70以上80未満 80 以上 90 未満 90以上100未満 100 以上 110 未満 110 以上 120 未満 120 以上 130未満 130以上140未満 140 以上 150 未満 度数(都道府県数) - 33- 1 3 5 11 8 8 7 3 1 数学Ⅰ・数学A (数学Ⅰ・数学A 第2問は次ページに続く。)

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Law Undergraduate

教えてください🙇‍♀️

ⅡI 以下の問いに答えなさい。 解答は、記述用の解答用紙に記すこと。 なお、 解答は読みやすい文章で書くこと。 X (21歳の大学生男子、身長170センチ、体重65キロ)は、 神戸市東灘区岡本駅前の路上において、 A (当時57歳、身長160センチ体重75キロ)に対して、 その左顔面をげ んこつで2回るなどの暴行を加えて転倒させた。 Aはその際に頭部を地面に打ち付け、病院に搬送されたが脳挫傷等により死亡した。 本件の状況は以下の通りであった。 Aは当日、午後7時過ぎから飲酒店で酒を飲み、 店内でも「馬鹿野郎」と大声で怒鳴るなどし、 午後8時過ぎに退店した。 Xは午後8時過ぎころ、アルバイト先から自宅に帰る ために、 自転車で摂津本山駅前の車道を東から西に向かって進行していた。 そうしたところ、対面から徒歩で通行してきたAが両手を広げて歩道から飛び出し、 X の前に立ち ふさがって因縁をつけてきた。 Aは、Xの右肩あたりに自分の肩や胸を3回くらいぶつけたり、 Xの首元につかみかかったりしようとした。 Aは奇声を発していたのでXはかか わりたくないと思い、Aから離れて自転車に乗ってその場を立ち去った。 AはXに向けて「この野郎、ぶっ殺すぞ」と叫んだ。 金 Xはいったん自宅に戻ったが、翌日の朝食を買い忘れたことを思い出し、 午後9時半ころ、 もう一度岡本駅近くのコンビニに向かった。そうしたところ、Aが20メートル離れた 地点から「てめえ、見付けたぞ、この野郎、くそがき、ぶっ殺してやる。」と大声で怒鳴りながらXの方に向かってきた。AはXの襟首をつかみ、Xを殴ったり、足をけったりしてき た。そこでXはAの肩を2度小突いて道路の端に追いやったのち、A がさらに向かってきたので、 Aの顔面を2度こぶしで殴った。 そうしたところ、Aは路上に転倒して後頭部 を打ち付けて、その後Xが呼んだ救急車によって病院に搬送されたが死亡した。 XはAが路上に転倒したのちはAに一切攻撃を加えておらず、 すぐに周囲に対して119番通 報をするように依頼したことを、近くを通りかかった目撃者のWが証言している。 なお、Aの死因について、 法医学者のK医師は、Xによる暴行により路上に転倒して後頭部を打ち付けたことで生じた歴坐傷、急性硬膜下血腫を主な原因として死亡したもの と認められると判断した。 Xの罪責を論ぜよ。 刑法 35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 * 東京地判平成23年10月24日の事案を参照した。 36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2項防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 50点 37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかっ た場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、 その刑を減軽し、又は免除することができる。 第204条人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 顔面なぐる 第205条 身体を傷害し、 よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。 脳挫傷等で死亡 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

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