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Contemporary sociology Senior High

対策プリントを配られたのですが 答えがついていなくて困っています。😥 テスト1週間きっていて困っています💦 満点取れるように頑張るので教えて欲しいです☺️

【9】次の文章を読んで、下記の問いに答えなさい。 市民革命期に宣言された基本的人権の内容は、国家による不当な支配からの自由をめざす自由権が中心で あった。自由権を社会の基本におく考え方は、『国富論(諸国民の富)』を記したアダム·スミスらの経済 思想につながり、自由放任の原則のもとに、国家の役割を治安の維技持など最小限の機能に限定する[ 2 ] を生んだ。20世紀に入ると、社会的·経済的弱者を救済するために、国家に積遺極的な施策を求める社会権を 国民に保障することが求められるようになった。日本国憲法でも、1919年のワイマール憲法で登場した社会 権の考え方をとり入れ、生存権、労働基本権、 教育を受ける権利を保障している。 日本国憲法第25条1項は、生存権を国民に保障し、その2項では、「国は、すべての生活部面について、 社会福祉、社会保障及び[3 ] の向上及び増進に努めなければならない」と規定している。これらの規 定に基づき、社会保障制度に関する各種法律が制定·施行されている。 また、日本国憲法第26条1項は、子どもを含む国民の教育を受ける権利を保障し、その2項で、この権利 を保障するために義務教育の無償を定めると共に、国民に対し、「子女に[ 4 ]を受けさせる義務」を 課している。 さらに、労働者の生存権を保障するために、日本国憲法第27条および第28条は、勤労の権利(勤労権)を はじめ、勤労者の労働三権を保障しており、この規定に基づいて労働三法が定められている。このうち、労 働基準法は、第1条で「労働条件は、労働者が [ 5 ]を営むための必要を充たすべきものでなければな らない」と規定している。近年では、過労死·過労自殺の深刻化や、正社員と非正社員との待遇格差などの 問題を受けて、働き方改革関連法が2018年に制定されている。 【10】 次の文章を読んで、下記の問いに答えなさい。 日本国憲法は、自由権や社会権など様々な権利を保障しているが、社会生活の発展にともない、従来の条 文では十分に対応できない、いわゆる新しい人権が、憲法第 [A]条を根拠に主張されるようになって きた。 新しい人権としては、プライバシーの権利がある。プライバシーの権利は、当初、いわゆる_(d)モデル 小説と個人の私生活との関係が問題となり、「私弘生活をみだりに公開されない権利」として捉えられていた。 しかし近年では、情報化社会の進展にともない、個人情報が本人の知らないうちに政府や企業によって大量 に集められ、濫用される危険性が出てきたため、個人情報が勝手に収集 利用されないよう、「自己に関す る情報をコントロールする権利」として積極的に捉えられるようになってきている。このような流れの中、 [ D]年には個人情報保護関連5法が制定され、行政機関や民間企業に対し、個人情報の利用目的の制 限や適正な取得 管理が求められるようになった。 一方、2002年に住民票に番号をつける住民基本台帳ネットワークが導入され、さらに2016年からは、Le) 国民一人ひとりに[E ]ケタの個人番号が割り当てられ、税や社会保障などに関する個人情報を管理す る制度が導入されたが、これらの制度に対しては、個人情報が一つの番号のもとに集められ、ネットワーク で結ばれることから、プライバシー侵害の危険性が大きいとの指摘がなされている。また、インターネット の発達によって、一般の人々が容易に情報の送り手となることができる現代においては、本人の承諾なしに、 顔や姿を撮影されたり、公表されたりしない権利や、(g)いつまでもインターネット上に残っている個人 情報の削除を求めることができる権利などについても理解を深める必要が生じている 情報化社会の進展にともない、プライバシーの権利と同様、重要になってくるのが、知る権利である。国 民生活に関わる大量の情報が行政機関によって一方的に収集·管理される今日、国民にとって必要な情報を、 国民が正しく知らなければ、社会の不正を防ぐことはできない。そのため、1999年に [F ]が制定され、 行政文書の原則開示が義務づけられた。一方、2013年に特定秘密保護法が制定され、(h)4つの分野にお いて、特に秘密にする必要があると指定された「特定秘密」の漏えい等に対して最高10年間の懲役を科した り、指定期間を最長60年間まで延長したりできるようになったため、国民の知る権利が広範囲に侵害される 恐れがあるとの指摘がなされている。 その他、自らの生活や生命のあり方について、自ら決定することができるとする自己決定権も、 新しい人 権の一つとして挙げられる。

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Japanese Junior High

この文を、要約したく、5つ大切となるキーワードがあるという問題なのですが、この鍵となる5つのキーワード(単語)がわかる方教えていただきたいです🥺お願いします🥺

スマホと学段 子どもを交えて議論を チどもの多くは既にスマホをと、 小学生の58、中学生の6 生徒一人ひとりが賢く使えるよ 持っている。スマホとどう付き%がスマホや携帯電話を使って うになることだろう。 合うか。教師や襲だけでなく、 いる。登校時に加えて、放課後 HNのA1に考えたい。 大阪府が、公立の小中学校の で保護者と離れて過ごす子は多 方や使用時間の目安なども盛り 児童:生徒に、来春からスマホ い。大阪府の判断は現状を踏ま 込むという。ただ、学校や地域 や携帯電話を持って登校するこえたともいRるだろう。 Jや脳S° 編香ほ20 09年、教育活動に真接公要で はないとして学校への持ち込み をどう実行するかだ。先生が生 ほしい を原則禁止する通知を出してい 徒からスマホを預かることが考 るが、独自に「解禁」する形と えられるが、先生の負担増、紛 索ねるのも一案だ。 なる。 今年6月の大阪北部地義が登 り方など、難しい問題がある。 は、学校への持参は萎止だが 型来m以針をまとめ の劇9物に外クラブなどる予定で、 SNSとの向き合い によって状況は興なる。指針を: 考にしながら、クラスから学 「松はわない」 年、 学校へと競論を積み重ねて だが、懸念や課題は多い。 学年が進めば、生徒に検討を 失や盗離、破損に伴う震任のあ 東京都の調布市立第四中で 府の方針を受けて、子どもが 生徒会が中心になって 「SNS に手間取った保護者から不安の スマホを持たない親からは、さ ルール」をつくった。友達や家 声が上がった。それを受けてのつそく「持たせた方がよいか」族直接謡す時間やスマホを使 対応で、校内での使用はき続 との相談が寄せられているとい わない時間を設けることなど 対応で、校内での使用は引言続 との相談が寄せられているとい き装じる。学校から生徒へスマ う。 所有を強いることにならな 8項目を申し合わせた。 ホを使って連絡することは予定いよう、配慮が必要だ 甘ず、実際に解熱するかどうか や解薬時の具体的なルールは市 に、歩きスマホの危険性や依存 デメリットは抑える。スマホ問 町村教委や各学校に任せる 内懇府の立年度の調査による ルなど負の側面にも目を向け、 機会としたい 次々と登場するモノやサービ 何より重要なのは、これを機 スのメリットを生かしながら、 症、ネット上のいじめやトラブ 懸を、そんな意識や姿勢を養う

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History Junior High

冷戦の時に、ドイツは西と東に資本主義国と社会主義国とにに分かれましたが、その後何があってどうなったんですか?

ンー 非導立国・地域 迷 准戦に関連する? 対人 第二次世界大戦中に, 連合国は戦争を防ぐた: 5 の新たな国際的組織が必要と考え, 国際人人穫 っp.199 を定め1945(昭和20) 年10月に画 )が成立しました。 国連に( 障 お設けられ, 妥9労, ギリス】 フララッ 陳。。 王較(国民政府)が常任理事国になりました。 8 しかし第三次世界大の世界は アジドウ中とする雇木 、 王本中坊おお符基計義請国とに分かれ, 厳しく対立 しました。 直接には戦火をま 3 壌語とよばれました。アメリカは, 社会主義国を封じこめようとし たいせいよう て, 北大西洋条約機構人肉⑳) を結成しました。一方、 ソ連は, 社 j 会主義諸国の団結を強めるため, ワルシャワ条約機構をつくりまし せんりょう | 分 さ た。 西側をアメリカ・イギリス・フランス, 東側をソ連に征嶺され 家 E ) れんぽう ていたドイツでは, ーー AM はじめとする生事兵器の開発競争を 、 生み 核戦争が起こる危険性も秘めていました。 内がさかんに げんすいばく 行われるようになると, 日本では原水爆禁止運動が始まりま した。

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Contemporary sociology Senior High

明日までに解答が必要です 全部教えていただきたいです🙇‍♂️

にHUD 民 主 4 中 ) 基 本 原 理 現代の政治 第1節 民主政治の基本原理 1) 政治と国家 1 電 政治の機能…社会生活上おこ る利害対立の調整と紛争の解決を図ること。 く第1 章 民主政治の基本原理と日本国家 了 @ 国家の三要素… 1 族。 ] | 高尾と和外的( 〕性をもつ。 イェリネック | 伯上・個凶・徹空からなる主権の及ぶ範囲 (1851ご1911・ドイツ) |を村成する人々 ③ 政治権カ国家がもつ組織的な強制カ ※権力の正当性による分類…マックス = ウェーバー (1864~ 1920・ドイツ ) ボーダンが 『国家論』に おいて提唱。 0 J的支配 伝統・慣習により権威づけられる支配 相 ]的支配 | 預言者・超能力に対する明癌の念に基づく支配 ] | 隊 ]的支配 近代的行政機構のように, 法律や規則に基づいて正統化される支配 (2 ) 法の支配 支配者の音的な支配 絶対王政 で〔(『 ) 民王の権力は神から与えられたとし, 神聖不可侵と説く。 | 支配者を法の下に置く考え方で, 中世のイギリスで確立したコモン・ローを背景に発達 | 生き|全5 13世紀| プラクトン(1216て68・イギリス) | 「 国王といえども, 神と〔? 17世紀| (9 (1552て1634・イギリス) 〕 絶対王政を行ったジェームズ1 世に対しブラク | 〕の下にある ] | トンの言葉を引用して抗議 | 19 代紀| ダイシー(835~1922・-イギリス) | 『憲法序説』により解説。法の支配を定式化。 ] - g 法治 | 法の内容や手続きの公正さを問わず, 法律による行政という形式面を重視した考え方で, プ | 主義 | ロイセン(ドイツ)で発達。 「悪法もまた法なり」の危険性がある。 法の ト 私法(民法, 商法など) | 入 丁公溢(日本国法,刑法.刑事訴訟法, 民事訴訟法, 内問法. 地方自治法. 行政手続法など) *太字は六法 ~ 全会法(揮働基準法, 労働組合法 労作関係調整法, 生活保護法 健康保険法など) -国際法一 条約(国連夫剤, 日米安全保障条約など) ノ国際慣習法(内政不千小原尋, 公海自由の原則 (3) 市民共命と社会約説 @ @ 玲人市民ご絶対王贅との対立社会約説が理論的支 革会約説-国家は記中相互の合意による契約により成立と説く。 |ホップズGssgSozo・ 5 詩着『リヴァイアサン』 ロック 632て1704・ イギリス) 半『民到府二天(冶二葵)』 ルッニq7l2228 ラランス) 主著 『社会邊約論』 自然状態一(" ]関争状態 | 自然権を支配者に譲渡 結果的に絶対王政を擁護 = 自然権を信託することによって国家形成 | 自然権を侵害する権力の藩用に対しては (“ ) 権を認 める。( 民主制を主張。 一 名答革命を擁護 。 | 全人民共同の利益である 〔" 】 の実現を説 き, 人民主権・直接民主制を主張 フランス草命に影才

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