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Japanese history Senior High

この資料を現代語訳して欲しいです!!

問4 下線部①に関連して,次の史料に関して述べた後の文あいについて,その 正誤の組合せとして正しいものを,後の①~④のうちから一つ選べ。 23 史料 かねひろ 御合体の事 連々 (注1) 兼黒卿 (注2) を以て申し合せ候処, 入眼(注3)の条珍 重に候。三種神器帰座あるべきの上は、御譲国の儀 (注4) たるべきの旨. 其の 意を得候(注5)。自今以後,両朝の御流相代々御譲位治定(注6) せしめ候ひ畢ん なかんずく ことごと おわ ぬ。就中諸国国衙,悉く皆御計ひたるべく候(注7)。 長講堂 (注8) に於いては, 諸国分一円持明院殿(注9)の御進止 (注10) たるべく候。 此等の趣を以て, 吉田右 府禅門相共に執奏あるべく候。御入洛の次第等,なお兼熙卿に申し含め候,其 意を得べく候か。 恐々謹言 十一月十三日 (注11) 阿野前内大臣殿(注12) (注1) 連々: 念を入れて。 (注3)入眼:完成したこと。 (注5) 其の意を得候:了解する。 義満 (「近衛家文書」) (注2) 兼熙卿: 吉田兼熙。 (注4) 御譲国の儀 : 譲位の儀式 (注6) 治定:落着する。 (注7) 国,悉く皆御計ひたるべく候:国衙領は大覚寺統の管轄とする。 (注8) 長講堂 : 長講堂領。 (注10) 御進止: 支配 (注9) 持明院殿: 後小松天皇 (注11) 十一月十三日: 実際は1392年の10月13日 (注12) 阿野前内大臣殿:阿野実為。後亀山天皇の信任を得て内大臣となった。

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Japanese history Senior High

この後三条天皇の話から延久の荘園整理令から最後まで全く理解できなくてわかりやすく教えてくださる方がいるとありがたいです。 今週定期テストなんですけど流れや理解できないと暗記できなくてすいません🙇🏼‍♂️

公領主 No.0501 院政と平氏の台頭 (1) 教科書 p.76~80 年組 番名前 (1) 後三条親政 藤原氏のいうこときかなくてもいい 天皇 後三条天皇 母方のおじいちゃん と 即位(1068 年)摂関家(藤原氏)を外戚とせず ※大江匡房らを登用し, 自由な立場で政治を刷新 本家 えんきょう 朝廷 (本所) 2延久の荘園整理令 (1069年) 国司 ○内容 きろく しょうえんけんけいじょ 「目代 在庁官人 3 記録荘園券契所 郡司司保司 領家 所 預所代 下司・公文 (記録所)を設置,審査 名主 百姓 (田) 下人所従 在地領主 ate ( ・寛徳2年(1045年) 以後の新立荘園停止 同年以前の荘園でも,国務の妨げとなるもの, 立券不明なものを停止 いわしみずはちまんぐう ※摂関家の荘園も整理の対象とする徹底した整理 例: 石清水八幡宮領13カ所を停止 →①かなりの成果をあげ、国衙領が回復, ②荘園公領制が成立 せんじ ます 4宣旨升 しょうえんこうしょうせい の制定・度量衡の統一 ④荘園公領制・・・荘園と公領(国衙領) が並立する土地領有の体 ○公額(国衙領)・郷・保に再編→荘園と並ぶ所領単位に 個人の土地 図の土地 15 ぐんじ ごうじ ほし ◎国、都里(奈良時代) 国、郡郷保 →国司が開発領主を郡司・ 郷司・保司に任命、徴税を請け負わせる みょう ○荘園・公領の内部構造… 名が耕地の大部分を構成→田堵など有力農民に割り当てる →田堵がしだいに権利を強めて →作人や下人に耕作させ、年貢・公事 夫役を領主へ納入 (2) 院政の開始と展開 ちてん きみ • 5名主 ・農民のこと となる 後年、公事、夫役 院をスタート 1086 ①院政時代・・・上皇は治天の君とよばれ、実権掌握 O ○ しらかわ (院政 1086~29年)…堀河天皇に譲位,政務後見 (1086年) 6 白河上皇 7 鳥羽上皇 (院政1129年~56年) 8 後白河上皇 (院政1158~79年、1181~92年) (=院政の開始)

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Political economics Senior High

解答 先生が配布してなくて丸つけできません 誰か答え教えてください

スピード・チェック 「民主政治の発達と基本原理 この理念を集大成した。 2 的の保 D 1 民主政治の発達と基本原理 7 のエ 8 立て いる ) (33 1 民主制と法の支配 ● 「人間は(1)的動物である」とは、古代ギリシアの哲学者 (2)の言葉である。 人間 は集団のなかで個別の利益を調整しなければならなくなる。この調整の過程を ( 3 ) という。 ②国家とは何か。 国家論は時代によってさまざまに説かれている。 絶対主義を批判して, 治安と国防のみが国家の役割とされた時代もある。 いわゆる (4) が 「夜警国家」とい った国家である。現代ではラスキや(5)らが「多様な社会集団のひとつ」という考え 現代ではスキ を述べている。 -- 高 ③国家の三要素は国家意思の最高決定権や統治権、国の (6)を意味する主権と,領域, (7)である。 権力の正当性について, ドイツの社会学者 (8 )は伝統的支配 (9) 合法的支配 の3つを指摘し, なかでも (10)が最も合理的で民主政治にふさわしいと論じた。 6 (11 は良心による規範であるが、法は権力によって規範として強制される。 ⑥法は成文化されたものだけでなく、 長年の慣行の積み重ねで規範として認められてい (12)や裁判所の判断である (13) も不文法として機能する。 法は国家と個人の関係を規律する (14)と,私人と私人の間の法関係を定める(15) に大きく分けられる。さらに経済法や労働法など, 私人間の関係に国が介入した法で ある (16)がある。 2 民主政治の基本原理・ ●法の支配という考え方は, 16世紀から17世紀にかけてのイギリスで発達した。 法律家 (17)が国王(18)に対して, 「国王といえども神と法のもとにある」という(19)の 言葉を引いて, 法の支配を強調したことは有名である。 ② イギリスの思想家 (20) は, 1651年に著した『(21)」において, 「万人の万人に対す る闘争状態」から脱却するために (22) を結び, 絶対的な権力を持った国家がつくら れたといった。 US ③ 名誉革命を正当化した思想家の (23)は,「(24)」のなかで, 政治は国民の信託によ るものであるとした。もしも,政府が人民の信託を裏切るようなことが起これば,人 民は (25)権を行使して, 政府を変更することができるとする。 (26)は「社会契約論』を著し、 フランス革命に影響をあたえた。人民が全員集まって 立法を行なう ( 27 ) 民主制をとった国家のみが服従に値する国家だと主張した。 18世紀末のアメリカではジャーナリスト (28)が「コモン=センス』を著して,独立を 正当化し,「ザ=フェデラリスト」では (29)やマディソンが連邦制を形成するように ORA O 訴えた。 ) イギリスでは, 1215年に国王と封建領主との約束という形で 30 ) が成立した。 さら 1628年の権利請願や1642~49年の (31) 革命を経た1679年に人身保護律, (32 革命によって1689年には(33)を成立させている。 アメリカではバージニア権利章典などで近代政治の理念を宣言し, 1776年には(34) を発表した。 フランスでは大革命に際して1789年に (35) を発表し, 近代の市民革命 3 各国の政治制度······· 本日 ①イギリスでは議院内閣制が歴史のなかからつくられていった。 「(36)は君臨すれど も統治せず」の原則が生かされ, 下院を中心とする議会政治が発達した。 最高法院は (37) の法律貴族がつとめるが, 法令審査権はない。 首相は (38)のなかから選出さ れる。 思 ②アメリカの連邦議会は(39)ごとに選出される上院と人口により各選挙区で選出され る(40)からなる。 条約の承認権は(41)にある。 連邦最高裁判所は (42)を持つ。 大統額は大統領選挙人によって選出される。 厳格な三権分立を特色とする。 ③アメリカの大統領制度では、議院内閣制と違い, 大統領に対する議会の (43)権や, 議会に対する大統領の (44)権が認められず, また議員と行政各長官の (45)が禁じ られている。さらに、大統領は議会への法案提出権がないかわりに、議会に (46)を 送付し、法案の審議などを勧告する権限を持っている。 ④ フランスは (47) 制をとる国である。 首相は大統領によって任命される。 大統領の任 期は5年と長期にわたる。 ドイツでは大統領はいるが,首相は (48) によって選出さ れる (49)制である。 中国などの社会主義国は(50)制といわれる共産党に権力が集中する政治のしくみを 特徴とする。 4 変化する政治体制・・・・ ①ソ連はゴルバチョフの始めた(51)により,「体制変革を試みたが, 経済困難がより進 行し、さらに政治が混乱し、 1991年の (52) 派のクーデタ失敗後に、 ついにソ連は解 体した。 現在はロシアを中心に (53)をつくっている。 2024/10/16 20:56 す ②東ヨーロッパ諸国は1989年の東欧革命で民主化されたが,同時に (54)の動きが進行 し (55) やユーゴスラビアは分裂した。 一部には旧共産党系の政党が政権に復帰す る例もみられる。 直 て ③発展途上国では, 困難な経済状況のなか、政治的不安定からたびたび(56)が起こっ て軍部が政権を握ったり,(57) という経済発展のための独裁的権力構造がみられ, 権威主義的政治体制をとる国がみられる。 ④西ヨーロッパでは、従来の国家の枠組みを越えて統合しようという動きが始まってい る。(58)は経済統合を目的に組織されたが, 1992年, マーストリヒトでの会議で ( 59 )条約を結んで政治統合へあゆみ出した。 1997年にはアムステルダム条約により, 多数決で共同行動を決定できるようにするなど, 統合をより確かなものにしている。 2009年に発効した (60) 条約では,欧州議会の権限が大幅に強化され, 政治統合がさ らに一歩進んでいる。 がか え、 結 は

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