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Science Junior High

意味わからなくて、悩んでます。 解説お願いしたいです!

| 小問集合 | 時計の歴史について調べ, 次のような資料にまとめまし た。これについて, あとの (1)~(8) の問いに答えなさい 資料 時計 ① 日時計 (2) |紀元前1,400 容器から水を流し、容器内の水の 年ころ 量で時間をはかった。 ③ 燃焼時計 6世紀ころ ④ 砂時計 ⑦ 水時計 ⑥ 花時計 振り子 時計 クオーツ 時計 ⑧ 炭素時計 西 年代 説明 |紀元前4,000 棒や石の柱が地面につくる靴の位 置や長さで時刻をはかった。 年ころ 棒 南 北 ろうそくやランプを燃やして時間 をはかった。 船の上で時間をはかる手段として 14世紀ころ 使われた。砂や大理石の細かい粒 を使用することがあった。 16世紀ころ 18世紀 中ごろ 20世紀前半 20世紀 中ごろ (1) ① について, 図Iのように地面に垂直な棒をたてた 時計をつくりました。 この日時計を用いて,岩手県で夏 至の日に,棒の影の先端を線で結ぶと,どのようになり ますか。 次のア~エのうちから, 最も適当なものを一つ (4点) 選び, その記号を書きなさい。 図 Ⅰ アイ イ 東 振り子を使うことにより,時計の 精度は飛躍的に向上した。 北 植物学者のリンネが,ほぼ定まっ た時刻に花が開閉するのを見て時 計のかわりになると考えた。 棒 水晶を用いて,非常に正確な時計 が開発された。 炭素に含まれる放射性物質により 生物の生存した年代を調べた。 北 棒 ウ 北 棒 H 北

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Geography Senior High

この問題の④が誤文だったのですが、語族と言語を把握できていても、文字からの派生がでてくるとゴチャゴチャしてしまうのですがどうすればいいでしょうか。。 *Lはイラン、Mはトルコです。この問題は②が正解だと分かったので、答えは選べました。

4 次の2は、人口が同程度のイランとトルコを比較したもので,表2中のL Mはいずれかの国に該当する。 LとMについて述べた文として最も適当なもの 激を,下の①~④のうちから一つ選べ。23 330-0.585 Is 表 2 国民総所得 (GNI) L 8291.4万人 4,410億ドル M 8343.0万人 8,831億ドル 統計年次は,人口は2019年, その他は2017年。 国連資料ほかにより作成。 ① L.Mとも経済的な国際機構の加盟国であるが, LはOPECとOAPEC. MはOECDとEUに加盟している。 BAST ②Lはイスラム教を国教とする政教一致の国家体制を採るが, Mは憲法によ 者(国帝大 って政教分離が定められている。調 ③L,Mとも主にイスラム教が信仰されているが, Lではスンナ派,Mでは シーア派が多数派を占めている。 ④Lではアラビア文字から派生したペルシア文字, Mではアラビア文字にか わってキリル文字が使われている。 上位輸出相手国 中国,アラブ首長国,イラク ドイツ, イギリス, アラブ首長国

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Contemporary sociology Senior High

右の事件や訴訟の一覧の中で重要なもの(覚えておいた方がいいもの)を教えてください。

1024 本国憲法における人権保障の体系 内容 本国憲法の基本的人権に対するベースとな 考え方が示されている 本的人権の根本であるすべての人が平等で るという前提が示されている 精神的自由 二, 基 のな も早 れた る。 人身の自由は生命・身体に対す こうそく あっぱく 人権 くる拘束や圧迫に対する自由であ れ、 る。 「自由な人間」の第一条件と から もいえる権利である。 明治憲法 あり、 下では治安維持法(p.81) など によ由による侵害が数多くあり,その が勝 反省から詳細な規定が設けられ 権利 ている 人身の自由 精神的自由は個人の内心まで権 力や他人にふみこまれない権利 である。 行動の自由は自己の自 由意思に基づいて行動し、さら に自己の考えを自由に発表する ことを保障する権利である 経済的自由 経済的自由は資本主義社会の基 礎となる自由である 「あたい に値する生活を国家に求める権利。 教育を ■る権利や労働の権利も, 豊かに生きるた に不可欠な要素である。 20世紀的人権とも れる が政治に参加する権利の一つ。 選挙など して,みずからの意思を政治に反映させ 利 "からの権利を守るため、 直接的に国家に対 積極的な行動をとることを請求する権利 君の一員として、国民の果たすべき義務 (国 ■三大義務)。 明治憲法にあった 「兵役の義 がなくなった 条文 11,97条 12条 13条 14条 24条 19条 20条 21条 21条 23条 18条 27条 31条 33条 34条 35条 36条 37条 38条 39条 40条 22条 22条 29条 25条 26条 27条 28条 15条 79条 93条 95条 96条 16条 17条 32,37条 40条 26条 27条 30条 条項 基本的人権の永久不可侵性 らんよう 基本的人権の保持責任, 人権の濫用禁止 個人の尊重、 生命自由 幸福追求の権利 法の下の平等 男女の本質的平等 思想・良心の自由 信教の自由 政教分離の原理 集会・結社・言論出版 表現の自由 けんえつ 検閲の禁止 通信の秘密 学問の自由 どれい 奴隷的拘束 苦役からの自由 児童酷使の禁止 人身拘束における法定手続の保障 不法逮捕の禁止 くりゅう こうきん 不法な抑留・拘禁の禁止 そうさく 不法に住居侵入捜索 押収されない権利 ごうもん 拷問 残虐な刑罰の禁止 刑事被告人の権利 (公開裁判・弁護士の依頼) 自白強要の禁止 (黙秘権) 遡及処罰の禁止 無実の罪に対する刑事補償 職業選択の自由 居住・移転・移住 国籍離脱の自由 財産権の不可侵と公共の福祉 生存権国の社会保障義務 教育を受ける権利(親の義務と国の保障) 勤労の権利・雇用待遇の最低基準 労働三権(団結権 団体交渉権 団体行動 権 [争議権]) ひめん 選挙権, 公務員を選定し罷免する権利 最高裁判所裁判官国民審査 地方公共団体の長議員の選挙権 地方特別法に対する住民投票の権利 憲法改正に対する国民投票 請願権(公務員罷免・法律制定改廃等) 損害賠償請求権(国家賠償請求) 裁判を受ける権利 刑事補償請求権 子どもに教育を受けさせる親の義務 勤労の義務 納税の義務 らんよう 的人権 日本国憲法では,基本的人権を永久不可 権利と規定する一方で,権利の濫用を禁止し, J (Op.112) のために権利を利用する責任があると 侵害の救済については, たとえば労働基準局など, 九割を果たす場合もあるが最終的には,裁判所が * 請願権を参政権の一つとして捉え る考え方もある。 出題 さんぞく 尊属殺人重罰規定違憲判決 (Op.103) 婚外子相続差別訴訟 (p.104) 国籍法違憲訴訟(p.104) 部落問題 (p.104) 在日韓国・朝鮮人問題 (p.106) にぶたに 二風谷ダム訴訟 (p.105) パンセン病訴訟 (p.105) 日産男女定年差別事件 (p.105) マタニティ・ハラスメント訴訟 (p.247) みつびしじゅし 三菱樹脂訴訟 (p.96 ) じちんさい 津地鎮祭訴訟 (p.96 ) 愛媛玉ぐし料訴訟(p.96 ) 自衛官合祀拒否訴訟 (Op.97) 北海道砂川政教分離訴訟 (空 (Op.97) ちふと 知太神社訴訟) やすく 靖国神社問題 (p.97) チャタレー事件 (p.97) 家永教科書裁判(p.98 ) 東京都公安条例事件 (p.97) 東大ポポロ事件(p.98) ざんぎゃく 死刑と残虐な刑罰 (p.100) 代用刑事施設問題 (p.99) めんだ 免田事件 (p.99) 薬事法訴訟違憲判決 (p.99) 森林法訴訟違憲判決(p.99) 朝日訴訟 (p.101) (堀木訴訟 (p.101) 牧野訴訟 (p.101) 宮訴訟 (p.101) みや 加藤訴訟 (p.101) 公務員のスト権禁止(p.241) 旭川学力テスト事件(p.102) ○在外日本人選挙権訴訟(p.102) 衆議院議員定数不均衡事件 (Op.138) かんえん 薬害肝炎訴訟(p.103) まがわ 多摩川水害訴訟(p.103, 340) 隣人訴訟 (p.103,340) ドミニカ移民訴訟(p.105) 再審請求 (p.99, 124) ●日本国憲法における人権保障の一般原理 きょうゆう 第11条 【基本的人権の享有】 国民は、 すべての基本的人権の享 する基本的人権は 政治

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