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Law Undergraduate

教えていただきたいです🙇‍♀️

[1] 次の文は、 松岡博編 「国際関係私法入門 [第4版補訂]』 (2021年) 257頁 に書かれている国際裁判管轄権の問題が重要となる理由についての説明である。次の空欄 に当てはまる語句を書きなさい。 …次のような事情から、どの国が法廷地になるかが非常に重要であることが分かる。① 法は国によって様々であるうえ、②各国の国際私法が決める準拠法、 ひいては訴訟の勝敗が異なる可能性もある。当事者にとって切実なのは、③法廷地国まで 司法制度や 2 3 4 や④ • 価値をベースにした損害賠償の相場などであろう。 5 言語、 ⑤その国の生活水準や貨幣 [2]次の文は、松岡博編『国際関係私法入門 [第4版補訂]』(2021年)257頁 に書かれている国際裁判管轄権の問題が重要となる理由についての説明である。 次の空欄 に当てはまる語句を書きなさい。 原告は自己の住所地国など、 都合のよい有利な地で訴訟しようとするが(これは、 〔法廷地漁り〕とよばれることもある)、被告はそれに強く抵抗する。…法廷地が 日本になるか外国になるかは、当事者に 2 しや 3 そのものをあきらめさせ ることになるかもしれない重大な問題である。 [3] 次の文は、松岡博編 『国際関係私法入門 [第4版補訂]』 (2021年) 264頁 に書かれている被告住所地原則についての説明である。 次の空欄に当てはまる語句を書き なさい。 | ことは世界的に広くから認められており、主な根拠は、原告は十分な 2 を強いられる 3 的立場 を図る必要があることである。 訴訟準備をした上で訴えるのに対して、被告は にあるので、被告の防御のために手続的 4

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Japanese Junior High

答えがウになる理由を教えてください。

次の俳句とその鑑賞文を読んで、あとの各問に答えよ。 -5 はきょう 石田波郷 日の出前五月のポスト町に町に このまま見ると妙な句である。 「五月のポスト」がまず妙だ。「五月のポス ト」「六月のポスト」などというものがあるわけではない。「町に町に」も妙 だ。「町ごとにポストがある」という意味ではない。 これらの箇所には作者 の相当なねらいがありそうだ。 まず、「五月のポスト」だが、これは「日の出前 (の)五月のある朝)」 ということだろう。作者はそんな時間に町に出た。「日の出前」といっても 「五月」だ。ほの暗さは残っていても、すでに視界ははっきりしている。作 者の目をとらえたのは「ポスト」。 こんにち町で見かけるような箱型のポス トではない。円筒形の鉄合金で作られたどっしりとしたポストだ。 「町に町 に」とあるように、ポストは一つではない。町角ごとにポストがある。 この旬の味わいについて、最もきわだっているのは、ポストの「赤」の色 が、ほの暗さの残る町に鮮烈な点描となっている点だ。ふだんは気にもとめ ることのなかったポストが、あざやかな色彩で強く作者に意識されたのだ。 わざわざ「 」と表現することで、初夏の町のさわやかな感じ、 を強く表すことに成功している。 この句は字余りだが、 その字余りによる余韻が、日の出前の町をゆっくり 快い気分で歩く作者の姿さえうかがわせるではないか。

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