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Contemporary sociology Senior High

答えが配られなくて困ってます泣 回答よろしくお願いいたします。

【10】 次の文章を読んで、下記の問いに答えなさい。 日本国憲法は、日本が ( 1 ) 宣言の受諾により第二次世界大戦の終戦を迎えた後、(a) 帝国議会の 審議、可決を経て、 国民自らが制定した民定憲法として成立し、1947年5月3日から施行された。 この 法は、形式的には(b) 大日本帝国憲法の改正手続きによって制定されたが、大日本帝国憲法とは異なる 原則が盛り込まれた、実質的にはまったく新しい憲法である。 日本国憲法は国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を三大基本原則としている。 まず、前文で 「こ こで主権が国民に存すること」を宣言し、 「国政は国民の厳粛な ( 2 ) によるものであって、 その権威 は国民に由来し、その権力は(c) 国民の代表者がこれを行使し、 その福利は国民がこれを享受する」 と規定して、国民主権を明らかにしている。それとともに、憲法第1条では、天皇を日本国の (3) であり日本国民統合の ( 3 )として「この地位は、主権の存する日本国民の ( 4 ) に基く」と規 定し、天皇主権を否定している。 次に、日本国憲法が保障する権利は、大日本帝国憲法の下での ( 5 ) の権利とは異なり、(d) 自然 植思想に由来する人間が生まれながらに持つ権利とされ、それぞれの特徴に応じて、 平等権や自由権 (e) 社会権、政権など様々な種類に分類される。 最後に、日本国憲法は、前文で恒久平和主義や国際 ( 6 ) 主義を宣言し、 全世界の国民が 平和の うちに生存する権利」を有することを確認した。 さらに、憲法第9条第1項で、国権の発動たる戦争と武 力による威嚇または武力の行使の放棄を規定し、 そして第2項で、戦力の不保持と「国の ( 7 ) 権」 の否認を規定している。

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English Senior High

建設的な批判の意味がよくわからないです。1の説明で主語が物でも、建設的な批判を与えることができるのは人だから与えることができるって訳ができるということですか?2の解説のaskがto be criticizedではなくto speak のほうと結びついてるの解説がイマイチ理解... Read More

Constructive criticism can be offered in an indirect S V S [Asking someone who is very close to the person (to be criticized) to speak on your behalf ] is a thoughtful act. V C way. 単語チェック [constructive [kanstráktiv] 形 建設的な] construct ~ 「前向きな」の意味です。 反対語は destructive (破壊的な) ですね。 [(a) criticism [kritasizam] 名 批判 ] criticize CD 2-24 (~を建設する) の形容詞形。 (~を批判する)の名詞形。普通 -ism は「~主義」 で使うことが多いので、この単語は要注意です。 [on ~’s behalf [bihf] 熱〜の代わりに] by + half (そば(側)に+片割れで) がくっ ついて behalf となりました。〜's behalf (誰かの片割れ)は「誰かにとって右腕のような存 在」ですから、「誰かの代理」 となります。 全体で副詞の働きをします。 [thoughtful [05:tfal] 形 思慮深い ] thought (考え)は think動の名詞形です。 think の過去形と同じ形なので注意。これに -ful (一杯)がついていますから「思慮が一杯」 が元の意味です。 英文分析 1. 抽象的な文の後ろには具体化した文がある 第1文は, 「建設的な批判は間接的な方法で与えられ得る」という意味です。主語が 「もの」であっても、それを「与える」のは人ですから、「一般的に、建設的な批判は間 接的な方法で与えることができる」と解釈できます。一般論を述べるときなどは、人を 主語にしない場合があることを心に留めておいてください。 「間接的な方法」とは実際 にどういうことなのか、第2文が具体的に述べていて、「漠然」→「具体化」の流れに なっています。

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Political economics Senior High

①〜⑥教えてください!!

国際社会と国際法 潅 政治のあり方を最終 定する力をもつとい 目的側面と、ほかのい 力からも独立してい う対外的側面がある。 ロチウス ダの法学者。 『戦争と 法』で、何が正しい戦 た戦闘方法の制限な じ、 「国際法の父」と る。 .1681) 二国連総会で採択さ 人と国家が達成す 保障の共通の基準。 見約]・・・ 経済的・社 化的権利を保障 定書 (個人通報制度 ■約] ・・・ 市民的・政 国際政治の成立 | 国際政治・国際社会において、国家が互いの利益を調整する営み → 領域, 国民, 主権からなる 国際法の発達 | 【国際法とは】 [① [] ・・・外交や貿易に関する国際社会のルール 領土問題や武力紛争解決の指針 [② ] ・・・ 国家間の文書による合意 成文法・・・協定・協約・宣言 憲章などの名称をもつ ・ []・・・多数の国家間で長期間にわたって了解されてきた ことがら 不文法 【国際法の発達】 ・不文法から成文法へ・・・・ 国際社会の広がりによって成文法が求められる ・内容の広がり… 人権・環境に関する条約など ●国際法の変化 | 【戦争の違法化】 1919年 国際連盟規約・・・ 前文で不戦の約束 1928年 戦争放棄に関する条約 ( [④ 1945年 国際連合憲章・・・ 武力による威嚇・ 行使も禁止 【国際的な人権保障の実現】 1948年 ジェノサイド条約 (集団殺害罪の防止) [⑤ ] 1966年 [⑥ [] ・・・ [⑤] を具体化 ・グローバル化の進展とともに、人権擁護や環境保護の規制の必要性が高まる →国際法の内容も豊富に []) ・・・ 戦争自体を違法化

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