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English Senior High

丸で囲ったsheって人ではなく物も指していいんですか?

置構文の把握 ⑨ 文頭の<Not only〉は倒置の仕掛け人 次の英文の下線部を訳しなさい Outside Central and South America, Great Britain was the main 80 ruling source of settlers. Not only could she provide pienty of emigrants, but her rulers and ministers tended to dislike white colonies and did not stand in the way of their independence. (日本大) The memories of the American War of Independence went deep. 倒置が起きるのには原因があることは前課で学びました。 すなわち、否定の 解 法 副詞(句)が文頭あるいは節の頭にくると、倒置が起きるのでしたね。まずは、 主語の前後に注目して, SV の語順を確認しながら、例題にあたってみましょう。 まず、第1 文。 S は Great Britain ですが, SVCと新順に変化はないですね。ここ では 「大英帝国は移住者の主たる源であった」と書かれています。 また、文頭の Outside を 「~の外で」 と訳したのでは意味が不明です。 なじみの語も,文脈にそっ た理解が大切です。 (→例題: 語句)。 では, 第2文。 Not only could ... で, 助動詞 could の前に主語(S) がありません ね。 読み進むと, could の後に代名詞の主格 she があり, これがSで倒置になってい ることに気づきます。また,この she とは,文の流れから英国のこととわかります。 could (助動詞) she (S) provide (動詞の原形) が理解できましたね。 大量の 移民 て だけではなく ことができた 英国はを供給する Not only could she provide plenty of emigrants, but ~ <形) S (助) (倒置) Vt O 倒置がキャッチできたら,原因を考えましょう。 再度文頭に立っている語句,ここ では Not only という語句を確認します。 これを通常の語順に直すと, She could not only provide ~, but ... となりますね。 <not only ~ but (also) ...〉は普通は「~だ けでなく・・・も」という相関語句です。この not only が文頭にきたために倒置が起こ 【例題:語句 outside N = except N 「Nを除いて」 / source 图源 / provide V を供給す る / emigrant (国外に出ていく) 移民/ruler 图支配者 / stand in the way of N 「N の邪魔をする」 / deep 副深く (まで)

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Contemporary sociology Senior High

右の事件や訴訟の一覧の中で重要なもの(覚えておいた方がいいもの)を教えてください。

1024 本国憲法における人権保障の体系 内容 本国憲法の基本的人権に対するベースとな 考え方が示されている 本的人権の根本であるすべての人が平等で るという前提が示されている 精神的自由 二, 基 のな も早 れた る。 人身の自由は生命・身体に対す こうそく あっぱく 人権 くる拘束や圧迫に対する自由であ れ、 る。 「自由な人間」の第一条件と から もいえる権利である。 明治憲法 あり、 下では治安維持法(p.81) など によ由による侵害が数多くあり,その が勝 反省から詳細な規定が設けられ 権利 ている 人身の自由 精神的自由は個人の内心まで権 力や他人にふみこまれない権利 である。 行動の自由は自己の自 由意思に基づいて行動し、さら に自己の考えを自由に発表する ことを保障する権利である 経済的自由 経済的自由は資本主義社会の基 礎となる自由である 「あたい に値する生活を国家に求める権利。 教育を ■る権利や労働の権利も, 豊かに生きるた に不可欠な要素である。 20世紀的人権とも れる が政治に参加する権利の一つ。 選挙など して,みずからの意思を政治に反映させ 利 "からの権利を守るため、 直接的に国家に対 積極的な行動をとることを請求する権利 君の一員として、国民の果たすべき義務 (国 ■三大義務)。 明治憲法にあった 「兵役の義 がなくなった 条文 11,97条 12条 13条 14条 24条 19条 20条 21条 21条 23条 18条 27条 31条 33条 34条 35条 36条 37条 38条 39条 40条 22条 22条 29条 25条 26条 27条 28条 15条 79条 93条 95条 96条 16条 17条 32,37条 40条 26条 27条 30条 条項 基本的人権の永久不可侵性 らんよう 基本的人権の保持責任, 人権の濫用禁止 個人の尊重、 生命自由 幸福追求の権利 法の下の平等 男女の本質的平等 思想・良心の自由 信教の自由 政教分離の原理 集会・結社・言論出版 表現の自由 けんえつ 検閲の禁止 通信の秘密 学問の自由 どれい 奴隷的拘束 苦役からの自由 児童酷使の禁止 人身拘束における法定手続の保障 不法逮捕の禁止 くりゅう こうきん 不法な抑留・拘禁の禁止 そうさく 不法に住居侵入捜索 押収されない権利 ごうもん 拷問 残虐な刑罰の禁止 刑事被告人の権利 (公開裁判・弁護士の依頼) 自白強要の禁止 (黙秘権) 遡及処罰の禁止 無実の罪に対する刑事補償 職業選択の自由 居住・移転・移住 国籍離脱の自由 財産権の不可侵と公共の福祉 生存権国の社会保障義務 教育を受ける権利(親の義務と国の保障) 勤労の権利・雇用待遇の最低基準 労働三権(団結権 団体交渉権 団体行動 権 [争議権]) ひめん 選挙権, 公務員を選定し罷免する権利 最高裁判所裁判官国民審査 地方公共団体の長議員の選挙権 地方特別法に対する住民投票の権利 憲法改正に対する国民投票 請願権(公務員罷免・法律制定改廃等) 損害賠償請求権(国家賠償請求) 裁判を受ける権利 刑事補償請求権 子どもに教育を受けさせる親の義務 勤労の義務 納税の義務 らんよう 的人権 日本国憲法では,基本的人権を永久不可 権利と規定する一方で,権利の濫用を禁止し, J (Op.112) のために権利を利用する責任があると 侵害の救済については, たとえば労働基準局など, 九割を果たす場合もあるが最終的には,裁判所が * 請願権を参政権の一つとして捉え る考え方もある。 出題 さんぞく 尊属殺人重罰規定違憲判決 (Op.103) 婚外子相続差別訴訟 (p.104) 国籍法違憲訴訟(p.104) 部落問題 (p.104) 在日韓国・朝鮮人問題 (p.106) にぶたに 二風谷ダム訴訟 (p.105) パンセン病訴訟 (p.105) 日産男女定年差別事件 (p.105) マタニティ・ハラスメント訴訟 (p.247) みつびしじゅし 三菱樹脂訴訟 (p.96 ) じちんさい 津地鎮祭訴訟 (p.96 ) 愛媛玉ぐし料訴訟(p.96 ) 自衛官合祀拒否訴訟 (Op.97) 北海道砂川政教分離訴訟 (空 (Op.97) ちふと 知太神社訴訟) やすく 靖国神社問題 (p.97) チャタレー事件 (p.97) 家永教科書裁判(p.98 ) 東京都公安条例事件 (p.97) 東大ポポロ事件(p.98) ざんぎゃく 死刑と残虐な刑罰 (p.100) 代用刑事施設問題 (p.99) めんだ 免田事件 (p.99) 薬事法訴訟違憲判決 (p.99) 森林法訴訟違憲判決(p.99) 朝日訴訟 (p.101) (堀木訴訟 (p.101) 牧野訴訟 (p.101) 宮訴訟 (p.101) みや 加藤訴訟 (p.101) 公務員のスト権禁止(p.241) 旭川学力テスト事件(p.102) ○在外日本人選挙権訴訟(p.102) 衆議院議員定数不均衡事件 (Op.138) かんえん 薬害肝炎訴訟(p.103) まがわ 多摩川水害訴訟(p.103, 340) 隣人訴訟 (p.103,340) ドミニカ移民訴訟(p.105) 再審請求 (p.99, 124) ●日本国憲法における人権保障の一般原理 きょうゆう 第11条 【基本的人権の享有】 国民は、 すべての基本的人権の享 する基本的人権は 政治

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World history Senior High

フランスとイギリスがファショダで衝突した結果、アフリカが植民地化されたとありますが、衝突した事と植民地化は何かつながりがあるのですか?🙏

も 又 帝国主義の 成立 課題化があったのだろうか。 おう 第2次産業革命を経て有り余る工業生産力と資本を得た欧 めた。19世紀末になると,列強諸国は強力な武力を背景に競って新たな かくとく 植民地の獲得に乗り出した。 また資本の安全や市場・資源の確保のため、 巻末 1 1 住民の意向を無視して、獲得した植民地を政治的・軍事的に強力に支配す 植民地化の 過程 べい ➡p.52 米諸国は,新たな国外市場と国外投資(資本輸出) の場を求 るようになった。 このように侵略的な植民地統治を伴う新しい領土拡張を ていこく 未来 帝国主義とよぶ。 その中心にいたのはイギリス・フランス・ドイツ・ロシ 分割、移民 ア・アメリカで日本もこれに続いた。 19世紀末の列強諸国はヨーロッパ ➡p.75 内での戦争は行わなかったが, アジアやアフリカの各地で対立した。 特に ロシアは,アジア各地に植民地を持つイギリスと対立を深めていった。 アフリカでは1885年のベルリン条約にしたがって列強 ➡p.78 ぶんかつ による分割が進んだ。 ケープ植民地 (現在の南アフリカ) で しょうとつ QR 11899-1902 は,イギリス人入植者とオランダ系ボーア人が衝突して南アフリカ戦争 (ボーア戦争) が起こり, 苦戦の末イギリスが勝利した。 19 世紀末にはフ ランスとイギリスがファショダで衝突する事件も発生した。 これらの結果 アフリカはリベリアとエチオピアを除き実質的に植民地化された。 他方,太平洋の島々でも通商・軍事上の重要性が高まって列強間の争 戦が激化した。 特にアメリカは, 98年にはハワイ諸島を併合し、同年 そうだ へいごう 巻末1 米西戦争に勝利すると, フィリピンと西太平洋の要のグアム島を得た。 ➡p.52 5

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