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History Junior High

答えていただけるとありがたいです、!難しすぎて全然わかりません、、!

186 「TEST 得点 豊園総復習テスト 第1回 時間 合格点 点 50分 70点 1|次の年表を見て、あとの問いに答えなさい。(46 点) あすか 時代 飛鳥 条員 平安 安土 平成 鎌倉 室町 江戸 明治 大正 昭和 桃山 e れ f る g h (1) 年表中aについて,右の資料1は,律令制のもとで, 駿 河国と安芸国の農民が、役人に率いられて,国から都に行 くまでに要する日数と, 都から国に帰るまでに要する日数 をそれぞれ示したものである。資料1に示した,都に行く までの日数が国に帰るまでの日数より多く定められている のはなぜか,その理由として考えられることを, 律令制の もとで当時の農民に課せられていた負担にふれて,簡潔に書け。(5点) 安芸国 が あき 駿河国 【資料1) 国から都に行くまでに 要する日数 14日 18日 都から国に帰るまでに 要する日数 7日 9日 注:駿河国,安芸国は,それぞれ現在の静岡県, 広島県の一部。 (2) 右の写真は,年表中bの代表的な建造物である。これが建立されたころ, 阿弥陀仏にすがれば,死後に極楽へ生まれ変わることができるという信仰 が広まっていた。この信仰を何というか。 (3点) あみだぶつ しんこう みん こうてい (3) 下の史料1は, 年表中cの開始前に明の皇帝が日本に送った文書の一部 てある。これについて, あとの問いに答えよ。 そく そむ [史料1) 私が即位してから, 多くの周辺諸国の王があいさつにきた。大義に背くものでなければ, 礼をもって対 応しようと思う。今ここに日本国王の源道義が貢物をおくってきた。たいへんうれしく思う。 げんどう みつぎもの (「善隣国宝記」より, 一部を要約) 0 史料1の下線部にあたる人物を, 次のア~エから1つ選び, 記号で答えよ。(3点) ウ 後醍醐天皇 あしかがよしみつ エ 足利義満 たいらのきよもり ほうじょうときむね こだい こ ア 平清盛 イ 北条時宗 2 年表中cは, 日本と明の外交関係が変化したことによって始まった。史料1から読み取れる,外交関係 変化したきっかけとなった日本の行動を簡単に書け。 (5点) おだのぶなが (4) 年表中dを築いた織田信長の政治について述べた文として正しいものを, 次のア~オから1つ選べ。 (3点 ア 宣教師のすすめで4人の少年をヨーロッパに派遣した。 イ 農民が田畑を売買することを永久に禁じた。 ウ バテレン追放令を出して, キリスト教の布教を禁止した。 I 地主から年貢の半分を徴収できるように半済令を出した。 オ 商人が自由に商売できるように座の特権を廃止した。 はけん ねんぐ ちょうしゅう はんぜいれい はいし 京都議定書が採択される 高度経済成長が始まる *第一次世界大戦に参戦す ニリ 大日本帝国憲法が発布さ の当 (享保の改革が始まる s non 「安土城が築かれる く 勘合貿易が始まる 御成敗式目が定められる一 「国風文化がさかえる 大宝律令が制定される 日本のてきごと

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Japanese history Senior High

日本史B 戦国時代の法律についてです。 史料を読んで問題を解く宿題なんですが、史料の字が潰れてるのか、視力悪いのか原因よく分からないんですけど部分部分読めなくて理解できません。史料1〜6までの史料を現代語訳して欲しいです。お願いします。

史料 西海 (補用) (似群せ) |んくおこうろん瞬静のうへ、りびびろうにあ たハす、わたくしに人の在所へさしかくる事、 た とひこくのたうりたりといふとJも、 さしかけ候 「 総業 (体-) 筑前図人々申、 文明元年以薬第一長門」全三渡 海」之仁、前々米鏡借物事、悉不,町二返弁」之由 技田,型中工返質券之状同質物等、、自 然図世置 至及闘之念期、者、 不忠 族、云米鉄主」借人」、可,被」処罪科 者也 [後略] (中世法制史科集第三巻武家家法I 2頁) かたのをとるへし、 (『#車燃霊料集 第三巻武家家法抜I期買) (墓) | 流に線藤殺害事、 縦難解」欠討に子、 標面」,。数一注進、、隣一其料、、早速 可被,加御成敗」、用不,能」其儀」、或令, 相 郷、響兵具 寄懸、 鈴て背三御法、族上者、 却 其身し 、開合力技、一停止止事、 塾違 背。族、者 合カ舞陣、浅浜、可、教相針 事、 (「母亜燃電料集」第三巻武家家法 銀頁) (似墓の) 一喧嘩に及輩不》論理非」、脚方に可」行死 一他、将あひて取かくるといふとも、令」葉忍」 利被,範にをいてハ、事ハ非儀たりといふとも 当座をんひんのはたらき、理遷たるへき想、兼叉 (隣N) 1 にんくか族て、 ことくしくい、楽 A れもかけへからす、 如い此法度をき 所く、かけきたり、がたんをすへく候哉、 又わき 4S人をあやまるへく候哉、あいてくミニ定候間、 おや子親類えんしや成共、其場へまかるへからす (1中世法制史科集第三巻武家家法I 頁) (感m) | 世職を最可一沙汰一僕、 闘一本人一脇より勝 カ仕修者、先其ものを可」行,罪科,候、主儀又ハ 本人之為を可存之者ハ、無事之調儀、可、才覚 与力の輩、そのしはにをいて鹿をかうふり、又 一喧仕初もの、租手むかひ二人之儀当之返報 仕、可」相治」候、非分之儀申乱者、子孫共二 可相果, 、又其身不」違模共、相手二成、果侯 者之跡職之儀ハ、領地半分基子二可』遣之事 (『中世法制史科集」第三巻武家家法I 誤頁) 死するとも、不と可」沙汰」のよし、先年定了 次喧嘩人の成敗、当座その身一人所罪たる上、妻 子家内等にか、るへからす、但しはより落行跡に おいてハ、妻子裁各か、るへき欺、難」然死罪迄 ハあるへからさるか、 (「論風 存編7中世三 第

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