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Japanese Junior High

論説文・説明文の問題です。空白のところを教えて欲しいです。よろしくお願いします

0 -7 国ス 中3 1 第六銀座 次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。 価値観の相対化した現代社会においても、「一般的に認められるような価 がまったくないわけではないし、価値観や信条の異なる人々が共通して 「価値がある」と認めるような対象や行為はやはり存在する。それは「客観 的に正しい価値」とは言えないが、多様な立場の人々が共通して認める価値 ふへんせい であり、そこに私たちは価値の普遍性を確信することができる。そして、こ5 のような意味での「価値の普遍性」を「一般的他者の視点」から導き出すこ とは、決して不可能な試みとは言えない。 では、価値観や信条、関心の異なる人々が共通して「価値がある」と認め るような対象や行為とは、一体どのようなものであろうか? A 関心や価値観が異なる人間であっても、一生懸命にがんばって10 その道に精進していれば、その「努力」は承認してくれるだろう。陸上部 で毎日練習を積み重ねている人間に対しては、誰もが「陸上に関心はないが、 あの練習量は大したものだ」と思うだろうし、仕事や勉強に励んでいる人間 に対しては、どのような価値観や立場の人であっても、普通はその努力を認 めるはずである。それは、当人が目指していた表現や結果への評価ではない5 が、その人自身のあり方に対する承認という意味で、自己価値の確信に深く 関わっている。 実際、何らかの努力をしている多くの人が、価値観や感性の異なる人々で も、自分の努力は認めてくれるだろう、と心のどこかで思っている。私たち は多くの場面で「一般的他者の視点」を想定し、一般的承認の可能性を暗々20 裏に確信しつつ行動しているのである。「努力」の他にも、「やさしさ」や 「勇気」「忍耐力」「ユーモア」など、関心や価値観が異なっていても共通し て認められる可能性を持つ価値は存在する。そして私たちはこのような価値 に関わる行為をしているとき、普通は誰でもこの「努力」(あるいは「やさし (E) (4) (3)

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Contemporary writings Senior High

この問題の問ニの解説の意味がわからなくて納得いきません。ちなみに答えは技術の手先です。 そもそも、おのれの手先、技術の手先ってなんですか??

8 技術の正体 ※ われわれはこう教えられてきた。つまり、科学は人類の理性の産んだイダイな叡智である。もとも と科学は実用などとは無関係に、ひたすら物を冷静に見つめることから得られる無垢なBチェだった のである。 それをたまたま実生活に応用したのが技術なのであり、その意味では技術も間接的には理 性の所産である。人類の理性が産みだしたものを、人類が理性によってコントロールできないはずは ない。われわれ人類には、この程度のものを理性的にコントロールする力は十分あるはずだ、と。 だが、本当にそうであろうか。 人類の理性が科学を産み出し、その科学が技術を産み出したという、この順序に間違いはないのであ ろうか。しかし、ギリシアの詩人が不気味だと恐れていたのは、人類の理性の所産である科学技術など ではなく、ただの技術である。 科学が技術を産んだというのは間違いではないのか。むしろ、技術 が異常に肥大してゆく過程で、あるいはその準備段階で科学を必要とし、いわばおのれの手先として科 10 学を産み出したと考えるべきではないだろうか。 ※ ※ そして、その技術にしても、人類がつくり出したというよりも、むしろ技術がはじめて人間を人間た らしめたのではなかろうか。原人類から現生人類への発達過程を考えれば、そうとしか思えない。火 を起こし、石器をつくり、衣服をととのえ、食物を保存する技術が、はじめて人間を人間に形成した にちがいないのだ。 こうした技術に助けられて、その日暮らしの採集生活が可能だった熱帯・亜熱帯地方を離れ、寒冷な中 緯度地帯に進出することのできた原人が、明日を生きるために今日から準備しておかねばならない生活 のなかで、その時間意識にいわば過去や未来といった次元を開くことになり、 こうしてはじめてホモ サピエンスになりえたのだからである。 きょう 私が問題にしたいのは、技術は人間が、あるいは人間の理性がつくり出したものだから、結局は人間 20 が理性によってコントロールできるにちが ないという。アンイな、というより据傲な考え方である。 どうやら技術は理性などというものとは違った根源をもち、理性などよりももっと古いユライをもつ ものらしいのだから、悪性などの手に負えるものではないと考えるべきなのである。 LO 5 15 きだ 木田元

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Contemporary writings Senior High

2枚目P22ページの例えば、から何言ってるのかわかりません。 現代文得意な方詳しく説明願います

がした 可能 いわ * いや生全体に 二〇一七年度 第 次の文章を読んで、後の設問に答えよ。 与えられた困難を人間の力で解決しようとして営まれるテクノロジーには、問題を自ら作り出し、それをまた新たな技術の開発 によって解決しようとするというかたちで自己展開していく傾向が、本質的に宿っているように私には思われる。 科学技術によっ て産み落とされた環境破壊が、 それを取り戻すために、新たな技術を要請するといった事例は、およそ枚挙にいとまないし、感染 防止のためのワクチンに対してウィルスがタイセイを備えるようになり、新たな開発を強いられるといったことは、毎冬のよう に耳にする話である。東日本大震災の直後稼働を停止した浜岡原発に対して、中部電力が海抜二二メートルの防波堤を築くことに よって、「安全審査」を受けようとしているというニュースに接したときも、同じ思いがリフレインするとともに、こうした展開に はたして終わりがあるのだろうかという気がした。 技術開発の展開が無限に続くとは、たしかにいい切れない。 次のステージにな にが起こるのか、当の専門家自身が予測不可能なのだから、先のことは誰にも見えないというべきだろう。けれども科学技術の展 開には、人間の営みでありながら、有無をいわせず人間をどこまでも牽引していく不気味なところがある。いったいそれはなんで あり、世界と人間とのどういった関係に由来するのだろうか。 けんいん 医療技術の発展は、たとえば不妊という状態を、技術的克服の課題とみなし、人工受精という技術を開発してきた。その一つ体 外授精の場合、受精卵着床の確率を上げるために、排卵誘発剤を用い複数の卵子を採取し受精させたうえで子宮内に戻す、といっ たことが行なわれてきたが、これによって多胎妊娠の可能性も高くなった。 多胎妊娠は、母胎へのフィジカルな影響や出産後の経 済的なことなど、さまざまな負担を患者に強いるため、現在は子宮内に戻す受精卵の数を制限するようになっている。だが、この 制限によっても多胎の「リスク」は、自然妊娠の二倍と、なお完全にコントロールできたわけではないし、複数の受精卵からの選択、 また選択されなかった「もの」の「処理」などの問題は、依然として残る。 いろう いずれにせよ、こうした問題に関わる是非の判断は、技術そのものによって解決できる次元には属していない。体外授精に比し より身近に起こっている延命措置の問題。 たとえば胃瘻などは、マスコミもとりあげ関心を惹くようになったが、もはや自ら食 事をとれなくなった老人に対して、胃に穴をあけるまでしなくても、鼻からチューブを通して直接栄養を胃に流し込むことは、か なり普通に行なわれている。このような措置が、ほんのその一部でしかない延命に関する技術の進展は、以前なら死んでいたはず の人間の生命をキュウサイし、多数の療養型医療施設を生み出すに到っている。 しかしながら老齢の人間の生命をできるだけ長く引き伸ばすということは、可能性としては現代の医療技術から出てくるが、現 実化すべきかどうかとなると、その判断は別なカテゴリーに属す。「できる」ということが、そのまま「すべき」にならないのは、 核爆弾の技術をもつことが、その使用を是認することにならないのと一般である。 テクネー (TEX(VM) である技術は、ドイツ語 Kunst の語源が示す通り、「できること(können)」の世界に属すものであって、「すべきこと (sollen)」とは区別されねばならない。 テクノロジーは、本質的に「一定の条件が与えられたときに、それに応じた結果が生ずる」という知識の集合体である。すなわ ち、「どうすればできるのか」についての知識、ハウ・トゥーの知識だといってよい。それは、結果として出てくるものが望ましい かどうかに関する知識、それを統御する目的に関する知識ではないし、またそれとは無縁でなければならない。その限りのところ それが単なる道具としてニュートラルなものに留まりえない理由もある。 では、テクノロジーは、ニュートラルな道具だと、いえなくもない。ところが、こうして「すべきこと」から離れているところに、 ほうてき テクノロジーは、実行の可能性を示すところまで人間を導くだけで、そこに行為者としての人間を放擲するのであり、放擲され た人間は、かつてはなしえなかったがゆえに、問われることもなかった問題に、しかも決断せざるをえない行為者として直面する。 妊婦の血液検査によって胎児の染色体異常を発見する技術には、そのまま妊娠を続けるべきか、中絶すべきかという判断の是非 を決めることはできないが、その技術と出会い行使した妊婦は、いずれかを選び取らざるをえない。いわゆる「新型出生前診断」 3限目 問題文

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Civics Junior High

答えないので、教えて欲しいです!

公民 わたしたちの暮らしと ■金融の働きと資金の流れ 次の図中と文中の( )に当てはまる語句を語群から選んで答えなさい。 (②) 日本銀行券の発行 預かったお金利子 家計・企業 銀行 日本銀行 貸し出し 借りたお金 (3) (②) 貸し出し ※図中の矢印はお金の流れを示している。 ① 銀行の働き・・・資金が不足している人と余裕がある人との間で行われる資金の貸し 借りは,(①)とよばれる。 銀行は、人々の貯蓄を(②)として集め,それ を家計や企業に貸し出すことを仕事にしている。資金の借り手は貸し手の銀行に 対して,一定期間後に借り入れ額を返済するだけでなく、一定の期間ごとに(③) ⑤5 (6) しはら を支払う。 日本銀行の役割…世界の国々は,(4)とよばれる特別な働きをする銀行を持っ ており,これは日本では (5) である。 そのおもな役割は,紙幣を発行するこ と ((⑥) 銀行), 政府の資金の出し入れを行うこと ((⑦) 銀行), 一般の銀 行に不足する資金の貸し出しを行うこと (8) 銀行) である。 (7) しい いっぱん (8) (9 群 特別銀行 発券 利子 金融 預金 中央銀行 財政 日本銀行 銀行の 政府の 国民の 10 「政府の役割と財政の課題 次の文中と図中の( )に当てはまる語句を答えなさい。 11 さいにゅう さいしゅつ 財政政策・・・政府が歳入や歳出を通じて (9) を安定させようとする政策を 財 政政策という。 12 ちょう 不景気(不況)のとき 好景気(好況)のとき 13 政府の 財政政策 ・(⑩)を増やして企業 の仕事を増やす。 (①)をして企業や家 計の消費を増やそう とする。 ・(⑩)を減らして企業 の仕事を減らす。 (12)をして企業や家 計の消費を減らそう とする。 14 景気が回復する 景気がおさえられる ■グローバル化する日本経済 かわせそうば ! 為替相場と貿易について、 次の問いに答えなさい。 えんだか えんやす 13 1ドル=110円が1ドル=100円になるのは円高・円安のどちらか。 14 日本の輸出企業にとって有利だが,輸入業者にとっては不利となる状況は、円高・ 円安のどちらか。 「ワーク・ライ フバランス」 一人ひとりがやりが いや充実感をもって働 き 仕事上の責任を果 たすとともに, 家庭や 地域生活などでも, 人 生の各段階において多 様な生き方が選択, 実 現できることを指す。

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History Junior High

⬛︎グローバル社会と人権 のところの⑧~⑪の回答を教えて欲しいです。 よろしくお願いします🙇🏻‍♀️‪‪´-

平等権 自由権・社会権 U 次の表中の①~⑤に当てはまる語句を語群から選んで答えなさい。 平等権 ん (②) ・法の下の平等(第14条) 「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条 (①) 社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、 差別されない。」 思想 良心の自由 (第19条) 信教の自由 (第20条) 2 ③ の自由 ・集会 結社・表現の自由 (第21条) 学問の自由 (第23条) ・奴隷的拘束・苦役からの自由(第18条) さいけい 法的手続きの保障 罪刑法定主義 (第31条) 9 自由権 ) の自由 逮捕、捜索などの要件 (第33条~35条) 社会権 (4) けい ・拷問の禁止、自白の強要の禁止などの刑事手続きの保障(第36条~39条) せんたく ・居住・移転・職業選択の自由 (第22条) の自由 ・財産権の保障 (第29条) 生存権(第25条) 「すべて国民は、健康で (5) な最低限度の生活を営む権利を 有する。」 ・教育を受ける権利 (第26条) 勤労の権利(第27条) ・労働基本権(第28条) 語群 経済的文化的 貧富 国別 性別 個人 身体 精神 経済活動 公共のために人権がかかえる限界と国民の義務」 次の文中の( )に当てはまる語句を答えなさい。 らんよう 人権の制限…日本国憲法は,自由や権利の濫用を認めず, 国民は常にそれらを社 会全体の利益を意味する「(⑥)」のために利用する責任があると定めている。 国民の義務・・・ 国民には,子どもに普通教育を受けさせる義務、勤労の義務 (7) の義務がある。 グローバル社会と人権 次の文中と表中の( )に当てはまる語句を語群から選んで答えなさい。 国際連合が中心になり, 1948年に 条約名 採択 日本の批准 てっぱい さいた (⑧) が採択され, 世界各国の人権保障 人種差別撤廃条約 (⑨ ) 1965年 1995年 1966年 1979年 もはん の模範になっている。 法的拘束力をもたない (8) を条約 化した (9)は,1966年に採択された。 女子差別撤廃条約 拷問等禁止条約 1979年 1985 年 1984年 1999年 (10) 1989年 1994 年 しけいはい 死刑廃止条約 1989年 未批准 子どもが持っている権利と,その保護に 障害者権利条約 2006年 2014年 ついて定められている(⑩)は,1989年に採択された。 国境をこえて活動する非営利の民間組織である (11) (非政府組織)の活動 も注目されている。 群 NGO 国際人権規約 世界人権宣言 子ども (児童)の権利条約 18 4 9

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