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Civics Junior High

この文章を読んで、「異文化理解が求められている理由について、文化と私たちの生活との関わりを明らかにした上で説明してみよう」というのがあるのですが、教えていただきたいです!

|P せい 世界には多様で豊かな文化が存在しますが, 文化の多様性と 異文化理解 い ぶん か りかい そこに込められた人々の思いは共通するものが 10 あります。例えば,世界には農作物の収穫を祝う多くの行事があり しゅうかく かんしゃ よくねん ます。そのやり方はさまざまでも,その年の収穫に感謝し, 翌年の ほうさく いの げんだい 豊作を祈るという人々の思いは共通です。 その一方で, 現代では, しんてん グローバル化の進展によって, 世界中にファストフード形式の食文 げんしょう 化が受け入れられるなど, 文化の画一化という現象も見られます。 6 き じゅん それぞれの文化は対等です。 自分の文化を基準にして他の文化を 15 ひ てい むし げんいん 見下したり,否定や無視をしたりすることは争いの原因にもなりま たが こと ち いき どくじ みと す。お互いに異なる文化を「その国や地域の独自の文化」 として認 そんちょう かち め合い,尊重し合うことが大切です。お互いの文化の価値を認め, ふくすう いぶん か り かい 複数の文化の共生を目指す異文化理解が求められています。

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Civics Junior High

やってみよう2の問題を教えてください。

|じけん じょうきょう 1 かくにん 事件の状況を確認してみよう ひがい 事件の状況から,被害者と加害者について読み取ってみよう。 じけんじょうきょう。 だんせい きたく、ちゅう じょい 【事件の状況)空手三段であるイギリス人の男性(Aさん)は、夜間に帰宅途中,女性(Bさん) が尻もちをついたのを自撃した。Aさんは,Bさんが一緒にいた男性(Cさん)に暴行を加 えられていると思い,Bさんを助けようと近づいた。するとBさんに「ヘルプミー」と助 けを求められ,さらにCさんがAさんを殴るような姿勢を見せたため,とっさに空手の「ま わし蹴り」をCさんの頭に当てた。Cさんはそのけがが元で死亡した。後に、BさんとC さんは友人で、一緒に酒を飲んだ帰りだったと判明した。 しり もくげき |いっしょ ぼうこう なぐ しせい のち はんめい やってみよう1 1.被害者は誰で、どのような被害に遭ったのだろうか。 2. 加害者は誰で、被害者に対してどのようなことをしたのだろうか。 ひ べんごにん ちょう 2) Aさんの弁護人と検察官の主張を整理してみよう しょうげんけんしょう 証拠となる証言を検証してみよう。 しょうこ べんごにん しゅちょう Aさんの弁護人の主張: けんきつ 検察官の主張: *急なできごとであり, とっさに 蹴ってしまった。 *蹴ることで死んでしまうとは予想 できなかった。 * Aさんは空手の有段者。 まわし蹴 りの危険は十分認識していた。 *Aさんは日本語も話せるため, 蹴る 以外の手段もとれた。 *Bさんを守るつもりでも, 死亡さ せた責任は重い。 きけん *自分とBさんを守るためには,C せきにん さんを蹴るしか方法がなかった。 じょうこ ※よって,刑法第36条1項「正当防衛」に基づき, 無罪 ょうょうがいちし ※よって,刑法第205条「傷害致死」 に基づき, 懲役5 けいほう ぼうえい |もと むざい けいほう もと ちょうえき きゅうけい とすべきだ。 年を求刑する。 しょうにん しょうにん いざかや しょうにん 証人の(通行人) とつぜん 証人の(居酒屋の店員) 証人3(Cさんの友人) しり Bさんが突然,尻もちをついたので、 見ていた私も驚きました。言い争ってい BさんとCさんは,楽しくお酒を飲ん Cさんは気が優しい人なので,Aさん なぐ」 | たし ど でいました。Bさんはかなりお酒に酔っ を殴ろうとしたとは考えにくいです。「殴 しせい るように聞こえたので、私 ぼうこう もCさんが暴行を加えたと ていたので、それで自分か ら尻もちをついてしまった のだと思います。 るような姿勢」というのは、 Aさんを止めるしぐさに見 思いました。 えました。 やってみよう2 1.証人の~3は、それぞれ被害者と加害者のどちらの主張を補強するものだろうか。 がい。 ゅ 。 可

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Japanese history Senior High

大至急!!!!! 9世紀ころから地方政治が乱れていく理由について 教えて欲しいです🙇‍♀️

ョ入 (『粉河寺縁起 把東 ながからびっ 歳)左の長唐橋 下,右には海の幸 分 息を が利り 濫えめ国 行取 の 横号る守象 法非 藤 公事(→p.56)と こくし ふじわらのもとなが あっせい ぐんじりゃくしょう。 げぶみ の国司の長官藤原元命の圧政に対する農民の訴え(尾張国郡司百姓等解文) おわり たもの。 地方政治の 9世紀になると,政府は租税の実質的な確保を目 こくし 転換と受領 ぎょうせい 的に,しだいに実際の地方行政の運営を国司に任 ふにん せるようになった。その結果,現地に赴任した国司の最上席者に権限 が集中するようになり, 彼らは受領(前任国司から国務を受領した者) とよばれた。一方, 受領以外の国司の地位はその収入だけが目的とさ ずりょう ようにん0 ふゆう れ、現地に赴任しない遥任もさかんに行われるようになった。富裕な じょうごう いなばどう (『因幡堂縁起絵 いなばの 橘行平が因幡 ちょうにん 受領は,成功によって重任したり, さらに実入りのよい国の受領に移 たちばなのゆきひら るようす。 ったりした。 はんでん だいちょう こせき けいちょう 班田が行われなくなり, 課税の台帳となる戸籍· 計帳も作成がとだ 見地には赴任せ 三受けとること。 は、受領も交替 二行かなくなり. 現地の有力者 マ治を任せるよ 2 こく が6 →p.28 えたため,10世紀ごろから, 国術では, 方法をかえて課税するように くぶんでん こう ち なった。まず,ロ分田などの公地を, 期間を定め耕作を請け負う有力 たと みょうでん みょう な農民(田堵)の名前をつけた田(名田,名)ごとに区分し,この田を単 そ ちょう よう ぞうよう 位に,租,調 庸, 雑鑑にかわる, 新しい形で課税した。こうして, →p.29 りつりょう 一紀初めには全 れなくなった。 三初めまで作成 , 女性ばかり 三態とかけはな 課税の対象は,律令体制下での人(成年男子中心)から, 土地(名田中 心)へと移っていった。 15 ふろうにん 有力な農民(田塔)は, 一族とともに農民や浮浪人を使って周囲に撃 でん 田を広げ,広い地域を支配するようになった。受領のなかには, 自己 かこく ちょうぜい →p.56 の収入を増やすためもあり, 過酷な徴税を行った者も多かった。その た。 平安時代以降 ようになる。 ぐん じ ため,郡司や有力な農民は, しばしば受領と衝突し, 10世紀後半から 11世紀にかけて,協力して受領の圧政を政府に訴えることもあった。 あっせい け負う有力農 ニれた。また, k, 当時, 官 20 地方で争乱がおきると, 政府は中央の下級貴族や, かん 武士の誕生 つい ぶし6とうよう おうりょう し ちんあつ よばれた。 地方の有力者を押領使や追捕使に登用して鎮圧 受目であった ら常置とな ち あん しへい し,治安維持にあたらせた。彼らは私兵をひきいてこれにあたり, そ の地方に勢いをのばしていき, やがては都で内裏や貴族の邸宅の警備 じょうち だいり ていたく たきぐち 式士を滝口と も行うようになった。 こうして朝廷の武力としての武士が誕生した。 国家の形成と貴族文化の誕生 しあげる)、 の稲〈正税》 の内に収 稲の出挙) 無きに依一 U事..………… 八日 ·百姓等 し、政府の 郡内の徴税 国司から任

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