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Biology Senior High

問2の(2)の解き方がよく分かりません。教えてください💦

例題 解説動画 発展例題2 ウイルスの分子系統樹 発展問題 32 ウイルスも生物と同様に,共通の祖先から分かれた後にさまざまな突然変異が起こ っている。このような塩基配列やアミノ酸配列の変化は一定の速度で進むことから, その変化の速度は(1 )と呼ばれ, 進化の過程で枝分かれした時期を探るための目 安となる。ウイルスの免疫からの回避もこの突然変異で説明される。 もともと,感染 者の個体内でウイルスに多様性が存在していて、そのなかで環境に適したものが生き 残ることがある。これが( 2 )説の考え方である。 一方で変異により生存に対して 有利不利がみられないことも多く、このような変異は遺伝的( 3 )によって集団全 体に拡がったり消失したりすることがある。 これが( 4)説の考え方である。 問1. 文中の( 1 )~(4)に最も適切な語を入れよ。 問2. アミノ酸や塩基の配列から分子系統樹を作成する方法がある。 図1はウイルス の遺伝子配列が異なる株A~Dの塩基配列の一部を示し, 図2はこれらの株の塩基 配列をもとに作成した系統樹である。 図1に示す以外の塩基配列は各株間で同一で あった。 株A: AAAGGUAUAUCCCUUCCCAGGUAACAAACCAACCAACU 株B:AAAAGUAUUUCCCAUCCCAAAUAACAAACCAACCAACU 株C:AAAAGUAUUUCCCUUCCCAAGUAACAAACCAACAAACU 株D: AAAAGUAUUUACCAUCCCAAGUAACAAACCAACAAACU 図1 株A~Dの遺伝子配列 (太字の箇所以外は、株間で同一) (1) 図2の系統樹の①~③に入る株名を, A, B, Dからそれぞれ1つ選べ。 (2) ウイルスの進化速度が一定であるとして, 株Cと株 Dの最も近い共通祖先が4か月前に分岐したとすると, 株Aと株Cの最も近い共通祖先が分岐したのは何か月 前か。 なお、この系統樹の線の長さは塩基置換数の違 いを正確には反映していない。 (21. 熊本大改題) 【解答 しゅ しで 問で答え トゥ モミ 象を 音について。 ② N 株C ③ ある分類 せたものである 図2 いがらない 北にもとづいて 問1.1…分子時計 2… 自然選択 3・・・浮動 4…中立 問2 (1) ①・・・株A ②・・・株D ③・・・株B (2)10か月 解説 問2 (1) 系統樹に示されている株Cを基準として,株A, B, Dは塩基がいくつ異なる かを図3から読み取る。結果, 株Dは2個,株Bは3個,株Aは4個異なっており、 この順に類縁関係が近いと判断できる。 48 (2)株Cと株Dが共通の祖先から分岐した後,塩基はそれぞれ2÷2=1個ずつ置換して いるので、1個の置換にかかる期間は4か月。株Aと株B,C,Dの塩基の違いは, それぞれ, 5, 4, 6 なので,平均して(5+4+6)÷3=5個である。 したがって,塩基が 5÷2=2.5個ずつ置換していることになるので, 2.5×4か月=10か月となる。 1編 生物の進化と系統 酒を あてはまるも

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Law Undergraduate

この問題がわからないためわかる問題だけでも構わないので教えて頂きたいです!よろしくお願いします🙇‍♀️

【036】 民法に規定する制限行為能力者に関する記述と して、妥当なのはどれか。(地方上級(特別区):平 成27年度) 1 未成年者が法律行為をするときは、 法定代理人の 同意を得なければならないが、 法定代理人が目的を 定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内にお いて、未成年者が自由に処分することができ、目的 を定めないで処分を許した財産を処分することはで きない。 2 補助人の同意を得なければならない行為につい て、補助人が被補助人の利益を害するおそれがない にもかかわらず同意をしないときは、 家庭裁判所 は、被補助人の請求により、 補助人の同意に代わる 許可を与えることができる。 3 家庭裁判所は、被保佐人のために特定の法律行為 について、保佐人に代理権を付与する旨の審判をす ることができるが、 保佐人の請求により代理権を付 与する場合において、 被保佐人の同意は必要としな い。 4 被保佐人の相手方が、 被保佐人が行為能力者とな らない間に、保佐人に対し、相当の期間を定めて取 り消すことができる行為を追認するかどうかを確答 すべき旨の催告をした場合、 保佐人がその期間内に 確答を発しないときは、その行為を取り消したもの とみなす。 5 成年被後見人の法律行為は、日用品の購入その他 日常生活に関する行為を除き、 成年後見人の同意を 得ないでした場合、 これを取り消すことができる が、 成年後見人の同意を得てなされたときは、これ を取り消すことができない。

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Law Undergraduate

この問題がわからないためわかる問題だけでも構わないので教えて頂きたいです!よろしくお願いします🙇‍♀️

【Q39】 民法上の催告に関するア~オの記述のうち、 妥 当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 (国家 総合職: 平成19年度) ア被保佐人Aが保佐人の同意を得ずにBとの間でAの 所有する不動産の売買契約を締結した場合におい て、Aが行為能力者となった後に、 Bが1か月以上の 期間を定めてAに対して当該契約を追認するかどうか を確答すべき旨の催告をしたが、 Aがその期間内に確 答をしないときは、Aが当該契約の追認を拒絶したも のとみなされる。 イ無権代理人AがBの代理人と称してCとの間で契約 を締結した場合において、Cは相当の期間を定めてB に対して追認をするかどうかを確答すべき旨の催告 を下が、Bがその期間内に確答をしないときは、Bが 当該契約を追認したものとみなされる。 ウある選択債権が弁済期にある場合において、契約 の一方当事者Aが相当の期間を定めて選択権を有する 他方当事者Bに対して選択すべき旨の催告をしたが、 Bがその期間内に選択をしないときは、その選択権が Aに移転する。 エ契約の解除権行使について期間の定めがない場合 において、契約の一方当事者Aが相当の期間を定めて 解除権を有する他方当事者Bに対して解除をするかど うかを確答すべき旨の催告をしたが、Bがその期間内 に解除の通知をしないときは、Bが当該契約を解除し たものとみなされる。 オ売買の一方の予約において相手方Aがその売買を 完結する意思表示をすべき期間を定めなかったとき は、売買の予約者Bは、 Aに対して相当の期間を定め て売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告を することができ、 Aがその期間内に確答をしないとき は、売買の一方の予約は効力を失う。 1 ア、イ 2 ア、エ 3、 4 ウオ 5 エ オ

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Japanese classics Senior High

全部品詞分解して欲しいです😭

ゆうい ものがたり 説話 2 宇治拾遺物語 +動詞(14) 上一段・下一段・変格活月 今は昔、薬師寺の別当僧都といふありけり。 別当はしけれども、ことに寺の物もつかはで、極楽 よろに に生まれむことを願ひける。年老い、病して、死ぬるきざみになりて、念仏して消え入らむとす。 無下にかぎりと見ゆるほどに、よろしうなりて、弟子を呼びて言ふやう、「見るやうに、念仏は他 急なく申して死ぬれば、極楽の迎へいますらむと待たるるに、極楽の迎へは見えずして、火の車を 寄す。「こはなんぞ。かくは思はず。何の罪によりて、地獄の迎へは来たるぞ」と言ひつれば、車 につきたる鬼どもの言ふやう、「この寺の物を一年、五斗借りて、いまだ返さねば、その罪によりて、 この迎へは得たるなり」と言ひつれば、われ言ひつるは、「さばかりの罪にては、地獄に落つべきやう ずきやう その物を返してむ」と言へば、火の車を寄せて待つなり。されば、とくとく一石誦経にせよ」 と言ひければ、弟子ども、手まどひをして、言ふままに誦経にしつ。その鐘の声のする折、火の車か へりぬ。さて、とばかりありて、火の車はかへりて、極楽の迎へ、今なむおはする」と、手をすり 10 て悦びつつ、終りにけり。 下一段活用 「蹴る」 文法 動詞 上一段・下一段・変格活用 上一段活用 変格活用 主な語は次の九語。 行「着る」 ナ行 「似る・煮る」 「干乾る」 ヤ行「射る・鋳る」 ワ行 「居る率る」 ▼ヤ行とワ行の活用に注意。 マ行「見る」 る。 5 語注 *別当…僧職の一つで大寺 の長。 *きざみ・・・時間際。 *火の車・・・生前悪事を働い た者を地獄に運んだとい う火の燃えた車。 火車。 *五斗…容積の単位。 ここ では、米の容量を指 して いる。 一斗は約十八リッ トル。後出の一石=十斗 =百升=千合。 *誦経…ここでは、読経の ためのお布施物のこと。 ①カ行「来」一語のみ。ただし「出で来」などの複合動詞を作 ②サ行「す」「おはす」のみ。ただし「す」は「具す・信ず」 などの多数の複合動詞を作る。

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Contemporary writings Senior High

この史学理論 遅塚ただみさんの文なのですが内容が難しくて理解できません。分かりやすく説明して欲しいです

ト的な 本文全 記号で答え ゆるできごとを ◆読み比べ 史学相 ev. 考えの の基礎 しょうぞう 「野家氏の見解の哲学的基礎は、大森荘蔵氏の「過去とは 「想起なり」という有名な命題(これを過去想起説と言う)でい ある。大森氏によれば、過去は知覚できないのだから、過去 は想起されるだけなのだと言う。この説が歴史学に当てはま るならば、野家氏の言うように、過去の事実は想起され物語っ られるだけだという、物語り論的歴史理解が成り立つであろ う。しかしながら、われわれが事実の種類を弁別したときに すでに明らかにしたように、構造史上の事実をはじめとする 「揺らがない」事実は、この過去想起説に当てはまらないの である。 歴史の見 一見すると、大森=野家説の言うように、われわれは過去 を直接に知覚することはできないように見える。しかしなが 野家 二七一ページ参照。 2 大森藏 一九二一年~一九九七年。哲学者。 3 構造史 歴史を物語りによってではなく表れてくる構造によって明 らかにする記述方法。 こうゆう 論理的な文章読み比べ◆ 史学概論 3 かたられること ら、例えば、一九二〇年十月一日現在の日本の第一回国勢調 ?査の結果だの、一九四九年一月二十三日の日本の総選挙にお ける各党の候補者の得票数だの、といった過去のデータ( 実)は、その時点で知覚された事実を調査者が記録したもの であり、そこには、若干の誤差があるとしても、調査者(史 料記述者)の想起だの解釈だの再構成だのが介入する余地は ない。換言すれば、これらのデータは、後になって想起され たものではなくて、過去のある時点で直接に知覚された事実 であり、その事実が、そのまま、現在のわれわれに提供され ているのである。そして、このことは、時代を遡って、十六 世紀の市場価格表だの、十七世紀の小教区帳簿だの、十八世 紀の課税台帳だの小作契約書だの遺産目録だのに記載された 4 国勢調査 政府が五年に一度実施する、人口や世帯の実態調査。 5 データ 四三ページ注3参照。 6 小教区 キリスト教で、布教などのために設けられた区域。 7小作地主から土地を借りて地代を支払い、耕作する仕組み。 Ind alini 273 10

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