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Contemporary sociology Senior High

通信制高校の一年生です 不登校です誰か一緒に課題をして下さい 助けて下さいお願いします

国会は、法案を慎重に審議し、予算の議決などの権限をもっている。 また国会には,常会臨時会, 特別会、参議院の緊急集会の四種類がある。 国会の議事は通常、出席議員の過半数で議決される。両際 】で成案を得るために協議する。 1999年に国 の決定が一致しない場合には, 【④ 会審議活性化法が制定され, 首相と野党の党首とが国政の課題について直接に討論を行う党首討論の制 度も導入された。 法律にもとづいて政策を実施することを行政という。国政においては内閣を中心に行われており、内 閣総理大臣と国務大臣で構成される閣議によって審議される。 内閣は国会に対して して責任を負うとされており, 内閣総理大臣は国会議員のなかから国会が指名する。 法律をつくるのは 議会であるが, それを具体化するために行政機関に命令や規則の制定が委ねる 【⑥ 1 も増えている。このように行政機構の役割が肥大した行政国家では, 専門能力を基準に選抜された行政 官(官僚)が必要になった。一方で,諸省庁の権限と業界団体の利益が深く絡み合い,官僚の業界団体 や独立行政法人などへの 【⑦ 】も常態となった。さらに,政治家が族議員として関与 することで政治家・官僚・業界団体の癒着が生まれ,腐敗や不透明な関係が生じた。これに対して行政 改革の必要性が叫ばれ, 行政手続法や情報公開法, 国家公務員倫理法などが制定された。 Acad 問1 国会 内閣の権限に該当するものを下の語群からすべて選び, 答えなさい。 【】 ・国会の権限 【 ・内閣の権限 【 語群{ 最高裁判所裁判官の指名 憲法改正の発議 政令の制定 問2 国会議員の特権について,学習書 p 113 を参考に, 3つあげなさい。 【Ⅱ】 【 1 I 24 TUR ] [ 国政調査権 } 1 問題4 政治参加と選挙について文中の空欄部に適する語句を記入し、以下の問いに答えなさい。 【I】 《 教科書p 74~81, 学習書 p 100 ~ 111 》 国民は選挙を通じた民意の表明によって政治に影響を与えることができる。 近代以降の選挙では,普 通選挙 平等選挙・ 秘密選挙直接選挙の四つを原則としている。 選挙制度は大別して, 一選挙区から 一人の議員を選出する小選挙区制と複数の議員を選出する大選挙区制,各政党の得票に応じて議席を配 分する比例代表制などがある。 1994年, 衆議院に小選挙区とブロック単位の比例代表制とを組み合わ せた 【① 】制が導入された。 衆議院議員選挙では小選挙区と比例代 表の両方に立候補する重複立候補が認められている。 参議院議員選挙では、全国を単位とする非拘束名 簿式比例代表制と,原則として都道府県を単位とする選挙区選出制が採用されている。 なお、国や地方 公共団体の選挙は 【② 】法にもとづいて行われ、選挙に関する事務を担当するの 】である。 は 【③ 】となって政 政党は,政治的な主義主張の近い人々が政権を獲得し自分たちの政策の実現をめざすための政治活 動を行う集団である。 議会制民主主義では,多数の議席を得た政党が 【④ 182 】が 権を担い, それ以外は野党として 【④】 の政権運営を監視する。 民主政治では, 【⑤ 政治のゆくえを左右するが, 【⑤】 の形成に重要な役割を果たしているのが、新聞、テレビなどのマス メディアである。マスメディアは立法・行政・司法を監視するばかりでなく、それ自体が「第四の権力」

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Japanese history Senior High

中世の日本社会では自力救済の行動が一般的だったが、国を治める為政者たち、特に戦国大名は私闘が連鎖・拡大し、大名間の争いに発展しないようにするため、どのように工夫したのか、本文をもとに90字程度にまとめなさい。(教科書P.115参照) 教えてほしいです。よろしくお願いします!

良, 博多など、 市が発達し おこった。特に 山(大坂)や旨み n. PREMIE 城下町が多く生 かまえて政庁と 築き、土塁や空 の家臣や商工 の中心となった。 どもさかんとな 商人による自 た。これらの 二連合し、町人15 1像 (西本願寺) 御坊古図 125 S 歴史を探る 自力救済の抑制一暴力の連鎖を断ち切るために ちょうてい 中世の日本社会には、朝廷や幕府, 寺社勢力などが並立し, 統一的な政治権力が存在しなかった。 さまざまな権力による多 様な法や裁判は,たがいに矛盾する場合すらあり,中世の人々 は、問題解決のための当然の権利として,しばしば実力行使に およんだ。 必ずしも権威や権力にたよらない、自力救済の発想 にもとづく行動である。言いかえれば, 「自分の身は自分でまも りききゅうさい しとしん る」というのが,生きるうえでの指針の一つであった。 いせい。 のほう 一方、為政者たちの視点に立つと、野放図な自力の発動をお さえこむことは,安定的な統治の構築に不可欠であった。たと いまがわ ぶんこくほう えば 戦国大名今川氏の分国法には,次のような条文がみえる。 けんか およともから 「一喧嘩に及ぶ輩 理非を論ぜず、 両方ともに死罪を行なふべ なり せいばい ・・・・・・次いで喧嘩人の成敗, 当座その身一人所罪たる上、妻 もくろく 子家内等にかかるべからす。」(今川かな目録) 前半は、喧嘩があった場合, 大名権力がその事情にかかわら ず両方を同等に死刑にするとした規定である。 これは,喧嘩の ほうふく しとう れんさ 当事者の関係者が報復行為に出て, 私闘が連鎖・拡大すること そち を防ぐための措置であった。 また, 喧嘩をおかした罪を当事者 の妻子にはおよぼさないという後半の規定は, いきすぎた連帯 責任の追及を防ぐためのものだろう。 この「いきすぎた連帯責任」 という点については、戦国大名伊 じんかい 達氏の『塵芥集」の条文も参考になる。 「人を斬り、人を殺し 候返報 (しかえし)として、同じ国 (伊達氏領 国)の者であるからといって)。 他国にて絹拘へられ、又は討たる つみ わから る事あらば, 根本犯し候罪の族 (最初の殺人を犯した伊達氏領国 たず の人間)を尋ね探り, 成敗を加ふべきなり。」 いっぺんかいろえ さんぞく ↑護衛をつけて旅する人たち (『一遍聖絵』, 清浄光寺蔵) 蓑をかぶって弓を持つ山賊の ような人々をやとい, 護衛兼道案内とする ことがあった。 これも自力で自分の身を 守る, 中世の人々の知恵であった。 ちらし定食 うれし INDING! ますま マ だけ ありえするためろ!と ↑今川かな目録 ( 明治大学博物館蔵) 伊達氏領国 A 打つ D ② 報復 かんこう 伊達氏領国の人(A)が、 何事かをきっかけに他国の人 (B) を 殺害した。 すると,当時の慣行として, (B) の関係者である他国 の人 (C) が 殺人事件とは関係のない伊達氏領国の人 (D) を, ちち 他国に拉致したり殺害したりすることがおこりえた。 もし、そ うした事態になった場合には,最初に殺人を犯した人 (A) を伊 ほうてい 達氏の法廷が処罰する, という規定である。 実は、この伊達氏の法令は、個人間の報復行為を大名間の争 いに発展させないための工夫でもあった。 なぜなら, 報復の応 おう しゅう えんじゃ 酬や私闘の連鎖に、もし戦国大名の縁者や家臣がからんでいた ら,大名どうしの戦争に発展するおそれがあったからである。 戦国大名は, 好きこのんで戦いをしていたわけではない。 な るべく戦争にならないよう、他国と同盟や婚姻関係などを結び, こんいん 大名権力 大名権力 平和の維持につとめた。 しかし, それでも戦国の動乱はつづき, ↑「塵芥集」にみられる自力救済の抑制 〈概 自力救済の抑制という課題は、次の時代にもちこされた。 念図) 他領国 masin! ①殺害 B スポン C 115

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