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History Junior High

(5)なぜ、答えのようになるのですか?

生まれる。 れる。 <宮城改) 最も適 え、そ 32 たかしさんは,社会科の授業で、日本の歴 略年表 史の流れについて発表することになった。右の略 年表は、中世までの日本の歴史を3つに区分し、 それぞれの区分の主なできごとをまとめたもので ある。 次の問いに答えなさい。 区国づくりが 分 始まる a <和歌山> いわじゅく 打製石器の使用が始まる (1) 略年表中の傍線部について、群馬県の岩宿 遺跡から打製石器が発見されたことによって, 日本での存在が明らかになった時代を何という か,書きなさい。 旧石器時代 主なできごと 天皇や貴族が政治を行う 聖大 徳化 聖徳太子が政治をとる ⑥大化の改新が始まる 大宝律令が制定される ⑥古墳の始まり 稲作が伝わる 院政が始まる 武士のおこり 平安京に都を移す 武士が政治を 始める 源元建室 ●源頼朝が征夷大将軍になる 鬼武町 の幕 政の が成 始立 (2) 略年表中の傍線部⑥について,古墳がさかんにつくられていたころ、朝鮮半島から移り住み、さまざまな 技術を日本にもたらした人々がいた。 これらの人々を何というか,書きなさい。 そのうまこ 渡来人 (3) 略年表中の傍線部は,蘇我馬子とともに、天皇を中心とする政治制度を整えようとした。その中の1つ である冠位十二階の制度では,どのようなねらいで役人を採用しようとしたか、簡単に書きなさい。 家がらにとらわれずに、優秀な役人を取り立てるねらい。 (4) 略年表中の傍線部で行われたことの説明として最も適当なものを,次のア~エから1つ選び、その記号 を書きなさい。 ア 都を藤原京から平城京に移した。 イ唐にならって, 和同開珎を発行した。 ウ 国家が全国の土地と人々を支配する公地公民の方針を出した。 エ天皇の命令に従うべきことなど, 役人の心構えを示した十七条の憲法を定めた。 (5) 略年表中の傍線部は、御家人を守護や地頭に任命した。 この時代の地頭には女性も多く任命された。 そ の理由を「分割相続」 という語句を使って, 簡単に書きなさい。

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Japanese history Senior High

教えてください🥲

(6)りなさんは歴史ドラマを見て, 近世と近代の家や家族について興味を持ち, 近世社会の家制度と明治政府が 導入した戸籍制度について、調べました。 近世と近代の家・戸籍制度についてまとめた文として,最も適切な ものを1つ選びなさい。 ア 近世社会では,氏を一つのまとまりとして,各氏族に将軍が姓を与える氏姓制度が行われてきた。 しか し,明治政府は氏でなく家を基礎にした戸籍制度に変更したため,氏は急速に解体に向かった。 イ近世社会では、夫が妻の下に通う妻問婚が一般的であり,子どもは一般的に妻の家で育てられた。しか し, 明治政府は家父長制を重視し, 戸籍は夫の家を基礎として登録し, 夫の家で子どもを育てることが義 務化された。 ウ 近世社会では,農業も商業も家を単位として営まれているのが基本的な形で, 明治政府の導入した戸籍 制度もこうした家を基礎にして一定範囲の同じ場所に住む人間全員を、家を単位に戸籍簿に登録させた。 しかし, 人の移動が激しくなるにつれ, 戸籍に登録されている場所と実際に住んでいる場所が異なるなど 実態と合わないものになって行く側面もあった。 エ 近世社会では,分割相続が主流で, 嫡子だけでなく庶子にも相続する権利が認められていた。 しかし, 明治政府は,家を基礎にした戸籍制度に変更し, 嫡子だけに相続させる家督相続が一般的になった。 家督 相続は,日本国憲法によって否定されるまで存続した。

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Japanese history Senior High

この問題の回答を教えて頂きたいです😭😭😭

【史料A】 「御成敗式目」 御下文を帯ると雖も知行せしめず、 年序を経る所領のこと 右、当知行の後、廿箇年を過ぎば、大将家の例に任せて理非を論ぜず改替にあた わず、 <通訳> (第八条) 政所が支配権を認めた文書がありながら実際に支配せず、一定の年 数がたった所領のこと これについて、実際に支配している期間が 20 年を過ぎれば、頼朝公の先例によ り、ことの当否を問わず、 その支配をやめさせることはしない、 (原文・通訳とも 『詳録新日本史史料集成』による) 【史料B】 「永仁の徳政令」 質券売買地の事 右、所領を以て或いは質券に入れ流し、或いは売買せしむるの条、御家人等侘際 の基なり。向後に於いては、 停止に従ふべし。 以前沽却の分に至りては、本主領掌 せしむべし。但し、或いは御下文・下知状を成し給ひ、 或いは知行廿箇年を過ぎば は、公私の領を論ぜず、 今更相違有るべからず。 次に非御家人凡下の輩の質券買得地の事。 年紀を過ぐと雖も、売主知行せしむ べし。 (東寺百合文書、 原漢文) <通訳> 質入れや売買された土地の事 右については、所領を質に入れて流してしまったり、売買することは御家人たち が困窮するもとである。 今後は停止する。 以前に売却した土地については、 本来の 持ち主(御家人) に取り返させ支給せよ。 ただし (買主が御家人のときは) 幕府が 下文や下知状で公認した場合、 またはその支配が20年以上たっている場合は、公 (幕府恩給地) 私(先祖伝来の所領) のいずれかを問わず、 今更変更して取り返す ことはできない。 ・ 次に非御家人や庶民らが質流れで買い取った土地については、 何年経っていよう とも、売主の御家人が取り返して支配すべきである。 (『詳録新日本史史料集成』 による) 【史料C】 土一揆 1428 正長の徳政一揆 1441 嘉吉の徳政一揆 1454 享徳の徳政一揆 (教科書による) 徳政令 徳政令は発布されず 嘉吉の徳政令 分一徳政令・・・X

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