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Medicine Undergraduate

飛鳥未来高校の医療事務1Bの第3回目のレポートなんですが、点数表の計算がわからないので教えてください!教科書見ながらやってみたんですけど、教科書とレポートの問題で微妙に数字が違くて😭お願いします😭😭

対象課程 科目 回数 2022年度~教育課程 医療事務 IB 第3回目 【2】 カルテを見て、 次の問いに答えなさい。 【1】 医療費について次の問いに答えなさい。 (教科書 P97 を参考にすること) (1) 次の空欄に適語を記入しなさい。 学校用 医療費について知ろう 教科書 (P73、 P93~P104) 2025 年度版 RARES 会員の 能者番号 R 愛 三幸太郎 ☐ NRES 34130012 東京 0793-1995 (00 原因・主要症状経過 処方 5.5.23(火) 5.5.23(火) KARERE 生年月日 4 28191 昭和 主訴 昨夜から発熱 BT38.2C のどが痛い 初診料 再診料には、 診療時の条件によって算定できる加算がある。 6歳未満 (0歳~5歳) の乳幼児に対 て加算される ( ① ) と、 通常の診療時間以外の時間に受付をした場合に加算される(②)の加算 ある。 1 N 電話 時 [電話 14 NATA 症状 頭発赤、咳 (+) 指導管理 水分を摂り、睡眠も充分にとる Rp フロモックス錠100mg 3T フスコデ配合錠 9T PL配合顆粒 3g 薬剤情報提供 (文書) 3×3TD ESRE B1 電話 NO 上の 5.5.26 (金) 5.5.26(金) " EMAN 38 16 UHRATTER 感冒 ¥ * ・中 (2) 初診料・再診料の点数表を完成させなさい。 5月23 月 "O " 主訴 熱が下がったが夕方から 発熱 寒気 • B B-KC-PE " 月 鳥 症状 BT38.5℃ 鼻閉 頭痛 指導管理 *Rp サワシリンカプセル250 4C トーワチーム配合顆粒 4g 4×4TD ・薬剤情報提供 (文書) 就寝時マスクの着用 ・中 R " " 初診料 区分 時間内 時間外 休日 深夜 年齢 中 6歳以上 ( ① ) 点 ( ② ) 点 541点 771 < 薬価 > 6歳未満 366点 491点 656点 (3) 点 品名 単位 薬価 (円) 再診料 (診療所・200床未満の病院) 区分 時間内 時間外 休日 深夜 年齢 6歳以上 75点 75点 75点 75点 時間の加算 + ( 4 ) +190点 420点 6歳未満 113 75点 時間の加算 +135点 75点 (5)点 75点 +590点 トーワチーム配合顆粒 サワシリンカプセル250 PL配合顆粒 1g 6.30 250mg1カプセル 10.50 1g 6.50 フスコデ配合錠 フロモックス錠 1錠 100mg1錠 5.70 41.10 (3) 次の場合の初診料・再診料の点数を記入しなさい。 ※再診料の場合は合算した点数を記入すること 〈診療所〉 診療時間 月曜日~金曜日 9:00~17:00 (1) 次の文は上記カルテから読み取れる情報をまとめたものである。 次の空欄に適語を記入しなさい。 1、 カルテに記載されている最初の診療日を見ると、 傷病名の開始日と同じ ( ① )月 ( ② ) 日であるこ とから、第 ( 3 ) 回目の診療日であることが分かる。 よって、この日は初診か再診かでいうと(④) である。 5月26日の場合は、 治ゆしておらず、 治療継続中のため ( 5 ) である。 土曜日 9:00~12:00 休診日 日曜日 祝日 患者年齢 受診時間 初診・再診 点数 3歳患者 土曜日 10:00 《 初診 》 ( ① ) 点 10歳患者 水曜日 18:00 《再診》 ( 2 ) A 診療内容 32患者 月曜日 19:00 《 初診 》 (3)点 初診料 2. Rp とは ( ⑥)という意味なので、2日間とも薬が (⑥) されていることが分かる。 3、5月23日の処方内容を見ると、フロモックス錠とフスコデ配合錠という薬の名前の横に、 3T, 9T と書い てある。Tとは (⑦)の略で ( 8 ) 剤のことである。 つまり、 9T とは9 (水) のことである。 (2) 上記カルテを見て医療費の算定を行い、 あてはまる数字を記入しなさい。 (初診/再診料は教科書 P97 参考) <患者氏名: 三幸太郎〉 ※診療所にて受診(診療時間等は教科書P98 の条件と同じとする) ⑤) 回 点数 回数 (①) 点 7歳患者 月曜日 22:00 《再診》 ( ① ) 点 再診料 (2) ( 6 ) ] 1歳患者 土曜日 15:00 《 初診 》 (5) 点 23日の薬剤料 (3)点 26日の薬剤料 ( ) Ak 30歳患者 日曜日 11:00 《 再診 》 ( 6 ) A 薬剤情報提供料 10点 (7)日分 (8) 日分 (9) @

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問2が答えと解説を読んでも なんでそうなるのかも解説が言ってる意味も よく分かりません 問2の答えは「中央の出先機関の立場」だそうです

3 基礎編 1 →解答解説は本冊ムページ 評論①『まちづくりの実践』田村明 課題対比の箇所に注目し、その箇所に傍線を引いて読んでみよう。 次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。 にぎ 戦国時代の権力者は、軍事要塞として城を築き、その近くに商人や職人たちを集めて町をつ くった。織田信長の楽市楽座はその典型で、都市を充実した賑わいの場にすることに成功した。 権力者が町をつくり住民を住まわせる城下町が日本の都市の主流になる。明治になってからも、 都市は「お上」がつくり、また「企業」がその城下町をつくってきた。 2 西欧では中世から、商工業者を中心にした市民が、権力者である領主から自立して、自治都 市あるいは自由都市という立場を勝ち取って町をつくることが多かったが、日本にはその例は ほとんどない。だから受動的な「住民」はいても、主体的に都市をつくろうという「市民」は 不在である。つい最近まで、都市や町をつくるのは行政権力や企業権力であり、住民はそこで 暮らすだけで、 自ら「まち」をつくるという意識は希薄なままであった。 一九一九年に制定された都市計画法では、計画は「内閣に諮って主務大臣が決定する」と規 定され、都市は国家という「お上」がつくることになっている。自治体は国家の決めたこと を実施する代官にすぎない。この状態が、戦前ばかりか戦後のごく最近まで続く。自治体は住 民代表の立場ではないから、住民から要望や提案が出ても取り上げられない。だから、できる だけ住民の意見を聞かないで、せいぜい説明だけですませたいという気持ちが強かった。 4 これではおかしい。日本は第二次大戦の敗戦によって民主主義国家に生まれ変わったはずだ。55 「地方分権」を言うまでもなく、自治体の自立性は現行憲法でうたわれている。それなのに固有 の風土と歴史のある地域が、全国画一的に各省庁バラバラな施策で振り回されていては、「よ 「い」「まち」はできない。住民から直接公選された首長たちには、法令はなくても自らの判断で 地域と市民のための施策を行う動きが出てきた。 ⑤ 一九六〇年代初頭から、先進自治体では、独自の方法で乱開発による崖崩れの防止、学校用 20 地の確保、排水の整備、あるいは工場の公害にたいする予防措置などを行い始める。また、民 主主義の実践の場としての市民参加のさまざまな試みを始めた。地域の個性や文化を求める地 域ごとの工夫も始まる。都市という複雑で総合的で個性的な計画をするには、国家という画一 的な「お上」では無理である。ようやく、自治体は国の出先機関ではなく、市民の側に立っ て、独自の立場で個性的な地域づくりを自覚するようになった。 9 一般的な自治体は、事態の変動に鈍感で、相変わらず中央の出先機関の立場に甘んじている ものが多かった。直接に生活を脅かされる住民の方が敏感に反応し、さまざまな反対運動がお きる。そのうちいくつかは、自発的な「まちづくり」運動へと発展していった。 7 一九六〇年代になると市民参加をはっきり打ち出す自治体も現れた。 議会や中央官庁から . 25 5 「企業」がその城下町を くって大企業とその 請けの中小企業が、 自 の主要な産業の中心と てかたまって存在する 比喩的に表現した 画一的個性や特徴 ないこと。 類語に「一様 「均一」がある。 一九六〇年代―一九五 年から一九七三年にかけて 「高度経済成長期」に会 まれる。

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