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ノートテキスト

ページ1:

課税の対象としてなじまない取引
ステータス 完了
1. 金融取引・信用保証関係
非課税になる取引
•
利息を伴う金銭の貸出関連
•
信用保証としてのエキム提供
。 借入者に代わって保証人が保証料を支払う場合も非課税
集団運用・公開社債等の分配金
• リース料のうち利息 保険料部分
.
保険料・保証料の提供
→ 理由:資金運用や保証は消費ではなく、 金融取引として扱うため非課税。
2. 有価証券関連
非課税
.
株式、社債、売掛金、 貸付金など資本性のある取引
•
除外 : ゴルフ場利用権・株式以外の施設権利、 記念貨幣・収集用貨幣 課税
ポイント
•
金融資本性の取引は 「消費に直接結びつかない」ため非課税
3. チケット ・ 物品切手関係
非課税
•
郵便切手(郵便局等発行)
•
・ 物品切手、 有価物切手
・ 国・地方公共団体が販売する場合
課税の対象としてなじまない取引
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課税になるケース
金券ショップなど民間販売店で販売される有名切手 課税
•
商品権・映画券などは販売元に関係なく非課税
覚え方
•
「元が公的機関(国・地方公共団体) 発行かどうか」 で判断
商品権・映画券などは例外で非課税
4. 公的業務・外国為替業務
非課税
国や地方公共団体が法令に基づき行う事務に係る提供
•
外交・外国業務に係る手数量の提供
理由
消費目的ではなく、 公的業務・外国為替業務の遂行としての性質
5. 例題まとめ
取引内容
課税/非課税
理由
日本郵便 (有名切手) 販売
非課税
国が発行・販売
金券ショップが販売する有名切手
課税
金券ショップが販売する商品券・映画券 非課税
民間販売で消費性あり
商品券・映画券は制限なし
特許庁に支払う手数料
非課税
公的業務・手数量として非課税
覚え方まとめ
1. 金融取引・保証料 → 非課税
2. 有価証券資本性 非課税
3. 公的発行の切手・チケット 非課税、 民間販売は課税
4. 公的業務・外交関連 非課税
5. 例外は「ゴルフ場利用権・記念貨幣」 など消費性があるもの 課税
課税の対象としてなじまない取引
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