ノートテキスト
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課税の対象としてなじまない取引 ステータス 完了 1. 金融取引・信用保証関係 非課税になる取引 • 利息を伴う金銭の貸出関連 • 信用保証としてのエキム提供 。 借入者に代わって保証人が保証料を支払う場合も非課税 集団運用・公開社債等の分配金 • リース料のうち利息 保険料部分 . 保険料・保証料の提供 → 理由:資金運用や保証は消費ではなく、 金融取引として扱うため非課税。 2. 有価証券関連 非課税 . 株式、社債、売掛金、 貸付金など資本性のある取引 • 除外 : ゴルフ場利用権・株式以外の施設権利、 記念貨幣・収集用貨幣 課税 ポイント • 金融資本性の取引は 「消費に直接結びつかない」ため非課税 3. チケット ・ 物品切手関係 非課税 • 郵便切手(郵便局等発行) • ・ 物品切手、 有価物切手 ・ 国・地方公共団体が販売する場合 課税の対象としてなじまない取引 1
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課税になるケース 金券ショップなど民間販売店で販売される有名切手 課税 • 商品権・映画券などは販売元に関係なく非課税 覚え方 • 「元が公的機関(国・地方公共団体) 発行かどうか」 で判断 商品権・映画券などは例外で非課税 4. 公的業務・外国為替業務 非課税 国や地方公共団体が法令に基づき行う事務に係る提供 • 外交・外国業務に係る手数量の提供 理由 消費目的ではなく、 公的業務・外国為替業務の遂行としての性質 5. 例題まとめ 取引内容 課税/非課税 理由 日本郵便 (有名切手) 販売 非課税 国が発行・販売 金券ショップが販売する有名切手 課税 金券ショップが販売する商品券・映画券 非課税 民間販売で消費性あり 商品券・映画券は制限なし 特許庁に支払う手数料 非課税 公的業務・手数量として非課税 覚え方まとめ 1. 金融取引・保証料 → 非課税 2. 有価証券資本性 非課税 3. 公的発行の切手・チケット 非課税、 民間販売は課税 4. 公的業務・外交関連 非課税 5. 例外は「ゴルフ場利用権・記念貨幣」 など消費性があるもの 課税 課税の対象としてなじまない取引 2
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理論解説 理論解説 ステータス 未着手 消費税の非課税取引 (第3回:理論解説) 1. 非課税取引の前提 • 国内取引であっても、 性格上 政策上課税が適当でない取引は非課税取引 • 表現としては「消費税を課さない」 と記載される 2. 主な非課税取引 (理論ポイント) (1) 土地関係 ・ 土地の譲渡・貸付け(地上権・借地権を含む) • 例外: 。 貸付期間が1か月未満の場合 ° 施設利用に伴う貸付の場合 (駐車場など) 計算問題で頻出なので要確認 (2) 有価証券等 • 株式、社債、投資信託など (ゴルフ場利用権・株式等は除く) • 支払い手段 (現金、 小切手、 電子マネーなど) 。 例外:記念貨幣、 収集用・販売用通貨 「資本性・金銭性のあるもの」は非課税 (3) 金銭貸付・保証 • 金銭貸付、 信用保証、保険料対応などの役務提供 . 計算問題で頻出 (4) 切手関連 • 物品切手・有価物切手の譲渡 (販売や購入用) 1
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• 基本的に非課税 (事務処理や資金調達に使われるため) (5) 公的業務 • 国・地方公共団体が法令に基づき行う事務関連の役務提供 手数料に基づく提供は非課税 (6) 外国為替取引業務 外国為替業務にかかる手数料を対価とする役務提供も非課税 3. 理論のポイント • 非課税となる理由は 「消費行為ではなく、資本性・政策性が主であるため」 計算問題では「例外 (ゴルフ場利用権や記念貨幣など)」 を見逃さないことが重 要 ・ 土地関係・有価証券関係・支払い手段・ 公的業務の4分野は特に頻出 4. まとめ • 国内取引でも課税されないものがある (非課税取引) • 理論解説の流れに沿って以下を抑える: 1. 土地の譲渡・貸付 (例外あり) 2. 有価証券資本性のもの (例外: ゴルフ場利用権、 記念貨幣 ) 3. 金銭貸付・保証・切手関連 4. 国・地方公共団体、 公的 ・ 外国為替業務 2 理論解説
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