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ノートテキスト

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社会的に配慮した取引2
ステータス 完了
社会的に配慮した取引に関する消費税の取り扱い
1.概要
.
国内取引の非課税課税区分のうち、 社会的配慮が考慮される取引について確
認。
計算問題よりも理論や政策の考え方を重視する取引。
•
消費税は「社会政策上課税が適当でない取引」 に課さないことがある。
2. 教育に関する取引 (学校関連)
.
学校教育法に基づく教育に必要なものは非課税。
•
非課税の例:
•
。 入学金・授業料・入園料
。 施設設備費
。 入学・入園試験の検定料
。 在学証明書や成績証明書の手数料
課税対象の例(学校外で提供される教育関連サービス):
。 放課後学習塾、夏期・冬期講習
。 公開模擬学力試験
。 他社による調査・研究等の教育関連サービス
3. 教科書関連
•
文部科学大臣の検定を受けた学校教育用教科書 : 非課税
•
学校教育以外で使用される教材 (保障教材等):課税
•
教科書の配送手数料は教材自体が非課税でも課税扱い
4. 住宅・住宅貸出に関する取引
社会的に配慮した取引2
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•
住宅の貸付(住居として使用される部分): 非課税
。 教育活動に使用される場合も非課税
。1か月以上居住している場合は非課税
。 1か月未満、またはホテル・リゾートマンションなどは非課税にならない
貸出の場合の取扱い
。 社宅・独身寮の貸出: 借り手に関係なく非課税
。 用途変更(住宅 住宅以外):
"
契約上住宅であれば非課税
附属設備
契約変更後は住宅以外として課税
。 住宅と一体で貸与されるもの: 非課税 (例: 駐車場、 プール)
。 住宅と別の目的で利用される施設 : 課税
5. 家賃(共益費・管理費など)
• 月額固定費、保証金、 共用部分の費用: 非課税
• 契約に応じた用途変更は契約上で判断
6. 有料老人ホーム・食事付き住宅
•
住宅部分は非課税
• 食事提供部分は課税
契約上、非課税・課税部分を分割して取り扱う
まとめポイント
1. 学校関連の教育や必要教材は非課税。
2. 学校外の補習や保障教材は課税。
3. 住宅は居住目的なら非課税、 期間や契約内容に注意。
4. 附属施設や食事提供など、 住宅と一体でないものは課税。
5. 契約上の用途・ 居住期間 ・ 提供形態を確認して区分。
社会的に配慮した取引2
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