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Pharmacy

学校薬剤師

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ゆう

ゆう

学校薬剤師の役割について

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ノートテキスト

ページ1:

学校薬剤師

ページ2:

学校薬剤師
大学以外の学校(幼稚園を含む)には、学校薬剤師の設置が学校保健安全法に
おいて義務付けられている。
学校において、児童生徒が安全・安心な環境で
学習活動に励むことが出来るよう設置
<学校保健安全法施行規則24条 学校薬剤師の職務執行の準則)
-
学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
二、第一条の環境衛生検査に従事すること
三、学校の環境衛生の維持・改善に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
四、法第八条の健康相談に従事すること。
五、法第九条の保健指導に従事すること。
六、学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具
及び材料の管理に関し必要な指導及び助言を行い、及びこれらのものについて
必要に応じ、試験又は鑑定を行うこと。
七、前号に掲げるもののほか、必要に応じ学校における保健管理に関する専門的
事項に関する技術及び指導に従事すること。