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が冷え る 人 バン冷えやすく □多尿 ごすみ目 ⅣV医薬品販売に関する法令遵守 適正な販売広告 ①大広告や承認前の医業品等の広告禁止 何人も 医薬品 医業部外品、化品 医療機器又は再成医療等製品の名称 効能、効果又に性能に関して 5歳で 製造方法、 また 明的であると暗示的であるとを問わず 虚偽又大な記事を広告し、記述し、 又は流通してならない 承認剤の医薬品の広告 しやすい人 何人も、 未承認の医業品の名称、 炭色方法、効能、効果又は性能に 関する広告をしてはならない ↓ の広告等に関する全ての人が対象 ②医薬品の広告 薬局、店舗販売業又は配置販売業において 販売促進のため用いられてチラシやダイレクトメール (電子メール) POP広告(ホリスター、ステッカー、ディスプレー) も含まれ 規制対象と 以下の全ての要件を満たす場合 1)客を活アリア2意図が明確であること Z 特定の医薬品の商品名が明かされていること 2)一般人が認知できる状態であること
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③課金 虚偽・広告を行った者に対して 違反行ってた期間中におけ対象商品の 売上向×45%の課徴金を納付 1)事実に反する認識を行をやるおそれがある広告 →構成生来の使用を個別に挙げて説明した 漢方処方製剤の広 →同じ有効成分を含む 医療用医来品の 効果をこのまま標榜した たら - 般用医来るの →医師の診療によらなければ活力が期待できない 疾患について自己浮信が可能であると表現した 広告 →医系でない製品について医系的な効能効果 があるように見かけ、一般の当者に換え まるしそれがある場合 → 使用前、使用後に開けず、図画、写真寺場 . げることにより効能効果の保証表現ところ
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2)過度の消費や乱用を助長するおそれのある食当 →商品名を連呼するも広告 → 不を煽って購入を促す広告 P ← 医が不要の人にまで使用を促す おそれのある広告 医事品の安易な使用を促すおそれのある広告 5 に反する表現をしたた当 →医薬品につって食品的又は化粧品的な用法 が強調されているたる

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