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ノートテキスト

ページ1:

消費生活
●家計の収入と支出
・財[モノ](形のある商品)とサービス(形のない商品)
家計・家庭が営む消費生活の単位。
Date
国民経済の単位(経済主体)の1つで、財・サービスを購入し、
消費する。
●経済の三主体
お金
家計
可処分
支出
消費支出 貯蓄
給与収入(給与所得)…給料など
収入事業収入(事業所)・経営による収入
財産収入(財産所得)…利子・地代など
食料費、住居、光熱・水道費、教費、
娯楽費、交通・通信費、教育費など
・モノ・サービス
労働
お金
企業
お金
お金
モノ
ノモノ
サービス
ビス
政府
消費支出
非消費
支出
預貯金、生命保険料、投資など
税金、社会保険料など二所得計
・エンゲル係数…消費支出に占める
家租税等
一政府
業
・貯畜は金融機関を通
企業に融資される
貯
食料費の割合。
金融機関
銀行 証券会社
数値が低いほど、生活水準は
保険会社等融・投資
高いとされる。
希少性のもとで
・希少性がある=財やサービスなどが、求める量に
対して不足している状態。
○支払いの手段
<カードの種類〉、キャッシュカード(銀行・郵便局)、プリペイドカード(図カード)
→産業・生活に役に立つ
商品の選択が行われる
一問題点
代金を後払いにするクレジットカードなど
消費者が収入を考えずに買い物
最近は交通系などのICカードやスマートフォンなどを用いた
電子マネーによる支払いが急速に普及
→後で代金が支払えなくなる等
◎消費者の権利
自由の原則:いつ、誰と、どのような契約を結ぶかは
当事者同士の自由意思
消費者主権…消費者は自分の判断で適切な商品を選ぶことができる、という考え方 家庭料
1962歯ケネディ大統領 消費者の4つの権利←
→日:1968 消費者保護基本法
2004 消費者基本法
2004 消費者庁の成立
・「安全を求める(安全である)権利」
「知らされる(知る) 権利」
「選択する権利
「意見を反映させる(意見を開いてもらう
「権利」

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No.
Date
◎消費者の保護・消費者問題への行政の動き
①クーリングオフ (1972実施)…訪問販売やキャッチセールスなどにおいて、
一定の期間内ならば無条件で契約を解除できる。
②製造物責任法(PL法)(1994制定、翌年施行)
111
商品の欠陥によって消費者が被害をこうむったとき、過失が証明
できなくても製造業者が救済することを義務つけた法律。
③消費者契約法(2000年制定、翌年施行)
\!!
契約に際し、事業者の不当な勧誘があった場合には、
消費者は契約を取り消せる