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自衛隊を憲法に明記とはどういう意味でしょうか?
それは、自衛隊の存在を明記するということですか?
それとも、自衛隊の活動内容や目的なども明記するということですか?
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自衛隊を憲法に明記とはどういう意味でしょうか?
それは、自衛隊の存在を明記するということですか?
それとも、自衛隊の活動内容や目的なども明記するということですか?
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現在、憲法9条に自衛隊についてふれられてないのですが、触れるべきかということです。分かりずらかったらすみません